前払式支払手段(商品券・プリペイドカード・電子マネー等)の発行をお考えのみなさまへ
前払式支払手段とは
前払式支払手段は自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段に区分されます。
自家型前払式支払手段とは、発行者(※)から物品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り使用することができるものを示し、第三者型前払式支払手段とは、主に発行者(※)以外の第三者から物品の購入やサービスの提供を受ける場合に使用することができるものを示します。
※発行者には、資金決済に関する法律施行令第3条に規定する密接関係者を含みます。
前払式支払手段の発行にかかる手続き
自家型前払式支払手段の発行者は基準日(毎年3月31日、9月30日)における未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えたとき、当局へ届出を行う必要があります。
また、第三者型前払式支払手段の発行者は発行にあたって事前に当局の登録が必要となります。
届出及び登録後は、当局の監督事業者となります。
届出・登録が不要となる前払式支払手段
発行する前払式支払手段の種類によっては、資金決済に関する法律の適用除外となる場合があります。
適用除外となる例(資金決済に関する法律第4条、資金決済に関する法律施行令第4条)
- 乗車券、入場券等
- 発行の日から6か月以内に限り使用できる前払式支払手段
- 市町村が発行する前払式支払手段
前払式支払手段の発行に関する相談等につきましては、下記お問い合わせ先までお電話ください。
本ページに関するお問い合わせ先
北海道財務局理財部金融監督第三課
電話番号:011-709-2311(内線4315)

