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その貸金業者の『登録』、大丈夫ですか?

 貸金業を営む場合は、財務局または都道府県の登録を受けなければなりません。
無登録で貸金業を行っている業者を「ヤミ金」といい、無登録営業は貸金業法違反です。以下に掲載している業者は、無登録でありながら、あたかも登録のある貸金業者であるかのように装い、貸付けに関する勧誘・広告や架空請求等を行っています。
 お金を借りる前には、貸金業者の登録を金融庁ホームページ内の「登録貸金業者情報検索サービス」を利用し、必ず確認してください。
 また、ご不明な点があれば登録官庁等へご確認ください。

北海道財務局掲載分

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