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管内金融機関における貸付条件の変更等の状況について

管内金融機関における貸付条件の変更等の状況について

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。
 今般、北海道財務局において、管内金融機関における貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日(平成21年12月4日)から平成26年3月末までの実績)の概要を取りまとめましたので、これを公表します。

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局理財部金融監督第一課・第二課
電話番号:011-709-2311(内線4353、4393)

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