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「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく「財務局の未利用国有地の管理等業務」に係る契約の締結について(釧路地区)

平成26年4月30日
北海道財務局


 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下、「法」という。)に基づき、北海道財務局において民間競争入札を行った「財務局の未利用国有地の管理等業務(以下、「未利用国有地管理等業務」という。)」について、次のとおり契約を締結しましたので公表します。

 

1.対象地区名

 釧路地区
 

2.契約相手方の名称等

 名称:日向建設 株式会社
 代表者氏名:代表取締役 渋谷 則道
 所在地:釧路市川上町10丁目2番地2
 

3.契約金額

 29,134,357円(税込)
 

4.実施期間

 平成26年4月30日から平成29年3月31日まで

 

5.公共サービス実施民間事業者における対象公共サービスの実施体制及び実施方法の概要

(1)実施体制

 業務の実施に当たっては、実務経験者等を含め、5名の人員を配置する。

 

(2)実施方法

 業務の実施に当たっては、実施要項で示された仕様に基づき業務を遂行し、最低水準を確保するとともに、第三者的視点から自主点検を実施し、業務環境等の改善を図る。

 

6.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項

(1) 未利用国有地管理等業務の概要

 未利用国有地管理等業務は、未利用国有地等の国有財産(以下「国有財産」という。)の処分に当たり必要となる物件調査業務、草刈や柵設置等の管理業務、国有財産の一般競争入札の案内書配布等補助業務であり、これらの業務について包括的に民間事業者へ業務を委託するものである。
 

(2) 実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質

 未利用国有地管理等業務の実施に当たり、公共サービスの質を確保するため、民間事業者に対して以下の要求水準を設定する。
 イ.未利用国有地管理等業務の処理期間内の処理率
  指図書の交付された業務については、別添、業務処理期間一覧表のとおり指定した期間までにその処理を完了するものとし、達成目標は100%とする。
  なお、業務処理期間については、入札実施単位ごとに定めるものとし、日数は休業日を除いた実日数とする。
 ロ.各種情報等の適正な管理等
  未利用国有地管理等業務の実施に当たり、国、契約相手方又は第三者から得た情報(公知の事実を除く)については、外部等に漏洩することがないよう厳格な情報管理を行うこと。
 ハ.各業務において確保すべき水準
  各業務において確保すべき水準は、各業務の仕様書において定める内容とする。
 

7.公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

(1) 報告等について

 イ.業務報告書の作成と提出
  1) 民間事業者は、民間事業者の営業状況等に関し、次により国へ報告書を提出すること。

  • 毎期の決算を終了した場合は、当該決算期に係る財務諸表
  • 定款を変更した場合は、変更理由及び変更部分
  • 役員の改選があった場合は、改選役員の氏名及び経歴

  2)民間事業者は、個人情報の漏洩、滅失又は棄損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置の実施状況について、契約期間中、少なくとも6ケ月に1回又は国が求めた場合はその都度報告すること。
  3)民間事業者は、国の求めに応じ、未利用国有地管理等業務の実施状況その他質の確保に関して、書面又は質疑応答形式により報告すること。
 ロ.事故等の報告
  民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、速やかに国に報告すること。
 ハ.国の検査・監督体制
  民間事業者からの報告を受けるに当たり、未利用国有地管理等業務の検査・監督体制は次のとおりとする。
  1)監督職員(官職指定) 別途、国の定める職員による。
  2)検査職員(官職指定)別途、国の定める職員による。

 

(2) 国による調査への協力

 国は、民間事業者による未利用国有地管理等業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、民間事業者に対し、未利用国有地管理等業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
 立ち入り検査をする国の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示するものとする。

 

(3) 指示

 国は、民間事業者による未利用国有地管理等業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要であると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 

