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金融商品取引法制

金融商品取引法制について

 「金融商品取引法」(証券取引法等の一部を改正する法律)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」は平成18年6月14日に公布されました。
 この法律を受けた関係政令・内閣府令も、平成19年8月3日以降順次公布され、金融商品取引法制は平成19年9月30日に全面施行されております。
 これにより、平成19年9月30日以降、新たに、いわゆる集団投資スキームの持分の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用を業として行う者も規制の対象となっています。

(注釈)集団投資スキーム持分とは、(1)投資者から金銭の出資・拠出を受け、(2)出資・拠出された金銭を用いて事業・投資を行い、(3)当該事業から生じる収益等を出資者に分配するスキームにかかる権利であり、今回の法改正により有価証券とみなされることとなっています。

金融商品取引業について

1.金融商品取引業

 金融商品取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行うことと定義され、次のいずれかを業とする場合には、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

(1)第一種金融商品取引業

  • 流動性の高い有価証券の販売・勧誘
  • 引受け
  • 店頭デリバティブ取引
  • 資産管理

(2)第二種金融商品取引業

  • 流動性の低い有価証券の販売・勧誘
  • 自己募集
  • 市場デリバティブ取引

(3)投資助言・代理業

  • 投資助言
  • 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

(4)投資運用業

  • 投資運用

2.金融商品取引業の登録申請をご検討中の方へ

 登録の申請書は、申請される方の本店等の所在地を管轄する財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)又は財務事務所のいずれかに対して提出し、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局に提出することになります。

 申請に際しては、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に規定されている様式に基づき申請書を作成し、所定の添付書類が必要となるほか、行う業務の種別によって最低資本金等の要件があります。詳しくは、「金融商品取引法」、「金融商品取引法施行令」、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等をご確認いただくとともに、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」にも留意してください。

3.「金融商品取引業者」と誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について

 金融商品取引法は、一般の皆さんの誤認防止のため、金融商品取引業者でない者は、「金融商品取引業者」という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならないこととなっております。金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を使用している事実が判明した場合には、当局は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、文書による警告や捜査当局への連絡などを行うことになります。

4.投資家の皆様へ

 金融商品取引業は、金融商品取引法に基づく登録を受けた者でなければ行うことができないこととなっております。また、金融商品取引業者には、金融商品取引法に基づき営業所に登録番号などを記載した標識を掲示することが求められているほか、契約締結前に金融商品取引業者等の商号等を記載した書面を交付することが義務付けられています。しかしながら、登録を受けていない者が「金融商品取引業者」という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いて、金融商品の取引の勧誘を行うことも想定されます。投資家の皆様におかれましては、金融商品に関する契約を締結される際には、金融商品を提供する者が登録を受けた業者であるか確認されることが大切です。
 登録を受けた金融商品取引業者等についてはこちら(金融庁へリンク)に掲載しておりますのでご参照下さい。また、登録を行った財務局において、金融商品取引業者等の商号、役員の氏名、営業所の所在地等を記載した「登録簿」の縦覧ができます。

 

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局 電話:011-709-2311(代表)
担当 理財部 金融監督第三課

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