近畿財務局長談話「十三信用金庫と摂津水都信用金庫の合併認可について」
最終更新日:2014年2月14日
- 本日、十三信用金庫と摂津水都信用金庫に対し、信用金庫法第61条の6第4項の規定に基づき合併認可を行い、認可書を交付した。
- 当局としては、今回の合併により、経営資源の有効活用や収益力の強化等を通じて、強固な経営基盤を確立し、地域における中小企業等に対する円滑な資金供給と利用者利便の向上を図ることにより、地域経済の活性化に一層貢献されることを強く期待している。
なお、両金庫は、平成26年2月24日に合併することを予定しており、合併後の名称は「北おおさか信用金庫」となっている。
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