株式会社南都銀行に対する行政処分について
最終更新日:2005年4月22日
株式会社南都銀行に対する行政処分について
- 株式会社南都銀行(本店:奈良市)については、営業店において発生した行員による現金横領の不祥事件に関し、銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の確立に向けた取り組みが不十分で、営業店において内部牽制が有効に機能していないなど、内部管理態勢に問題があると認められた。
- このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
(2)コンプライアンス統括部署の機能の充実・強化
(3)営業店における内部牽制機能の実効性の確保
(4)本部監査機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する改善計画を平成17年5月22日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
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近畿財務局理財部金融監督第1課
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