北海道労働金庫に対する行政処分について(平成16年1月9日)
最終更新日:2004年1月9日
北海道財務局長談話
- 本日、金融庁及び厚生労働省は、北海道労働金庫に対して、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第1項の規定に基づき、法令等遵守に関する業務改善命令を発出した。
- 同金庫は、労働組合その他労働者の団体が行う福利共済活動を推進し、労働者の生活の向上を図るために必要な金融事業を行うことを目的に設立された協同組織金融機関であり、健全経営に徹して会員からの信頼に応えることが強く求められているところである。
こうした中、同金庫においては、「労金運動強化基金」の経理処理等及び「労金相談窓口」の事務処理に関し、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していなかったなど、内部管理態勢に重大な問題が認められ、金融庁及び厚生労働省から業務改善命令を受けたことは、誠に遺憾である。
- 今後、同金庫は、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、内部管理態勢の充実・強化に向けた改善計画を策定し、実施していくこととなるが、北海道財務局としては、改善に向けた実効性ある計画が策定され、それが着実に実施されるよう、厳正に対処してまいりたい。
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