商品投資販売業者 有限会社 大樹ファームに対する行政処分について(平成19年6月29日)
最終更新日:2007年6月29日
北海道広尾郡大樹町所在の有限会社大樹ファームは、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法第66号。以下「法」という。)に基づき、金融庁長官及び農林水産大臣の許可を受け、競走用馬を対象とする商品投資販売業(クラブ法人)を行っている。
同社について、農林水産省及び北海道財務局が立入検査並びに報告徴収を実施したところ、その業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があると認められることから、本日、同社に対して、法第27条の規定に基づき、下記の業務改善命令を発出した。
記
1.処分の内容
商品投資に係る投資者の利益の保護を図るため、次のとおり業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
- (1)賞金や維持会費等の預り金について、金融機関への預託又はこれに準ずる方法により適切に管理を行うこと。
- (2)運用資産、預託資産等に係る区分経理及び管理を適切に行うための体制整備を行うこと。
- (3)商品投資販売業を公正かつ適確に遂行できる組織体制を整備し、責任体制を明確化すること。
- (4)商品投資販売業の公正かつ適正な運営を確保するため、役職員の法令等遵守の徹底と法令等遵守態勢を確立すること。
- (5)上記(1)から(4)に係る事項に関して、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を平成19年7月13日(金)までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を毎月報告すること。
2.処分の原因となった事実
- (1) 顧客への分配原資である賞金の一部を株式会社大樹レーシングクラブへ支払うことなく、牧場運営費等に流用していたこと。
- (2)運用資産、預託資産等に係る区分経理及び管理を適切に行うための体制整備がなされていないこと。
- (3)商品投資販売業に関する知識・経験を有する担当者が本社には置かれておらず、東京支店の担当者も株式会社大樹レーシングクラブの業務に専ら従事しており、商品投資販売業を公正かつ適確に遂行できる体制を有していないこと。
有限会社大樹ファームの概要
代表者
代表取締役 荻野 豊
所在地
北海道広尾郡大樹町字中島239
許可番号
金農(3)第27号
資本金
20,000千円
業務内容
競走用馬投資販売業(クラブ法人)
本ページに関するお問い合わせ先
農林水産省総合食料局商品取引監理官
電話:03-3502-2126
商品投資事業班 山田(啓)井田
北海道財務局理財部金融監督第2課
電話:011-709-2311
内線4390:籠(かご)4391:村井