ページ本文

実務従事に関する報告書の作成・提出について

 公認会計士となる資格を有するため必要な要件である業務補助等について、「財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下、「実務従事」といいます。)」により、業務補助等報告書及び業務補助等証明書(業務補助等報告書及び業務補助等証明書を併せて、以下、「報告書等」といいます。)を関東財務局を経由して金融庁長官に提出する方は、以下に記載する手順及び注意事項を参照くださるようお願いいたします。
 なお、報告書等の提出にあたっては、公認会計士法第3条及び第15条第1項第2号、公認会計士法施行令第2条、業務補助等に関する規則も併せて確認してください。

報告書等の作成・提出手順

 

初めに

 最初にご了承頂きたい点を掲載しております。必ずご一読をお願いします。

  1. 関東財務局で行う手続きは、「報告書等を受理し、金融庁から通知される受理番号をお伝えする手続き」となります。他の方からの提出状況にもよりますが、関東財務局及び金融庁の処理状況により一定の期間(概ね1か月から1か月半程度)を要する場合があります。
  2. 報告書等の内容に不備がある場合は、提出いただく方に補正をお願いしております。その期間は上記の期間には含まれません。
  3. 報告書等の提出は公認会計士となる資格を有するために必要な手続きです。その他の理由により、「手続きを急いで欲しい」等といったご希望には一切沿えません。

実務補習の短縮に係る手続きについては、直接、会計教育研修機構又は各実務補習所にご確認願います。

 関東財務局では、上述のとおり公認会計士となる資格を有するため必要な要件の一つである業務補助等の確認のための手続きを行っており、実務補習の短縮に係る手続きについてはお答えしかねます。

 

Step1 実務従事要件の確認

 

「公認会計士の資格取得に関するQ&A」(金融庁ウェブサイト掲載) 別ウィンドウで開きますに記載している1.実務経験(業務補助等)の内容 Q1からQ9を確認してください。
※「公認会計士の資格取得に関するQ&A」1.実務経験(業務補助等)の内容 Q4 に記載しているように、実務従事として認められるか否かについては、一律・形式的に判断されるものではなく、当該業務において、継続的に法令で定められた事務(公認会計士法施行令第2条に規定される事務、以下「実務従事事務」といいます。)を行っていたかどうかにより、個別に判断されることになります。Step2で説明します。

 

Step2 報告書等の作成

 

 行った業務が実務従事事務に該当するかどうかは、報告書等に記載されている内容で判断されます。

 

〇業務補助等報告書(第一号様式)の作成

「公認会計士の資格取得に関するQ&A」 別ウィンドウで開きます 2.実務経験(業務補助等)の報告手続き Q2から、業務補助等報告書(第一号様式)をダウンロードの上、Q2にある(記載例)及びQ3を参考に作成してください。
※作成に当たっては、例えば、「財務分析を行った」、「原価計算を行った」ことのみを業務補助等報告書に記載するだけでは、要件を満たすことにはなりません。提出者ご自身が行った業務経験について記載例を参考に詳細かつ具体的に記載してください(記載例をそのまま転写することは、提出者ご自身が行った業務経験であるか不明確になるため、不備扱いとさせていただいております)。
※提出者が行った(ている)業務が実務従事事務に該当するかどうか、「公認会計士の資格取得に関するQ&A」 別ウィンドウで開きますを確認しても不明な場合は、よくある質問と回答(PDF形式:114.1KB)をご確認願います。


〇業務補助等証明書(第二号様式)の作成
 業務補助等証明書は、所属している(していた)法人等で実際に実務従事を行ったことをその法人等が証明するものになります。よって、その法人等における代表権を有する者(例:代表取締役、代表執行役)が発行するものに限られます。

※社内規程等でその法人等の他の者が権限を有する場合はその限りではありませんので、別途ご相談願います。
 よって、報告書等を作成される前に、必ずその法人等の人事・総務等のご担当者に業務補助等証明書を法人等として作成・提出していただくことを説明し、了承を得た上で、報告書等の作成を開始してください

※業務補助等証明書(第二号様式)は業務補助等報告書(第一号様式)と併せて提出するものですが、業務補助等証明書の作成についてはその法人等が行うことになります。

〇添付書類が必要になります。詳細は「公認会計士の資格取得に関するQ&A」 別ウィンドウで開きます 2.実務経験(業務補助等)の報告手続き Q1及びQ2をご確認願います。

Step3 報告書等の内容確認

 

 報告書等を正式にご提出いただく前に、記載している内容が実務従事事務に該当するかどうかをドラフト(案文)の段階で関東財務局及び金融庁にて確認させていただいております。
※内容確認を行わずに報告書等を関東財務局に提出することは可能ですが、不備等がございましたら、所要の手続きを行った後、書類一式を提出者に返還いたします。そのため、内容確認を行う場合よりも期間を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。

 

