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北央信用組合に対する行政処分について

  1. 北央信用組合(本店:札幌市)については、営業店において発生した顧客預金の着服・流用等の不祥事件に関し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、内部管理態勢の改善等に係る報告を継続して求めていたところである。
      しかしながら、こうした中にあって、顧客預金の着服・流用等の事件が複数発生しており、内部牽制機能の強化や内部監査機能の発揮など、同組合における内部管理態勢の改善等に関する取組みは不十分であると認められた。
  2. このため、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

(1)法令等遵守態勢を確立し、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

  • 法令等遵守態勢に係る経営姿勢の明確化
  • 法令等遵守態勢の確立
  • 相互牽制機能の充実・強化
  • 内部監査機能の充実・強化

(2)上記(1)に関する改善計画を平成18年2月10日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月毎に報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局理財部
金融監督第二課信用組合監督室
電話:011-709-2311(内線4311)

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