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道央信用組合の破綻について(平成12年1月)

北海道財務局長談話

平成12年12月1日

1.道央信用組合については、本日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第8条の規定に基づき、金融再生委員会により、金融整理管財人による管理を命ずる処分等が行われたところである。

2.今後、道央信用組合については、金融整理管財人による管理の枠組みの下で、預金等については全面的に保護されるとともに、善意かつ健全な借り手に対する融資は継続されることとなるので、利用者におかれては、心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。
 なお、預金払戻し等に必要な資金は、全国信用協同組合連合会から供給されることとなっている。

3.北海道財務局としても、金融整理管財人による同組合の運営が円滑に推進できるよう最大限の協力を行ってまいりたい。

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