小樽商工信用組合について(平成13年7月6日)
北海道財務局長談話
平成13年7月6日
- 小樽商工信用組合については、本日、預金保険法第74条第1項の規定に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分等が行われたところである。
- 小樽商工信用組合の業務については、金融整理管財人による管理の枠組みの下で、今後も従前通り行われることとなり、預金等については全面的に保護されるとともに、善意かつ健全な借り手への融資については、きめ細かな対応が図られることとされているので、利用者におかれては、心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。
- また、北海道財務局としても、小樽商工信用組合の取引先が資金調達に支障を来たすことのないよう、今後早急に、政府系金融機関、信用保証協会や民間金融機関等に対し、協力を要請することとしている。
- 北海道財務局としては、金融整理管財人による同組合の業務運営が円滑に行われるよう、関係機関と連携を図りつつ最大限の協力を行ってまいりたい。
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北海道財務局 小樽出張所 財務課
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