貸金業者株式会社ユニコ・コーポレーションに対する行政処分について(平成18年11月29日)
最終更新日:2006年11月29日
北海道財務局登録貸金業者である株式会社ユニコ・コーポレーションについては、平成17年12月の登録(更新)当時において、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、以下「貸金業規制法」という。)第6条第1項第14号に規定する貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令に定める基準に適合する財産的基礎を有しない者であったことが判明した。
北海道財務局は、本日、同社に対して、貸金業規制法第37条第1項第1号の規定に基づき、登録取消処分を行った。
北海道財務局は、本日、同社に対して、貸金業規制法第37条第1項第1号の規定に基づき、登録取消処分を行った。
参考
株式会社 ユニコ・コーポレーションの概要
- 名称
株式会社 ユニコ・コーポレーション
代表取締役社長 山田 洋司
保全管理人弁護士 永沢 徹
- 主たる営業所等の所在地
北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目6番23号
ユニコビル
- 登録番号
北海道財務局長(8)第00021号
- 登録年月日
平成17年12月25日
本ページに関するお問い合わせ先
北海道財務局理財部金融監督第二課
電話011-709-2311
内線4390(籠)
4391(村井)