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商号に「信託」の文字を使用している無免許・無登録業者一覧

 信託会社でない者は、信託業法第14条第2項の規定により、その商号中に信託会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないこととなっておりますが、下記業者は、内閣総理大臣の免許又は財務局長の登録を受けた信託会社ではないにもかかわらず、商号に「信託」などという文字を使用している違法業者ですので、くれぐれもご注意ください。
 
No 業者名 所在地 電話番号 備考 掲載年月日
1

ファースト信託株式会社

兵庫県西宮市高木西町28-10
(当該業者の所在なし)

03-3374-61○○

詳細については、業者名をクリックしてください。

平成21年4月20日

 

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