近畿労働金庫に対する行政処分について
最終更新日:2005年4月15日
近畿労働金庫に対する行政処分について
- 近畿労働金庫(本店:大阪市)については、検査結果(平成17年2月結果通知)を受け、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、営業店等の幹部職員が不正な手段による資金を簿外で管理し、事務ミスの補てん等に利用していたなど、内部管理態勢に問題があると認められた。
- このため、本日、金融庁及び厚生労働省から近畿労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令が発出された。
記
(1)業務改善命令を受けているにもかかわらず、不正な経理処理の継続を防止できなかったことなど、策定された改善策がその実効性を欠いていることから、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)業務改善計画の取組みに対する経営姿勢の明確化(責任の所在の明確化を含む)
(2)営業店における厳正な事務処理の徹底と内部牽制機能の充実・強化
(3)役職員に対する法令等遵守意識の再徹底
(4)本部監査機能の更なる充実・強化
(2)上記(1)に関する改善計画書を平成17年5月13日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。
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