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株式会社近畿大阪銀行に対する行政処分について

株式会社近畿大阪銀行に対する行政処分について
 
  1. 株式会社近畿大阪銀行(本店:大阪市)においては、平成16年5月、法令等遵守に係る業務改善命令を受けて、内部管理態勢の充実・強化に努めてきたところである。しかしながら、このような中にあって、長期間にわたり事故金額が多額にのぼる預金等の横領事件が発生したことから、銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定に基づき事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、前回の業務改善命令を受けて策定された法令等遵守態勢の確立に向けた同行の取組みが不十分であるほか、内部牽制機能の発揮が不十分であるなど依然として内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
  2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。



(1)平成16年5月28日付業務改善命令を受けて策定された改善策が依然としてその実効性を確保できなかったことを踏まえ、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1)法令等遵守に係る経営姿勢の明確化(責任の所在の明確化を含む)
(2)本部の機能強化による全行的な法令等遵守意識の徹底
(3)営業店における厳正な事務処理の徹底による牽制機能の強化
(4)本部監査手法の見直しによる監査機能の充実・強化

(2)上記(1)に関する改善計画を平成18年4月10日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局理財部金融監督第1課
電話:06-6949-6369

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