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スーパー「アカシヤ」で利用可能であったa-ca(エーカ)をお持ちの方へ(債権申出の受付中)

 株式会社NEXTINNOVATION(本店:京都府京都市北区)(以下「当社」という。)が発行したa-ca(エーカ)をお持ちの方は、資金決済に関する法律に基づき当社が供託している発行保証金から還付を受けることができます。申出受付期間内に「郵送」又は「持参」により申出を行ってください。

※還付対象には株式会社アカシヤ(本店:大阪府大阪市東淀川区)が発行したa-ca(エーカ)を含みます。

 a-ca(エーカ)カードの見本
  ※a-ca(エーカ)カードの見本

【申出受付期間】

      令和7年10月6日(月曜日)から令和7年12月5日(金曜日)

【申出方法】
 

 受付期間終了日(令和7年12月5日(金曜日))の消印まで有効です。
 

必要書類

1.申出書(PDF形式:69.3KB)記載例(PDF形式:147.9KB)に従って正確に記入してください。)

2.a-ca(エーカ)カードの現物

(注意)商品購入時等に特典として付与されるa-ca(エーカ)ポイントや当該ポイントで交換できるお買い物券は還付の対象外です。

3.返信用封筒(申出書控え郵送用)

・110円切手を貼付し、封筒の表側に郵便番号、住所、氏名を記入してください。
 

郵送先

〒540-8550 大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号

近畿財務局理財部金融監督第五課「還付手続関係」
 

必要書類

1.申出書(PDF形式:69.3KB)記載例(PDF形式:147.9KB)に従って正確に記入してください。)

2.a-ca(エーカ)カードの現物

(注意)商品購入時等に特典として付与されるa-ca(エーカ)ポイントや当該ポイントで交換できるお買い物券は還付の対象外です。

3.委任状(PDF形式:27.6KB)記載例(PDF形式:58.8KB)に従って正確に記入してください。)

(注意)債権者(a-ca(エーカ)の保有者)以外の方が申出の手続きをする場合のみ必要です。


持参先

近畿財務局理財部金融監督第五課

〒540-8550 大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号 大阪合同庁舎第四号館7階

 (受付時間:9時から12時、13時から17時(土、日、祝日を除く))
 電話 06-6949-6520(直通)


【申出書等の備置きについて】
 
 申出書等は、本ページからダウンロードできるほか、次の場所に備置きをしています。
 

大阪市内

  • 大阪市消費者センター(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟3階)
  • 東淀川区役所
  • 東淀川区役所出張所(阪急淡路駅前)

枚方市内

  • 枚方市立消費生活センター(ステーションヒル枚方6階)
  • 枚方市立津田生涯学習市民センター
  • 枚方市立菅原生涯学習市民センター

西宮市内

  • 西宮市役所 本庁舎1階
  • 西宮市消費生活センター

尼崎市内

  • 尼崎市消費生活センター(尼崎市役所 中館8階)
  • 尼崎市立大庄北生涯学習プラザ



【残高の確認方法等】
 
 申出に当たって申出書に記入するa-ca(エーカ)の債権額(残高)は、以下の残高照会サイトにログインし確認してください。残高の内訳として入金分とボーナス分が表示される場合がございますが、入金分とボーナス分の合計額を残高として申出書の債権額欄に記載してください
 
 残高照会サイトはこちら(外部サイトへリンク) 別ウィンドウで開きます


(注意)

  • 照会時にa-ca(エーカ)の有効期限が到来している場合は、ログインができません。ログインできない場合であっても、有効期限が令和7年5月8日以降である場合は、還付の対象となります。その場合は、申出書のa-ca(エーカ)の債権額欄は記入せず、空欄のままカードの現物と一緒に申出書等を提出してください。近畿財務局において、提出された申出書及びカードに基づき債権額を確認後、申出書の控えに記入のうえ、お返しします。
  • a-ca(エーカ)の債権額(残高)は、近畿財務局が当社の破産管財人から受領した残高データ等に基づき債権額を確定するため、債権者(a-ca(エーカ)の保有者)が残高を確認し、申出書に債権額を記入した場合であっても、近畿財務局において債権額を訂正する場合があります



【重要】申出に当たっての留意事項
 

(注意)「還付金詐欺」が多発しています。この還付手続きにおいて、債権者の方にATMを操作していただくことは絶対にありませんので十分にご注意ください!!
 

  • 申出の受付期間は令和7年12月5日(金曜日)(郵送の場合は12月5日の消印)までです。また、申出の受付は先着順ではありません。
  • 令和7年12月6日(土曜日)以降は、申出の受付はできません。また、郵便上の事故等による紛失、未着などについて、近畿財務局で責任は負えませんのであらかじめご了承ください。
  • 申出期間内に申出を行わない場合は、還付手続(権利の実行の手続)の対象から除斥されます。
  • 申出時に還付金を受け取ることはできません。還付(配当)の実施(近畿財務局から「証明書」を送付)は、令和8年7月下旬以降の見込みです。
  • 還付は、当社が法令に基づき供託している発行保証金から還付の手続に必要な官報公示費用等を控除した金額の範囲内で行います。よって、還付額は申出金額を下回る場合があります。
  • 還付金の請求に必要な「証明書」は、申出書に記載された債権者の住所及び氏名のとおり発行します。申出後の転居等により住所又は氏名の変更があった場合、そのままでは還付を受けられなくなるおそれがありますので、必ず近畿財務局まで連絡してください。
  • 還付金の請求は、債権者の方に行っていただきます。後日近畿財務局が送付する証明書や供託金払渡請求書(その他添付書類が必要な場合があります。)により、京都地方法務局供託課に請求手続を行ってください(郵送の方法でも可)。なお、請求手続にかかる切手代等は債権者の負担となります。詳しい手続の詳細は、証明書等送付時に同封するお知らせをご確認ください。
  • 当社が事業を停止した日(令和7年5月7日)以前に、a-ca(エーカ)の有効期限(最終利用日または最終入金日から5年を経過した日)が到来している場合は、還付金を受け取ることができません(還付の対象外となります)。
  • 商品購入時等に特典として付与されるa-ca(エーカ)ポイントや当該ポイントで交換できるお買い物券は還付の対象外です。
  • a-ca(エーカ)カードを紛失した場合や破損・汚損等によりカード番号が確認できない場合には、申出書を受け付けることができませんので、あらかじめご了承ください。



【還付手続の今後の予定】


今後の手続          予定時期

仮配当表の公示        令和8年1月中旬

意見聴取会の公示       令和8年1月中旬

意見聴取会の開催       令和8年2月中旬

配当表の公示         令和8年4月上旬

還付(配当)の実施      令和8年7月下旬以降
 

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局 理財部 金融監督第5課 還付手続関係

電話:06-6949-6520(直通)

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