株式会社近畿大阪銀行に対する行政処分について
最終更新日:2004年5月28日
株式会社近畿大阪銀行に対する行政処分について
記
- 株式会社近畿大阪銀行(本店:大阪市)については、営業店において発生した不祥事件に関し、銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の確立に向けた取り組みが不十分で、法令等遵守の重要性の認識が希薄となっていること、営業店において内部規程に違反する事務処理が常態化するとともに内部牽制機能が発揮されていないことなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。
- このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
(2)全行的な法令等遵守意識の醸成
(3)営業店における内部牽制機能の強化
(4)内部監査機能の充実・強化
(5)人事管理の厳正な運用
(2)上記(1)に関する改善計画を平成16年6月28日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月毎に報告すること。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局理財部金融監督第1課
電話:06-6949-6369