(5)工事現場における施工体制の点検要領の制定について
工事現場における施工体制の点検要領
1.趣旨
この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)第16条の規定に基づき、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置として定めたものである。
また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)第2の4(3)において、統一的な監督の実施に努めるために策定することとされている要領として定めたものである。
2.適用範囲
下記3から5の規定の適用範囲は、それぞれ次による。
- ➀ 下記3については、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当する工事
- ➁ 下記4については、入契法第15条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第1項に該当する工事
- ➂ 下記5(1)については、請負代金の額が2,500万円以上の工事
- ➃ 下記5(2)については、建設業法第3条第1項に規定される許可を必要とする者が契約の相手方である工事
- ➄ 下記5(3)については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項に規定される適用事業に該当する工事
- ➅ 下記5(4)については、建設業退職金共済制度の対象となる労働者が従事をする工事
3.監理技術者等の専任の状況等の点検
(1)専任の状況の点検
➀ 点検の方法
ア.工事の請負人から、監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を配置したことの報告を受 けた以降遅滞なく、また契約の締結後概ね3か月ごとに、財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)がインターネットにより提供している工事実績情報の検索サービス(以下「工事実績情報提供」という。)を用い、当該監理技術者等が、当該工事以外の工事で、工事実績情報提供に登録されている工事の監理技術者等として配置されていないことを確認する。
イ.共同企業体にあっては、全ての構成員の監理技術者等について、上記と同様の確認を行う。
なお、経常建設共同企業体にあっては、「財務省所管の建設工事における共同企業体の取扱いについて(平成元年3月20日蔵会第763号)」の記の第2の2(3)ハにおいて、工事1件の請負代金の額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項で定める金額の最低規模の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に兼任で配置することで足りるものとされていることに留意すること。
➁ 措置の方法
ア.当該監理技術者等が、当該工事以外の工事に配置されていることが確認された場合は、当該監理技術者等が配置されている工事で、当該工事以外の工事の発注者に対し、事実を確認するとともに、当該工事の請負人に対し、事情の聴取を行う。
イ.上記アによった結果、当該工事に専任で配置されていないものと断定された場合は、当該工事の請負人に対し、専任で配置するよう是正を求める。
その結果、是正がなされなかった場合は、当該工事の請負人が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該工事現場の属する区域を管轄する都道府県知事(以下「建設業許可等行政庁の長」という。以下同じ。)に対し、このことを通知する。
(2)現場に常駐していることの点検
➀ 点検の方法
監理技術者等の職務は、建設業法第26条の3第1項により、建設工事の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督であり、また建設業法第26条第3項により、公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、当該監理技術者等は専任の者でなければならない。
上記に該当する監理技術者等が、その職務を適正に実施するための運用上の解釈として、「建設業法の一部を改正する法律等の施行等について(平成7年2月7日建設省厚契発第4号)」の別紙2の別添「資格者証運用マニュアル」の2においては、当該監理技術者等は、常時継続的に当該建設工事現場に置かれていなければならないとしている。
これに基づき、概ね月に1回、監理技術者等が当該工事現場に駐在していることを確認する。
➁ 措置の方法
ア.当該監理技術者等が、当該工事現場に駐在していないことが確認された場合は、当該工事の請負人から事情を聴取し、当該工事に関係のない業務を実施していたことが判明する等、当該工事に専任で配置されていないものと断定された場合は、前記(1)➁イ.の措置を講ずる。
イ.当該監理技術者等が、当該工事現場に駐在していないことが確認された場合であっても、当該工事に係る業務を実施していたことが確認された場合は、当該業務を当該工事現場外で行うことが、監理技術者等としての職務を適正に実施するために必要な行為であったこと及び工事現場との連絡体制が確保されていたことをあわせて確認する。
その結果、当該必要な行為でなかった又は工事現場との連絡体制が確保されていなかった場合は、当該工事の請負人に対し、監理技術者等としての職務を適正に実施するに必要な措置をとることを請求する。
