塩の製造業等の申請者の皆様
塩の製造業等の申請者の皆様へ
新たに塩の製造、輸入(特定販売)、卸売業を行われる皆様におかれましては、以下の説明にしたがって、必要な手続を行ってください。
1.塩の事業を行うための手続
塩の製造等を業として行おうとする場合には、以下の手続が必要です。
特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売業、塩小売業を行おうとする場合には、手続は必要ありません。
- 塩製造業:主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長(沖縄県は沖縄総合事務局長、以下「財務(支)局長」という。)の登録
- 特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業:財務(支)局長への届出
- 塩特定販売(輸入販売)業:税関長の登録
- 特殊用塩のみの特定販売業:税関長への届出
- 塩卸売業:財務(支)局長の登録
特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売業、塩小売業を行おうとする場合には、手続は必要ありません。
2.塩製造業等の登録申請
塩製造業、塩卸売業の登録を受けるための手続は、以下のとおりです。
- 所定の申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局(沖縄県は沖縄総合事務局。以下「財務(支)局」という。)に提出してください。
イ 法人の場合- 塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
- 定款又は寄附行為
- 登記事項証明書(申請の日前3か月以内に発行されたもの。以下官公署が証明する書類について同じ。)
- 登録免許税納付に係る領収証書正本
- 住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 破産者で復権を得ない者及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
- 後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
- 塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
- 登録免許税納付に係る領収証書正本
- 登録は、以下のいずれかに該当する場合には、受けることができません。
イ 塩事業法により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 塩事業法に基づく登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
ハ 破産者で復権を得ないもの
ニ 法人であって、その代表者のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの - 登録にあたり、登録免許税(塩製造業150,000円、塩卸売業90,000円)の納付が必要です。
3.特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業(以下「特殊用塩等製造業」という。)の届出
特殊用塩等製造業の届出の手続は、以下のとおりです。
所定の届出書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局に提出してください。
イ 法人の場合は登記事項証明書
ロ 個人の場合は住民票の抄本又はこれに代わる書面
所定の届出書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局に提出してください。
イ 法人の場合は登記事項証明書
ロ 個人の場合は住民票の抄本又はこれに代わる書面
4.業務報告等
登録を受けて塩製造業又は塩卸売業を行われる方、及び届出をして特殊用塩等製造業を行われる方にあっては、以下の業務報告等をお願いすることになります。
- 塩製造業者の場合
イ 以下の事項を記載した帳簿の備付け(記載の日から3年間保存)- 製造場別の塩の種類別の製造数量
- 塩の種類別販売先別の販売数量(種類別用途別の使用数量)
内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。 - 特殊用塩等製造業者の場合
特殊用塩又は特殊製法塩の製造販売実績数量等の報告
内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。 - 塩卸売業者の場合
イ 以下の事項を記載した帳簿の備付け(記載の日から3年間保存)- 仕入先別の塩の種類別の仕入数量
- 塩の種類別販売先別の販売数量
内容及び時期等については、財務(支)局から別途連絡があります。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 理財第3課
電話:048-600-1121(ダイヤルイン)