北門信用金庫に対する行政処分について
最終更新日:2006年6月16日
- 北門信用金庫(本店:滝川市)については、営業店において発生した顧客預金の着服・流用等の不祥事件に関し、当局検査及び信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく当金庫からの報告によると、当局への届出を長期間怠るなど不適切な行為が複数認められたほか、営業店における相互牽制機能及び内部監査機能が十分に発揮されていないなど、当金庫における法令等遵守態勢及び内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
- このため、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
- 法令等遵守に係る経営責任の所在の明確化
- 理事会等の機能強化による全金庫的な法令等遵守態勢の確立
- 役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底(不祥事件発覚後の適切な対応及び不正防止に係る規程等の整備を含む)
- 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化
- 本部監査及び監事機能の抜本的な充実・強化(監査態勢の充実・強化を含む)
(2) 上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期並びに明確な体制を明記したもの)を平成18年7月14日までに提出し、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況を3ヶ月毎に報告すること。
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