ウ.前記➀のとおり、専任とは原則常駐が求められるものであるが、例えば建築物の電気設備工事を単独で発注した場合において、当該建築物に設置する機器等の工場製作期間である等、工事現場における常駐を当然要しない場合があることに留意すること。
また、資格者証運用マニュアルの2(3)にあるとおり、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるとされている(建設業法施行令第27条第2項)が、専任の監理技術者については、この規定は適用されないことに留意すること。
4.施工体制台帳等の点検
(1)施工体制台帳の点検
➀ 点検の方法
ア.請負人から施工体制台帳の写しの提出があった以降遅滞なく、次について確認する
- その原本が現場に備え置かれていること。
- 当該写しの内容が原本と相違ないこと。
- 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項に定めのある記載事項が漏れなく記載されていること。
- 上記同条第2項に定めのある添付書類に漏れがないこと。
- 記載内容が「施工体制台帳の作成等について(平成7年6月20日建設省経建発第147号)」に基づくものであること。
イ.施工体制台帳に変更があり、その写しの提出があった場合も、上記アと同様の確認を行う。
➁ 措置の方法
ア.施工体制台帳が、上記➀アに掲げる要件のうち、a、c、d又はeを満たしていない場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求め、その結果、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知する。
イ.施工体制台帳の写しの提出がない場合は、当該工事の請負人に対し、提出を求める。
また、施工体制台帳の写しの内容が原本と異なる場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求める。
(2)実際の施工体制の点検
➀点検の方法
ア.請負人から提出のあった施工体制台帳の写しと、工事現場における実際の施工体制との間に相違がないことの確認を、概ね月に1回行うものとし、点検すべき内容は、次のとおりとする。
- 施工体制台帳に記載のある監理技術者等(下請負人の主任技術者を除く。)が配置されていることとし、下記イによる。
- 施工体制台帳に記載のない下請負人が施工をしていないこととし、下記ウによる。
イ.監理技術者等に係る確認にあたっては、監理技術者については監理技術者資格者証の確認をもって行う。
また、元請負人の主任技術者については、所属する建設業者名が記載されている健康保険被保険者証の写し若しくは住民税特別徴収税額の通知書又はその変更通知書で最新のものの写しの提出を求め、確認するものとするが、これら写しが施工体制台帳の写しに添付されている場合は、これらの提出及び確認を要しない。
ウ.下請負人に係る確認については、元請負人が実施した安全訓練等の出席者名簿、下請負人に対する作業指示書等において、施工体制台帳に記載のない下請負人の名称等がないことを確認する。
エ.一括下請負の疑義がないことを、別紙「一括下請負に関する点検要領」に基づき点検する。
オ.工事請負契約を締結するにあたり、監理技術者並びに元請負人及び下請負人の主任技術者については、当該技術者の氏名、監理技術者又は主任技術者の別及び当該技術者が所属する建設業者の商号又は名称を記載し、当該技術者の顔写真を貼付したうえ、所属する建設業者の証明印が押印された名札を着用することを義務付けたうえで、概ね月に1回、これらの者が所定の名札を着用していることを確認する。
カ.下記➁により、工事現場における実際の施工体制との間に相違があることが確認等された以降は、必要に応じ、上記アからオまでの確認又は点検の頻度を増すこと。
➁ 措置の方法
ア.次のいずれかに該当する場合は、当該工事の請負人に対し、事情の聴取を行うとともに、必要に応じ、監理技術者資格者証の交付機関に問合せる。
- 施工体制台帳の写しに記載のある監理技術者等とは異なる者が配置されている場合
- 監理技術者については、配置されている者が監理技術者資格者証の交付を受けていない場合及び監理技術者資格者証の記載事項に疑義のある場合等、監理技術者資格者証の内容に疑義のある場合
イ.監理技術者資格者証に記載のある建設業者に所属していることについて疑義のある場合は、所属する建設業者名が記載されている健康保険被保険者証の写し若しくは住民税特別徴収税額の通知書又はその変更通知書で最新のものの写しの提出を求め、確認すること。
ウ.上記ア又はイによった結果、監理技術者等の配置に虚偽があった場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求め、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知する。
エ.施工体制台帳に記載のない下請負人の名称等が、安全訓練等の出席者名簿等にあった場合は、当該工事の請負人に対し、事情の聴取を行い、その結果、施工体制台帳に記載のない下請負人が施工をしていることが確認された場合は、当該工事の請負人に対し、施工体制台帳の是正を求める。
その結果、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知する。
