近畿財務局長談話「神栄信用金庫について」
最終更新日:2002年1月18日
- 神栄信用金庫については、本日、金融庁により、預金保険法第74条第1項の規定に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行なわれたところである。
- これにより、今後、神栄信用金庫の業務については、金融整理管財人による管理の枠組みの下で、従前通り行われることとなる。
預金等については全面的に保護されるとともに、善意かつ健全な借り手への融資についても引続き行われることとなっているので、利用者におかれては、心配されることなく対応されるようお願いしたい。
- 近畿財務局としても、同金庫の取引先が資金調達に支障を来たすことのないよう、今後早急に、政府系金融機関、信用保証協会や民間金融機関等に対し、きめ細かな対応を図っていただくよう協力を要請することとしている。
また、金融整理管財人による同金庫の業務運営が円滑に行われるよう、関係機関とも連携を図りつつ最大限の協力を行ってまいりたい。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局理財部金融監督第2課
魚谷、中埜
(電話)06-6949-6370
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