ページ本文

テックビューロ株式会社に対する行政処分について

平成30年3月8日
近畿財務局
 
  1. テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
    適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    (1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
    (2)適切に顧客対応するための態勢の構築
    (3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
    (4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
近畿財務局理財部金融監督第4課
電話:06-6949-6520

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader