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第92回国有財産北海道地方審議会議事録

平成29年12月5日(火曜日)

国有財産北海道地方審議会委員名簿(敬称略、五十音順)
 
五十嵐  智嘉子 一般社団法人 北海道総合研究調査会 理事長
上杉 真 株式会社北海道銀行 取締役専務執行役員
小笠原  圭奈子 弁護士
河野  明美  株式会社キューブコーポレーション 代表取締役
佐藤  佳孝  北海道電力株式会社 取締役会長
柴田  龍 株式会社北洋銀行 代表取締役副頭取
中山  茂 一般社団法人 北海道建設業協会 監事
浜田  美奈子 社会福祉法人 札幌光陽会 理事
丸山  博子 丸山環境教育事務所 代表
三上  隆  国立大学法人 北海道大学 名誉教授
宮口  宏夫 株式会社北海道新聞 取締役経営企画局長
宮達  隆行 不動産鑑定士

(12名)

1.開会

  • 中村管財総括第一課長 それでは、定刻には少し早いですけれども、ただいまから第92回国有財産北海道地方審議会を開催いたします。 

 本日の進行役を務めさせていただきます、北海道財務局管財部管財総括第一課長中村でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の審議会は、委員総数12名のうち、11名の出席をいただいており、国有財産法施行令第6条の8の規定に定める、委員の半数以上の出席で会議を開き議決するという要件を満たしておりますので、当審議会は有効に成立しておりますことを御報告いたします。

2.財務局長挨拶

  • 中村管財総括第一課長 それでは初めに、北海道財務局長の髙より御挨拶を申し上げます。
  • 髙局長 おはようございます。財務局長の髙でございます。本日は足元の悪い中、またお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

 当審議会におきましては、今年10月に委員の改選がございまして、快くお引き受けいただきましてありがとうございます。改めて御礼申し上げます。 

 今までの審議会において、委員の皆様方からたくさん貴重な御意見を賜って、北海道における国有財産行政に多大なる貢献をいただいているところであります。今後とも、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  

 近年の国有財産行政につきましては、一億総活躍社会の実現に向け国有地を活用した介護、保育施設等の整備や、エリアマネジメントについて地域と緊密に連携した取り組みを推進しているところであります。  

 また、地震や台風等の災害の発生に備えて、北海道に対して国有財産の未利用地や未貸与宿舎の情報提供を行うなどの取り組みを行っています。今後とも、地域や社会のニーズに対応し、個々の国有地の状況に応じて的確に有効活用を進めることが重要と考えております。引き続き、地域と連携して北海道の活性化に貢献するよう取り組んでまいります。  

 本日は、諮問事項として1件の御審議をお願いすることになっております。後ほど、事務局から詳しく御説明させていただきますので、委員の皆様方には忌憚のない御意見を賜るとともに、引き続き御指導のほどよろしくお願いいたします。  

 簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

3.委員及び事務局職員紹介

  • 中村管財総括第一課長 議事に入ります前に、今回は10月の委員改選後、最初の審議会でございますので、管財部長の柳町から新任委員並びに再任委員の皆様方を御紹介させていただきます。
  • 柳町部長 事務局を担当させていただきます、管財部長の柳町でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
     あいにくの雪の中、御足労いただきまして本当に感謝申し上げます。本日は、よろしくお願いいたします。
     審議会の委員の皆様ですが12名の方に今回、就任いただいております。そのうち4名の方は新任、8名の方が再任という形になっております。
     それでは、五十音順に御紹介させていただきたいと思います。
     私の右手からでございます。今期、新たに御就任いただきました、一般社団法人北海道総合研究調査会理事長、五十嵐智嘉子様です。
  • 五十嵐委員 五十嵐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、同じく今期新たに御就任いただきました、株式会社北海道銀行取締役専務執行役員、上杉真様でございます。
  • 上杉委員 上杉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、株式会社キューブコーポレーション代表取締役、河野明美様でございます。
  • 河野委員 河野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、北海道電力株式会社取締役会長、佐藤佳孝様でございます。
  • 佐藤委員 佐藤でございます。どうぞよろしくお願いします。
  • 柳町部長 続きまして、株式会社北洋銀行代表取締役副頭取、柴田龍様でございます。
  • 柴田委員 柴田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、一般社団法人北海道建設業協会監事、中山茂様でございます。
  • 中山委員 中山です。よろしくお願いします。
  • 柳町部長 私の左手になります。社会福祉法人札幌光陽会理事、浜田美奈子様でございます。
  • 浜田委員 浜田美奈子と申します。よろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、丸山環境教育事務所代表、丸山博子様でございます。
  • 丸山委員 丸山です。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、国立大学法人北海道大学名誉教授、三上隆様でございます。
  • 三上委員 三上です。よろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 続きまして、今期新たに御就任いただきました、株式会社北海道新聞社取締役経営企画局長、宮口宏夫様でございます。
  • 宮口委員 宮口でございます。よろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 最後に、不動産鑑定士、宮達隆行様でございます。
  • 宮達委員 宮達でございます。よろしくお願いします。
  • 柳町部長 このほか、もう1名、新たに御就任いただきました弁護士の小笠原圭奈子委員につきましては、本日、欠席でございます。御報告させていただきます。
  • 柳町部長 続きまして、事務局職員でございます。管財部次長、鹿取冬樹を御紹介させていただきます。
  • 鹿取次長 鹿取でございます。本日は、よろしくお願いいたします。
  • 柳町部長 委員及び事務局の御紹介は以上でございます。本日は、よろしくお願いいたします。