 報告書等のドラフト(案文)、添付書類及びその他の提出書類を関東財務局理財部理財第1課実務従事担当までお送り願います。
※添付書類(Step3の段階では揃わなくても可)
 ・実務従事した法人等の概要が分かる資料
 ・直接担当していたことが確認できる資料
 ・労働時間数が確認できる書類(該当者のみ)
※その他の提出書類(Step3の段階で要提出
 ・提出者本人と平日の昼間に連絡が取れる電話番号を明記したもの
 ・業務補助を行った勤務先の情報(電話番号、メールアドレス及び担当者名)を明記したもの

 報告書等のドラフト等を確認させていただき、不備等がございましたら、提出者に電話にて(提出者ご本人の平日昼間に連絡がとれる電話番号あて)ご連絡いたします。その場合は関東財務局担当者からの案内により補正等のご対応をお願いいたします。
 ドラフト等は原則、お返ししておりません(こちらで破棄いたします)。なお、紙面での提出の場合で返却が必要な場合には、重量相当分の切手を貼付し、住所、氏名を記載した返信用封筒を送付願います。

 

 送付は以下のどちらかでお願いしております。

 

〇ファイルの場合
 報告書等のドラフト等の書類を電子ファイル(対応ファイル:Word形式又はPDF形式に限ります)を電子メールに添付し、関東財務局理財第1課アドレスまで提出してください。

なお、サイバー攻撃等の不審メール防止対応のため、必ず関東財務局理財部理財第1課実務従事担当まで、受付時間内に、下記電話番号宛に報告書等のドラフト等を送付した旨ご連絡をお願いいたします。

※電話にてご連絡のないメールには対応できない場合がありますので、ご了承願います。

電話番号:048-600-1117 関東財務局理財部理財第1課実務従事担当 あて

受付時間:平日 9時から17時(※12時から13時除く)

 

〇郵送等の場合
〒330-9716
さいたま市中央区新都心1番地1
関東財務局理財部理財第1課実務従事担当 あて

 

Step4 報告書等(正本)の提出

 

 報告書等の内容確認が終了いたしましたら、関東財務局担当者から電話、メールにてご連絡いたします。
 業務補助等証明書を作成する法人等のご担当者にその旨を伝え、業務補助等証明書(正本)の発行を受けてください。
※「公認会計士の資格取得に関するQ&A」 2.実務経験(業務補助等)の報告手続き Q2にあるとおり、法人等の代表者による押印は不要となりましたが、押印がない場合は法人等の代表者によって発行されたものかどうかを確認するため、必ず下記(4)の勤務先に関東財務局から照会を行います(押印がある場合でも内容により照会を行う場合があります)。

 

 業務補助等証明書の発行を受けた後、以下に記載している提出書類を郵送等にて、送付先までお送り願います。
※メールでの提出は原則できません。オンラインでの提出を希望する場合は、「オンラインでの行政手続について」(金融庁ウェブサイト) 別ウィンドウで開きますをご確認ください(電子申請・届出システムの手続きとなります。使用には事前にGビズIDのアカウントの取得が必要です)。オンラインで提出された場合でも、以下の提出書類(2)の切手貼付済みの返信用封筒は郵送等にて送付いただきます。

〇提出書類

(1) 業務補助等証明書及び業務補助等報告書の正本(1部)、その写し(1部)及び添付書類
※添付書類
・実務従事した法人等の概要が分かる資料
・直接担当していたことが確認できる資料

・労働時間数が確認できる書類(該当者のみ)
(2)切手を貼付し、住所、氏名を記載した返信用封筒(長形3号)
※返信用封筒(長形3号)には、返信用の重量相当分の切手を貼付してください。

(3)提出者本人と平日の昼間に連絡が取れる電話番号(自宅・携帯電話・勤務先等)を明記した紙
(4)業務補助等該当時期にあたる勤務先の情報(電話番号、メールアドレス及び担当者名必須)を明記した紙

※(1)の添付書類、(3)及び(4)については、Step3の段階ですでに提出した場合は提出省略可能です(再度提出する必要がある場合は関東財務局担当者から改めてご連絡いたします)。

〇送付先
〒330-9716
さいたま市中央区新都心1番地1
関東財務局理財部理財第1課実務従事担当 あて

Step5 報告書受理番号の通知

 

 関東財務局及び金融庁で所定の手続きを行った後、提出いただいた返信用封筒にて、報告書受理番号を通知いたします。

 

 

終わりに

 報告書等の作成・提出手順は以上となります。
 その他詳細な内容については「公認会計士の資格取得に関するQ&A」(金融庁ウェブサイト掲載) 別ウィンドウで開きますをご確認ください。
 また、ここに記載していない内容でよく寄せられる質問は、よくある質問と回答(PDF形式:114.4KB)に記載していますのでご確認ください。

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 理財第1課

電話 048-600-1117  (受付時間) 平日 9時から17時(※12時から13時除く)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader