留保財産の選定基準及び暫定留保財産
最終更新日:2024年9月20日
留保財産の選定基準
関東財務局においては、以下の基準により留保財産を選定することとしております。
1.次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、留保財産として取り扱うものとする。
(注釈)留保財産の対象地域は、上記市区町村の行政区域のうち、最新の国勢調査に基づく人口集中地区(DID)とする。
2.上記1の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、留保することが適当と認められるものについては、留保財産として取り扱うことができるものとする。
1.次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、留保財産として取り扱うものとする。
地域(都県名) | 地域(市区町村名) | 規模(土地面積) |
---|---|---|
東京都 | 特別区、武蔵野市、三鷹市 | 1,000平方メートル以上 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | 2,000平方メートル以上 |
埼玉県 | さいたま市、川口市 | 2,000平方メートル以上 |
千葉県 | 千葉市 | 2,000平方メートル以上 |
新潟県 | 新潟市 | 2,000平方メートル以上 |
2.上記1の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、留保することが適当と認められるものについては、留保財産として取り扱うことができるものとする。
暫定留保財産一覧
関東財務局所管となっている未利用国有地(庁舎・宿舎の廃止などの理由により新たに関東財務局所管となった未利用国有地を含みます。)のうち、上記の選定基準に該当するものは、「暫定留保財産(所有権留保の要否を検討中の財産)」として選定し、国有財産関東地方審議会の答申を踏まえて、留保財産として決定することとしています。
No |
所在地 |
面積 (平方メートル) |
用途地域 |
建蔽率/容積率 |
暫定留保財産決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
東京都立川市錦町4-12-6 外 |
10,839.00 |
一種住居 |
60/200 |
令和元年11月12日 |
2 |
神奈川県横浜市中区本牧宮原3-1 |
12,000.02 |
一種住居 準住居 |
60/200 |
令和元年11月12日 |
3 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2-2555-135 |
22,315.63 |
一種住居 |
60/200 |
令和元年11月12日 |
4 |
神奈川県相模原市中央区小山地内 |
141,707.33 |
指定なし |
60/200 |
令和元年11月12日 |
5 |
神奈川県相模原市中央区弥栄3-6883-4 |
86,406.40 |
一種中高 |
60/200 |
令和元年11月12日 |
6 |
神奈川県相模原市中央区高根3-2787-1 |
75,024.20 |
一種中高 |
60/200 |
令和元年11月12日 |