有価証券通知書
1.有価証券通知書の提出が必要な場合
(1) その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出しを行うときで、かつ、売出価額の総額が1億円以上の場合
(2) 発行価額又は売出価額の総額が1千万円超1億円未満の有価証券の募集又は売出しを行う場合
ほか(金融商品取引法第4条第6項参照)
2.有価証券通知書の様式のダウンロード
以下よりダウンロードできます。
近畿財務局ホーム > 企業内容等開示・対内直接投資等 > 企業内容等開示 > 有価証券通知書
(1) その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出しを行うときで、かつ、売出価額の総額が1億円以上の場合
(2) 発行価額又は売出価額の総額が1千万円超1億円未満の有価証券の募集又は売出しを行う場合
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