(4) 秘密の保持

 イ.民間事業者(個人の場合はその者、法人の場合はその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員及び監事、監査役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員及び監事、監査役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められるもの及びそれらの従業者を含む。))又は民間事業者であった者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、国、契約相手方又は第三者から得た情報(公知の事実を除く)を漏らし、又は盗用してはならない。
 ロ.民間事業者又は民間事業者であった者は、未利用国有地管理等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても未利用国有地管理等業務の実施に当たり知り得た情報を未利用国有地管理等業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
  また、民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり取得した個人情報について、自己の利益のため、自らが運営する事業に活用する等、未利用国有地管理等業務以外に利用してはならない。
 ハ.上記イ.に違反した場合には法第54条により罰則の適用がある。

 

(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

 イ.業務の開始及び中止
  1)民間事業者は、本契約に定められた業務開始日に確実に未利用国有地管理等業務を開始しなければならない。
  2) 民間事業者は、やむを得ない事由により、未利用国有地管理等業務を中止しようとするときは、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。
 ロ.民間事業者の使用する名義及び身分証明書
  民間事業者又はその従業者は、未利用国有地管理等業務に従事する際には、国が認証した「身分証明書」を常に携行しなければならない。
 ハ.宣伝行為の禁止
  1)民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
  2)民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
 二.法令の遵守
  民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。
 ホ.帳簿等の備え付け
  1)民間事業者は、進行管理表等その他国が指示する帳簿を備えなければならない。
  2)未利用国有地管理等業務に係る会計に関する帳簿書類を作成し、未利用国有地管理等業務を終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
 ヘ.権利の譲渡
  民間事業者は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
 ト.権利義務の帰属等
  1)未利用国有地管理等業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
  2)民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。
 チ.再委託の取扱い
  1)民間事業者は、未利用国有地管理等業務の実施に当たり再委託をしてはならない。ただし、あらかじめ書面により国に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。
  2)民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で国の承認を受けなければならない。
  3)民間事業者は、上記1)及び2)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。
  4)再委託先は、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
 リ.個人情報等の取扱い
     民間事業者は、個人情報の取扱いに関して、国が定める「個人情報等に関する特約条項」に従うものとし、内規を定め、国の承認を得なければならない。
 ヌ.談合等不正行為
  民間事業者は、談合等の不正行為に関して、国が定める「談合等の不正行為に関する特約条項」に従うものとする。
 ル.契約変更
  国及び民間事業者は、未利用国有地管理等業務の更なる質の向上を図る必要があるため、又はやむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ双方の承認を得た上、法21条の手続きを経なければならない。
 ヲ.契約解除
  国は、民間事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、本契約を解除することができる。
  1)偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
  2)法第14条第2項第3号又は法第15条において準用する法第10条各号(ただし第11号を除く。)の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。
  3)本契約に従って未利用国有地管理等業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
  4)上記3)に掲げるほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
  5)法令又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問について回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
  6)法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。
  7)法令又は本契約に違反して、未利用国有地管理等業務の実施に当たり知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
  8)法令又は本契約に違反して、未利用国有地管理等業務の実施に当たり知り得た情報を目的外に利用したとき。
  9)暴力団関係者を業務を統括する者又は従業者としていることが明らかになったとき。
 10)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
 ワ.不可抗力免責、危険負担
  民間事業者は、民間事業者の責に帰することができない事由により未利用国有地管理等業務の全部又は一部の実施が遅滞したり不能になった場合は責任を負わない。
 カ.契約の解釈
  本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、国と民間事業者とで協議する。
 

8.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項

 本項においては、民間事業者が、故意又は過失により、第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。

 

  1. 国が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき第三者に対する賠償を行ったときは、国は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の責に帰すべき理由が存する場合は、国が自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
     
  2. 民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責に帰すべき理由が存するときは、民間事業者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
     
  3.  未利用国有地管理等業務を実施するに当たり、民間事業者が故意又は過失により国に損害を加えた場合には、民間事業者は当該損害に対する賠償の責に任ずるものとする(ただし、当該損害の発生につき、国の責に帰すべき理由が存するときは、国の過失割合に応じた部分を除く。)

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局管財部審理課
電話番号:011-709-2311(内線4441)

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