企業内容等開示制度
1.金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは
2.開示書類の提出について
(1)有価証券報告書
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く。)
(2)有価証券届出書
また、特定組織再編成発行・交付手続(合併、株式移転、会社分割など)において、有価証券届出書の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、統括証券監査官(電話06-6949-6697)までご照会下さい。
(3)大量保有報告書
3.開示書類の公衆縦覧について
縦覧書類 | 縦覧期間 |
---|---|
有価証券届出書(参照方式以外) |
受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券届出書(参照方式) |
受理した日から5年を経過する日まで (受理した日から1年を経過する日まで) |
発行登録書 |
受理した日から5年を経過する日まで (発行登録が効力を失うまでの期間) |
発行登録追補書類 |
元となる発行登録書の縦覧期間と同じ |
有価証券報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券報告書に係る確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
内部統制報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
四半期報告書 |
受理した日から3年を経過する日まで |
四半期報告書に係る確認書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
半期報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで (受理した日から3年を経過する日まで) |
半期報告書に係る確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで (受理した日から3年を経過する日まで) |
臨時報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで (受理した日から1年を経過する日まで) |
親会社等状況報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
自己株券買付状況報告書 |
受理した日から1年を経過する日まで |
大量保有報告書(変更報告書を含む) |
受理した日から5年間 |
上記書類の訂正届出(報告)書 |
元となる書類の縦覧期間と同じ |
公衆縦覧期間の補足説明
有価証券報告書、四半期報告書及び2024年4月1日以後に受理した半期報告書は受理した日から10年を経過する日まで、また、2024年4月1日より前に受理した臨時報告書は受理した日から2年を経過する日まで、それぞれ閲覧期間を延長しています。なお、当該閲覧期間の延長は、行政サービスとして実施するものであり、現行の法令・制度等を変更するものではありません。(補足説明に係る留意事項:「企業内容等の開示に関する内閣府令」に係る書類が対象です。また、四半期報告書のうち、文書保存期間が満了している書類は閲覧することができません。)
4.縦覧場所及び時間
大阪市中央区大手前4丁目1番76号
大阪合同庁舎第4号館 6階(大阪市営地下鉄谷町四丁目駅5番出口)
- EDINET(電子開示システム)による縦覧時間
9時から12時、13時から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)