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富士信用組合に対する行政処分について

富士信用組合に対する行政処分について

  1. 富士信用組合(本店:神戸市)については、先般、元職員が刑事事件で逮捕され、また、検査結果(平成17年3月結果通知)を受け、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定等に基づき報告を求めたところ、不祥事件の再発防止等の法令等遵守態勢の確立に向けた取組みが不十分であるなど、内部管理態勢に問題があると認められた。
  2. このため、本日、同信用組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。



 

(1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
 
 (1)法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
 (2)役職員の法令等遵守意識の徹底
 (3)営業店における相互牽制機能の充実・強化
 (4)内部監査及び監事監査の充実・強化

(2) 上記(1)に関し、実効ある改善計画を平成17年7月19日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局信用組合監督室
電話 06-6949-6133(ダイヤルイン)

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