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株式会社紀陽銀行に対する行政処分について

株式会社紀陽銀行に対する行政処分について
 
  1. 株式会社紀陽銀行(本店:和歌山市)については、営業店において発生した顧客預金の流用等の不祥事件に関し、銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の確立に向けた取り組みが不十分で、営業店において相互牽制機能が発揮されていないなど、内部管理態勢に問題があると認められた。
  2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。



 

(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
(2)営業店における相互牽制機能の充実・強化
(3)融資の審査・管理の徹底
(4)内部監査機能の充実・強化

(2)上記(1)に関する改善計画を平成16年10月24日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局金融監督第1課
電話:06-6949-6369

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