オ.一括下請負の疑義がある場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知し、当該行政庁が当該工事現場において、建設業法第31条第1項に基づく立入検査を実施する場合には、これに協力する。
その結果、一括下請負であると断定された場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求める。
カ.前記➀オに規定する名札の着用がなかった場合は、当該工事の請負者に対し、是正を求める。
(3)施工体系図の点検
➀ 点検の方法
施工体系図が、次の要件を満たしていることを、適時に確認する。
- 工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げられていること。
- 施工体制台帳の内容との差異がないこと。
- 記載内容が「施工体制台帳の作成等について(平成13年3月30日国総建第84号)」に基づくものであること。
➁ 措置の方法
施工体系図が、上記➀に掲げる要件を満たしていない場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求める。
その結果、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知する。
ただし、上記➀に掲げる要件のうち、aについては、工事関係者が見やすい場所又は公衆が見やすい場所のいずれか一方に掲げられている場合においては、建設業許可等行政庁の長に対する通知を要せず、是正を求めることで足りる。
5.工事実績情報の登録等の点検
(1)工事実績情報の登録の点検
➀ 点検の方法
工事請負契約を締結するにあたり、当該契約の締結後、その変更契約の締結後、監理技術者等の変更後及び完成検査合格後のそれぞれについて遅滞なく、JACICによる工事実績情報提供に当該工事を登録すること、当該登録に先立って発注者による登録内容の確認を受けること及びJACICが発行する工事カルテ受領書の写しを提出することを義務付けたうえで、これら登録内容の確認及び工事カルテ受領書の写しの提出があったことの確認を行う。
➁ 措置の方法
上記➀によった結果、不備がある場合は、是正を求める。
(2)建設業許可を示す標識の点検
➀ 点検の方法
建設業法第40条の規定に基づき、工事現場において、公衆の見やすい場所に、許可を受けた建設業の名称等、建設業法施行規則第25条第1項に規定される事項を、同条第2項に規定される様式により記載した標識が掲示されていることを、適時に確認する。
➁ 措置の方法
上記➀によった結果、不備がある場合は、是正を求め、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知する。
(3)労災保険に関する点検
➀ 点検の方法
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第49条の規定に基づき、労災保険に係る保険関係成立の年月日等、同条第1項及び第2項に規定される事項が、常時事業場の見易い場所に掲示する等、同項に規定される方法により、労働者に周知させていることを、適時に確認する。
➁ 措置の方法
上記➀によった結果、不備がある場合は、是正を求める。
(4)建設業退職金共済制度に関する点検
➀ 点検の方法
工事請負契約を締結するにあたり、建設業退職金共済組合に加入する等、期間を定めて雇用される者に対し、退職金を適切に支給することを義務付けたうえで、「建設労働者の福祉の充実について(平成5年8月10日建設省経労発第73号)」の記の2(4)➁を受け、建設業退職金共済制度の適用を受ける事業主に係る工事現場であることを示す標識が掲示されていること(勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が発行するシールが貼付されていること)を確認する。
なお、当該制度の対象となる労働者が従事しない場合は、当該標識の掲示を要しないことに留意すること。
➁措置の方法
上記➀によった結果、不備がある場合は、是正を求める。
6.その他
(1) 前記5(1)において、工事請負契約の相手方が工事実績情報提供に当該工事を登録する期限は、次のとおりとし、契約にあたり設計図書に明示すること。
- ➀当該契約及びその変更契約の締結後については、契約の締結をした日から10日以内
- ➁監理技術者等の変更後については、変更の事実が生じた日から10日以内
- ➂完成検査合格後については、完成検査に合格した日から10日以内
(2) 点検様式は、参考様式1-1から1-8を参考とする。
(別紙)一括下請負に関する点検要領
1.趣旨
この要領は、工事現場において実際の施工体制を点検するにあたり、当該工事における下請負契約について、一括下請負の疑義があるかどうかを点検するために定めたものである。
2.点検対象
点検の対象とする下請負契約は、下請負の契約内容が次のいずれかに該当するものとする。
- ➀ 請け負った工事内容の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせているもの
- ➁ 請け負った工事内容の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせているもの
- ➂ 請け負った工事内容の一部分を他の業者に請け負わせている一次下請負契約のうち、契約金額が最大のもの又は工事期間の2分の1を経過した時点において契約金額が最大のもの
3.点検内容
