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一連の台風による大雨被害に対する北海道財務局の対応について

 

 8月に相次いで北海道に上陸した台風による大雨被害に対して、北海道財務局では、被災者及び被災地域の支援策として、以下の対応を実施しておりますので、お知らせいたします。

 

(1)金融上の措置要請

台風第10号による被害により災害救助法が適用された20市町村の被災者に対し、状況に応じ「預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること」など、金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請しております。
(注釈)別紙1参照(PDF形式:175KB)
 

(2)災害発生時における国有財産の使用、利用可能な国有財産の状況について情報提供

当局所管の未利用国有地及び利用可能な国家公務員合同宿舎について、道庁・危機対策課(災害対策本部)に情報提供しております。
(注釈)未利用国有地328件、国家公務員合同宿舎337戸
災害が発生した場合に、当局が管理する国有財産を、災害発生に伴う応急の用に供するため、無償貸付等を行うことが可能であることを道内全ての地方公共団体に周知しております。
(注釈)別紙2参照(PDF形式:156KB)
 

(3)地方公共団体が実施する災害復旧事業に伴う財政上の措置等に係る情報提供

道路、河川等の被害箇所を復旧する際の財政融資資金(単独災害復旧事業債)について、その制度内容、手続き、留意点を道内全ての地方公共団体に周知しております。
(注釈)別紙3参照「融資課だより」(PDF形式:401KB)
(注釈)別紙4参考「災害復旧事務について」(PDF形式:654KB)

本ページに関するお問い合わせ先

財務省 北海道財務局 総務部 財務広報相談室
電話:011-709-2311(代表)内線4270

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