長野県弁護士会で国庫帰属に関する研修を実施(令和6年7月31日)
最終更新日:2024年10月11日
1.日時
令和6年7月31日(水曜)於:長野県弁護士会館
2.参加者
長野県弁護士会所属弁護士
3.テーマ
民法に基づく相続人不存在による国庫帰属について
4.概要
長野財務事務所では、令和6年7月31日、長野県弁護士会館において長野県弁護士会に所属する会員向けに国庫帰属に関する研修を行いました。
財務事務所では、民法第959条に基づく残余財産の国庫帰属に関する事務を行っており、当該残余財産のうち不動産等については財務事務所が引き受けることとなります。
国庫に帰属する不動産等の円滑な引き受けを図るためには、相続財産清算人と財務事務所との連携強化が必要となります。
講演では、「民法に基づく相続人不存在による国庫帰属について」と題して、財務事務所が国庫帰属財産を引き受ける際の事務手続きの流れや最近の国庫帰属の実例、全国的な特徴等について説明しました。
財務事務所としては、引き続き、長野県弁護士会と連携しながら、国庫帰属制度への理解を深め、円滑な引受体制を構築するための取組みを推進していきます。
(研修会の様子)
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 長野財務事務所 管財課
電話 026-234-5126