近畿産業信用組合に対する行政処分について
最終更新日:2004年6月18日
近畿産業信用組合に対する行政処分について
- 近畿産業信用組合(本店:大阪市)については、検査結果(平成16年3月結果通知)を受け、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項及び中小企業等協同組合法第105条の4第1項の規定に基づき報告を求めたところ、役員の法令等遵守に関する認識が不十分であることなどから、一部役員の要請に基づき行われた不適切な融資などに対して、理事会の牽制機能や監事の業務監査機能が発揮されていない事例が多数認められるなど、法令等遵守の観点から経営管理態勢及び内部管理態勢に重大な問題が認められた。
- このため、本日、同信用組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から経営管理態勢及び内部管理態勢を見直し、組織的な業務運営態勢の確立を図ること。
(1)役員の法令等遵守意識の徹底及び法令等遵守に係る経営姿勢の明確化(責任の所在の明確化を含む)
(2)理事会の機能強化による全組合的な法令等遵守態勢の確立及び内部牽制機能の充実・強化
(3)監事機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する改善計画を平成16年7月20日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局理財部金融監督第2課
信用組合監督室
電話 06-6949-6133
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