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近畿財務局長談話「信用組合京都商銀について」

平成13年4月20日

 

  1. 信用組合京都商銀については、本日、金融庁により、預金保険法第74条第1項の規定に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われたところである。
     
  2. 信用組合京都商銀の業務については、金融整理管財人による管理の枠組みの下で、今後も従前通り行われることとなり、預金等については全面的に保護されるとともに、善意かつ健全な借手への融資については、関西興銀、朝銀近畿の場合と同様、きめ細かな対応が図られることとされているので、利用者におかれては、心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。 
     
  3. また、金融庁及び近畿財務局としては、同組合の取引先が資金調達に支障を来たすことのないよう、今後早急に、関係省庁等を通じて政府系金融機関や信用保証協会等に対し、各種制度融資等の運用に当たり万全の対応を行うよう要請するとともに、民間金融機関等に対しても、きめ細かな融資対応の協力を要請することとしている。
     
  4. 近畿財務局としても、金融整理管財人による同組合の業務運営が円滑に行われるよう、関係機関とも連携を図りつつ最大限の協力を行ってまいりたい。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局理財部信用組合監督室
(電話)06-6949-6133
京都財務事務所理財課
(電話)075-231-4133

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