ページ本文

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内

 平成28年4月1日から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が適用となっております。
 本ガイドラインは、災害救助法が適用された地域で被災され、住宅ローンや事業性ローン等の返済にお困りの個人の方を対象に、一定の要件のもとで、金融機関の同意を前提として債務整理(債務の免除・減額等)を行う際の準則として取りまとめられたものです。

 また、令和2年12月1日から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が適用となります。
 本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンに加え、カードローンや事業性ローン等の返済にお困りの個人・個人事業主の方を対象に、一定の要件のもとで、金融機関の同意を前提として、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務整理(債務の免除・減額等)を行う際の準則として取りまとめられたものです。

 詳しくは、別添のリーフレット又は自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧いただき、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせ下さい。

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局理財部金融監督第一課

(011)709-2311(内線4352、4355)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader