近畿財務局長談話「近畿労働金庫に対する行政処分について」
最終更新日:2003年5月30日
近畿財務局長談話
近畿労働金庫に対する行政処分について
近畿労働金庫に対する行政処分について
- 本日、近畿労働金庫に対して、金融庁及び厚生労働省から、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第1項の規定に基づき、法令等遵守に関する業務改善命令が発出された。
- 同金庫は、労働組合その他労働者の団体が行う福利共済活動を推進し、労働者の生活の向上を図るために必要な金融事業を行うことを目的に設立された協同組織金融機関で、健全経営に徹して会員からの信頼に応えることが強く求められているところである。
こうした中、同金庫においては、「労金運動強化基金」の経理処理等に関し、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められ、金融庁及び厚生労働省から業務改善命令を受けたことは、誠に遺憾である。 - 今後、同金庫は、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、内部管理態勢の充実・強化に向けた改善計画を策定し、実施していくこととなるが、近畿財務局としては、改善に向けた実効性ある計画が策定され、それが着実に実施されるよう、厳正に対処してまいりたい。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局理財部金融監督第2課
電話:06-6949-6370