(1) 上記2により点検の対象とされた下請負契約について、当該契約に係る工事を請け負わせた者(以下「点検対象契約発注者」という。)が、当該工事を請け負った者(以下「点検対象契約受注者」という。)の施工に関し、実質的に関与していることを、工事期間中の適時に、毎年度において少なくとも1回、確認する。
ただし、点検の対象とされた下請負契約が複数年度にわたる場合は、当該下請負契約のそれぞれの年度における工事期間のうち、過半を占める契約期間の属する年度においてのみ、確認することで足りる。
なお、実質的に関与していることの判断基準は、下記4による。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、少なくとも二次下請負人までの全ての者を、それ以外の場合は元請負人を点検対象契約発注者とし、上記(1)による確認を行う。
- ➀ 主たる部分を実施する一次下請負人の一次下請負金額又は最大の一次下請負金額が、元請負金額の過半を占める場合
- ➁ 競争参加資格審査において、当該工事に対する競争参加資格要件とした業種区分と同一の業種区分における同一又は上位の等級に格付けされた者が、一次下請負人となっている場合
- ➂ 同一敷地内、隣接敷地内又は公道等を挟む近接敷地内において、工期の重複する別の工事を発注しており、当該別の工事の元請負人又は一次下請負人と同一の者が、元請負人又は一次下請負人である場合
-
➃ 予算決算及び会計令第85条の基準の運用方針について(平成11年4月8日付蔵会第1194号)に基づき、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合
-
➄ その他監理技術者等の専任に疑義がある等点検が必要であると認められる場合
(3) 上記(1)及び(2)による確認の結果、実質的に関与しているとはいえないと判断した場合は、一括下請負の疑義があるものとする。
4.実質関与についての判断基準
次のいずれかに該当する場合は、点検対象契約発注者が、点検対象契約受注者の施工に関し、実質的に関与しているとはいえないと判断する。
- ➀ 点検対象契約発注者が設置をした監理技術者又は主任技術者が、当該発注者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有していない場合
- ➁ 点検対象契約発注者が元請負人である場合にあっては、当該発注者が点検対象契約受注者の施工に関し、次のaからjに示す業務内容のうち1つ以上について、実施にあたり、主体性が認められないと判断した場合。
なお、主体性が認められないと判断する基準は、下記5による。
- 発注者との協議
- 住民への説明
- 官公庁等への届出等
- 近隣工事との調整
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 出来形及び品質管理
- 完成検査
- 安全管理
- 下請負人の施工調整及び指導監督
- ➂ 点検対象契約発注者が下請負人である場合にあっては、次のいずれかに該当する場合
ア.点検対象契約受注者に施工をさせる特定の工種に関し、当該工種に応じた専門的な企画、調整及び指導をする業務(以下「専門的企画等業務」という。)を、点検対象契約発注者が請け負った工事の発注者(以下「元発注者」という。)に代わって実施をすることに合理性が認められない場合。
この場合において、合理性が認められないとは、点検対象契約発注者と元発注者との業務分担が不明確である場合又はほぼ同一である場合をいう。
その判断をするにあたっては、元請負人に対し、事情聴取をするものとし、不明な部分がある場合、さらに点検対象契約発注者に対し、任意に事情聴取をする。
その結果、点検対象契約発注者が事情聴取に応じない場合は、判断はできないものとし、元請負人に対し、建設業法第24条の6に基づく下請負人の指導に務めることを求めたうえ、指導の実施により把握した事実の報告を求め、これにより判断を行う。
イ.点検対象契約発注者が専門的企画等業務を実施するにあたり、主体性が認められないと判断した場合。
なお、主体性が認められないと判断する基準は、下記5による。
5.主体性に関する判断基準
点検対象契約受注者の施工に関し、点検対象契約発注者が行う業務の実施にあたり、主体性が認められるかどうかを判断するにあたっては、点検対象契約発注者に対し、事情聴取を行うものとし、次のいずれかに該当する場合は、主体性が認められないと判断する。
ただし、その時点までの発注者との工事打合せ等により、その判断をするに足りる事実が既に明らかになっている部分については、必ずしも事情聴取を要しない。
なお、点検対象契約発注者が下請負人である場合にあっては、元請負人に対し、事情聴取をするものとし、不明な部分がある場合、さらに当該下請負人に対し、任意に事情聴取をする。
その結果、当該下請負人が事情聴取に応じない場合は、判断はできないものとし、元請負人に対し、建設業法第24条の6に基づく下請負人の指導に務めることを求めたうえ、指導の実施により把握した事実の報告を求め、これにより判断を行う。
- ➀ 元請負人に対する事情の聴取を行う場合にあっては、合理的な理由なく、当該元請負人がこれに応じない場合
- ➁ 事情聴取において、点検対象契約発注者が、実施をした業務内容を的確に説明できない等により、その業務内容を的確に把握していないものと判断される場合
なお、点検対象契約発注者が下請負人である場合において、当該下請負人が事情聴取に応じないことにより、元請負人の把握した当該下請負人の事情においても、当該下請負人が実施をした業務内容を的確に把握していないかどうかを明らかにできない場合は、判断はできないものとする。
6.その他