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国有地の取得に関する架空の話にご注意

当局においては、未利用国有地を一般競争入札によらず個人や特定の民間企業に対して直接随意契約で売払うことはありませんので、十分ご注意頂くとともに、その国有地を管理する財務局・財務事務所・出張所へご照会・ご確認頂くようお願いします。
また、国有地以外の土地を当局が売払うこともありませんので、あわせてご注意ください。

お知らせ

  • 令和5年5月1日
    「東京財務事務所管内」に新宿区百人町3丁目の財産を追加しました。

当局に寄せられている情報

東京財務事務所管内

財産区分 所在地 数量(平方メートル) 事例 連絡先 掲載年度

国有地

(旧農林水産省「三番町住宅」)

千代田区九段南2丁目4番27ほか

(住居表示:千代田区九段南2-1-5)

1,169.99 当該国有地を入札にて買受け出来るかのような架空の話を持ちかけられたとの情報があります。

第1統括国有財産管理官

03-5842-7020

令和3年度

国有地

(旧国土交通省「新宿寮」)

新宿区百人町3丁目420番52

(住居表示:新宿区百人町3-1-1)

1,006.83 当該国有地を買受け出来るかのような架空の話を持ちかけられたとの情報があります。

第2統括国有財産管理官

03-5842-7021

令和5年度

(注釈)この他に、今後廃止が予定されている公務員宿舎等の国有地に関しても、「随意契約で取得できるよう国に頼んでみるので話に乗らないか」、「国有地を取得した(又は出来る)ので転売を受けないか」といった話を持ちかけられたとの情報もありますので、ご注意ください。

 

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