中央信用組合に対する行政処分について
最終更新日:2004年2月27日
中央信用組合に対する行政処分について
- 中央信用組合(本店:大阪市)については、検査結果(平成16年2月結果通知)を受け、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項及び中小企業等協同組合法第105条の4第1項の規定に基づき報告を求めたところ、特定の大口債務者に対し、理事自らが借入名義分割を行うなどして信用供与等限度額超過回避を意図した迂回融資を行っている事案等が認められるとともに、役員の法令等遵守及び経営責任に関する認識が不十分であるなど、法令等遵守の観点から経営管理態勢及び内部管理態勢に重大な問題が認められた。
- このため、本日、同信用組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から経営管理態勢及び内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)法令等遵守に係る経営責任の明確化
(2)理事会の機能強化による全組合的な法令等遵守態勢の確立及び内部牽制機能の充実・強化
(3)監事機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する改善計画を平成16年3月29日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局理財部金融監督第2課
信用組合監督室
電話:06-6949-6133