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北海道胆振東部地震における財政融資資金にかかる財政上の措置について

 この度の北海道胆振東部地震により被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。
 北海道財務局では、地方公共団体に対して以下の財政融資資金にかかる財政上の措置を行うことが可能ですのでお知らせします。
 

財政融資資金地方短期資金の融資について

 財政融資資金には、地方公共団体の一時的な資金需要に応じて、貸付日の属する年度内に償還が行われる普通地方短期資金があります。
 災害発生に伴う緊急な資金需要のために必要な資金(災害つなぎ資金)として短期資金の借入れを希望される場合は、借入希望額及び借入希望日が判明した時点で財務局融資課又は各財務事務所・出張所財務課までご相談ください。

制度の概要

  • 利率:満期一括償還(5年以内)の金利
  • 貸付期間:原則として、3か月以内。真にやむを得ない場合は、3か月以内の期間で借換えが認められます。
  • 回収期日:貸付年度の3月25日を超えることはできません。
 
(注釈)災害つなぎ資金を借り入れることのできる団体は、災害救助法の適用団体に限りません。
 

小災害債の融資について(激甚災害指定の場合)

 激甚災害の生じた地方公共団体は、国庫負担の対象とされない一定規模未満の災害復旧の費用に充てる「小災害債」の起債が可能です(対象は、公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設、林道の災害復旧事業)。
詳細につきましては、財務局融資課又は各財務事務所・出張所財務課までご相談ください。

定期償還日の支払期日について

 災害等により元利金等の支払が所定の支払期日に間に合わない場合には、財政融資資金普通地方長期資金等借用証書特約条項第6条ただし書き(財政融資資金起債前貸等借用証書特約条項第8条ただし書き)のとおり、財務局の承認を得たうえで違約金の免除を受けることができます。
 その場合「災害等に係る違約金免除承認申請書」の提出が必要となりますので、財務局融資課又は各財務事務所・出張所財務課までご相談ください。
 
(注釈)ただし、違約金の支払いをしない期間については、延滞利子(借入条件に掲げる利率を乗じて得た額)をお支払いいただくこととなりますのでご留意願います。

取得財産の滅失等について

 財政融資資金により取得した財産が被災し滅失した場合等の対応については、財務局融資課又は各財務事務所・出張所財務課までご相談ください。

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局 理財部 融資課(電話番号 011-709-2311)

函館財務事務所 財務課(電話番号 0138-47-8445)

旭川財務事務所 財務課(電話番号 0166-31-4151)

釧路財務事務所 財務課(電話番号 0154-32-0701)

帯広財務事務所 財務課(電話番号 0155-25-6381)

小樽出張所 財務課(電話番号 0134-23-4103)

北見出張所 財務課(電話番号 0157-24-4167)

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