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上光証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(平成28年6月10日)

 

上光証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

 

平成28年6月10日
北海道財務局



 北海道財務局長が上光証券株式会社を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。



勧告の詳細(証券取引等監視委員会へリンク) 別ウィンドウで開きます
 

本ページに関するお問い合わせ先

証券取引等監視委員会事務局電話:03-3506-6000(代表)
証券検査課(内線3219、3007)
 
北海道財務局電話:011-709-2311(代表)
証券取引等監視官部門(内線4221) 

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