ページ本文

少額短期保険業について

 少額短期保険業は、平成18年4月1日から施行された「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号、平成17年5月2日公布)」により新たに導入された制度です。
 少額短期保険業者は、保険業法上の保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険の引受けのみを行うことができます。
 少額短期保険業を行う場合には、本店等の所在地を管轄する財務局長の登録を受ける必要があります(保険業法第272条)。財務局長は、一定の基準を満たしていない場合は、その登録を拒否することがあります(保険業法第272条の4)。

<少額短期保険業の概要>

  少額短期保険業者 (参考) 保険会社
参入要件
  • 事前登録制
    (本店等の所在地を管轄する財務局において監督)
  • 免許制
    (金融庁において監督)
最低資本金等
  • 1,000万円
  • 年間収受保険料50億円以下
  • 10億円
取扱商品
  • 取扱分野に限定なし
  • 掛捨てに限定(満期金支払型、年金等生存保険、運用型等は不可)
  • 保険期間 損保2年、生保・医療1年
  • 保険金額 1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1,000万円以下であること
    (1)死亡保険:300万円
    (2)医療保険:80万円
    (3)重度障害保険:300万円
    (4)特定重度障害保険:600万円
    (5)傷害死亡保険:300万円
    ( (1)の保険との調整規定がある場合  600万円 )
    (6)損害保険:1,000万円
  • 生損保兼営禁止
  • 生命保険業免許取得会社は、第一分野(生命保険)と第三分野(医療、介護、傷害等保険)、損害保険業免許取得会社は、第二分野(損害保険)と第三分野の取扱いが可能
  • 期間、金額に上限なし
資産運用
  • 預金・国債等に限定
  • 原則自由
契約者保護の措置
  • セーフティネットなし(取扱商品や資産運用が限定されるため)
  • 代わりに保証金の供託を義務付け(業務開始時1,000万円、その後段階的に積み増し)
  • セーフティネットあり
    (保険契約者保護機構)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader