株式会社エル・シー・エーホールディングスに対する有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令について
関東財務局 平成25年12月19日 |
平成25年12月4日、証券取引等監視委員会から、株式会社エル・シー・エーホールディングスについて検査した結果、同社の提出した第45期事業年度連結会計期間 (自平成20年5月21日至平成21年5月20日)に係る有価証券報告書外22件について、訂正報告書等の提出命令を求める勧告が行われた。
同勧告を踏まえ、本日、下記のとおり同社に対して金融商品取引法第10条第1項、第24条の2第1項及び第24条の4の7第4項の規定に基づき、有価証券報告書等の訂正報告書等の提出を命じた。
株式会社エル・シー・エーホールディングスが提出した第45期事業年度連結会計期間(自平成20年5月21日至平成21年5月20日)に係る有価証券報告書外22件のうちに、下記第1及び第2のとおり重要な事項について虚偽の記載があるものと認められた。
第1
同勧告を踏まえ、本日、下記のとおり同社に対して金融商品取引法第10条第1項、第24条の2第1項及び第24条の4の7第4項の規定に基づき、有価証券報告書等の訂正報告書等の提出を命じた。
記
(1)命令の理由株式会社エル・シー・エーホールディングスが提出した第45期事業年度連結会計期間(自平成20年5月21日至平成21年5月20日)に係る有価証券報告書外22件のうちに、下記第1及び第2のとおり重要な事項について虚偽の記載があるものと認められた。
第1
番 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成21年 8月20日 |
第45期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成20年5月21日 ~平成21年5月20日 の連結会計期間 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲18百万円であるところを325百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上等 |
2 | 平成22年 8月18日 |
第46期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成21年5月21日 ~平成22年5月20日の連結会計期間 |
連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲963百万円であるところを▲928百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上・投資不動産賃貸料の過大計上等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲608百万円であるところを▲229百万円と記載 | |||||
3 | 平成23年 1月4日 |
第47期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年8月21日 ~平成22年11月20日の第2四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲669百万円であるところを▲273百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上等 |
4 | 平成23年 4月5日 |
第47期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年5月21日 ~平成23年2月20日の第3四半期連結累計期間 |
四半期連結 損益計算書 |
連結四半期経常損益が▲77百万円であるところを▲51百万円と記載 連結四半期純損益が▲245百万円であるところを▲219百万円と記載 |
・投資不動産及び純資産額の過大計上・投資不動産賃貸料の過大計上等 |
平成22年11月21日 ~平成23年2月20日の第3四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲675百万円であるところを▲271百万円と記載 | ||||
5 | 平成23年 8月19日 |
第47期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成22年5月21日 ~平成23年5月20日の連結会計期間 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲82百万円であるところを330百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上等 |
6 | 平成23年 10月4日 |
第48期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年5月21日 ~平成23年8月20日の第1四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲277百万円であるところを144百万円と記載 | |
7 | 平成23年 12月28日 |
第48期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年8月21日 ~平成23年11月20日の第2四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲369百万円であるところを60百万円と記載 | |
8 | 平成24年 4月4日 |
第48期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年11月21日 ~平成24年2月20日の第3四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が91百万円であるところを530百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上等 |
9 | 平成24年 8月10日 |
第48期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成23年5月21日 ~平成24年5月20日の連結会計期間 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が235百万円であるところを683百万円と記載 | |
10 | 平成24年 10月4日 |
第49期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年5月21日 ~平成24年8月20日の第1四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が527百万円であるところを984百万円と記載 | |
11 | 平成24年 12月28日 |
第49期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年8月21日 ~平成24年11月20日の第2四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が498百万円であるところを963百万円と記載 | |
12 | 平成25年 4月5日 |
第49期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年11月21日 ~平成25年2月20日の第3四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が402百万円であるところを876百万円と記載 | |
13 | 平成25年 8月20日 |
第49期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成24年5月21日 ~平成25年5月20日の連結会計期間 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が242百万円であるところを664百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上等 |
14 | 平成25年 10月4日 |
第50期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年5月21日 ~平成25年8月20日の第1四半期連結会計期間 |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が146百万円であるところを568百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。
第2
当社が、
- 平成21年4月28日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(株式)には、第一部【証券情報】第1【募集要項】2【株式募集の方法及び条件】(1)【募集の方法】欄のオナーズヒルを割当予定先とする「出資の目的たる財産の種類、その価額」に掲記された「(注)4.」及び同欄の「(注)8.不動産の価額について」において、真実は、本件建物等の価額の合計額として決定された「土地の価額合計1,693,049千円 建物の価額合計211,565千円」が、本件建物等の真実の価額を大幅に上回るものであり、かつ、本件建物等の価額を決定する際に取得した不動産鑑定士の鑑定評価書及び弁護士の証明書は、本件建物等の一部につき大幅に過大な賃料収入を算定の基礎資料として鑑定評価及び相当性の証明がなされたのであるから、それらの事実を記載しなければならなかったのに記載することなく、本件建物等の価額について「土地の価額合計1,693,049千円 建物の価額合計211,565千円」と記載するとともに、当該価額の算定根拠について「当社は、会社法第207条9項4号に基づき、本件不動産の価額が相当である旨の不動産鑑定士の鑑定評価書及び弁護士の証明書を取得しております。当社では、発行価額の公平性を担保するため、会社法の定めに基づき、不動産鑑定士の不動産鑑定評価書及び弁護士の証明書を入手の上、本件不動産の価額を決定いたしました。」と記載し、あたかも本件建物等の価額の合計額として記載された価額が、公平性の担保された過程を経て決定された、本件建物等の真実の価額の合計額として相当な価額であるかのように記載されており、
- 平成21年7月15日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(株式)には、平成20年5月21日から平成21年5月20日までの連結会計期間につき、投資不動産及び純資産額の過大計上等により、同期間における連結純資産額が18百万円の債務超過であったにもかかわらず、これを325百万円の資産超過と記載するなどした同期間における連結貸借対照表が掲載されており、
- 平成21年7月15日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(新株予約権証券)には、平成20年5月21日から平成21年5月20日までの連結会計期間につき、投資不動産及び純資産額の過大計上等により、同期間における連結純資産額が18百万円の債務超過であったにもかかわらず、これを325百万円の資産超過と記載するなどした同期間における連結貸借対照表が掲載されており、
- 平成22年3月19日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(株式)には、上記第1のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある第45期有価証券報告書及び第46期第2四半期報告書が組込情報とされており、
- 平成23年11月7日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(株式)には、上記第1のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある第47期有価証券報告書及び第48期第1四半期報告書が組込情報とされており、
- 平成23年11月7日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(新株予約権証券)には、上記第1のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある第47期有価証券報告書及び第48期第1四半期報告書が組込情報とされており、
- 平成23年11月7日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(ストックオプション)には、上記第1のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある第47期有価証券報告書及び第48期第1四半期報告書が組込情報とされており、
- 平成24年6月18日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(株式)には、上記第1のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある第47期有価証券報告書及び第48期第3四半期報告書が組込情報とされており、
- 平成24年6月18日、関東財務局長に対して提出した有価証券届出書(新株予約権証券)には、上記第1のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある第47期有価証券報告書及び第48期第3四半期報告書が組込情報とされており、
上記1.から9.の有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があるものである。
(2)命令の内容
第45期事業年度連結会計期間(自平成20年5月21日至平成21年5月20日)に係る有価証券報告書外22件について、上記虚偽記載の内容を訂正した訂正報告書等を平成25年12月26日(木)までに提出すること。
以 上
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 統括証券監査官
03-3502-9463(ダイヤルイン)