4.会長選出

  • 中村管財総括第一課長 続きまして、今回は委員改選後初めての審議会でございますので、新しく会長を御選任願うことになります。
     会長は、国有財産法施行令第6条の5の規定によりまして、委員の方々の中から互選により選出されることになっておりますので、よろしくお願いいたします。
     どなたか御提案ございませんでしょうか。
  • 中山委員 ただいまお話のありました会長の件につきましては、これまで会長を務めていらっしゃいました佐藤委員に引き続きお願いしてはいかがかと思いますが、どうでしょうか。

(「異議なし」の声あり)
 
  • 中村管財総括第一課長 御異議がないようですので、佐藤委員に当審議会の会長をお願いしたいと存じます。
     それでは、佐藤会長には会長席のほうへお移りいただきたいと存じます。

5.会長挨拶

  • 中村管財総括第一課長 それでは、佐藤会長、御挨拶をよろしくお願いいたします。
  • 佐藤会長 おはようございます。
     ただいま皆様から御選任いただきました、本審議会の会長を務めさせていただくことになりました佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
     国有財産北海道地方審議会は、国民共有の財産であり、社会的に関心の高い国有財産について、いかに有効に活用していくかということを審議する重要な機関でございます。
     本審議会におきまして、円滑な運営を図ってまいりたいと思っていますので、皆様におかれましても御協力よろしくお願いいたします。

6.会長代理指名

  • 中村管財総括第一課長 続きまして、会長代理については、国有財産法施行令第6条の5により、会長代理は、あらかじめ会長が指名することになっております。
     会長代理を佐藤会長に御指名いただきたいと存じます。
  • 佐藤会長 会長代理は、宮達委員にお願いしたいと思います。
     宮達委員、どうぞよろしくお願いいたします。
  • 宮達委員 承知いたしました。よろしくお願いいたします。
  • 中村管財総括第一課長  どうもありがとうございました。
     それでは、髙局長から佐藤会長に諮問書をお渡ししたいと思います。

(諮問書手交)
 

 これより議事に入りますので、恐れ入りますが、報道関係の方は退室いただきますようお願いいたします。


(報道機関退室)

7.諮問事項審議

  • 中村管財総括第一課長 それでは、審議に入っていただきたいと思います。
     本日の諮問事項は1件、札幌市中央区に所在する土地を札幌市が選定した社会福祉法人に対し、特別養護老人ホームとして売払い又は貸付けすることについてでございます。
     また、報告事項は3件ございます。
     報告事項1は、庁舎等の使用調整について、報告事項2は、審議会諮問事項の処理状況について、報告事項3は、国有財産管理処分手続きに関する見直し案についてでございます。
     なお、配付資料につきましては、表紙にあります8種類となっております。
     それでは、以後の議事進行を会長にお願いしたいと思います。佐藤会長、よろしくお願いいたします。
  • 佐藤会長 それでは、議事次第の諮問事項の審議に入ります。
     初めに、事務局から諮問事項の説明をお願いいたします。
  • 柳町部長 管財部長の柳町でございます。改めてよろしくお願いいたします。
     それでは、諮問事項につきまして御説明させていただきます。
     お手元にも諮問事項と書いた資料を御用意しておりますが、スクリーンにも映しておりますので見やすいほうを見ていただければと思います。
     本件は、札幌市中央区に所在する土地を札幌市が選定した社会福祉法人に対しまして、特別養護老人ホーム敷地として売払い又は貸付けすることでございます。
     まずは処分対象財産の概要でございます。この財産は、財務省及び国土交通省所管の財政投融資特別会計(特定国有財産整備勘定)に所属する財産でございます。
     所在地は、札幌市中央区南2条西14丁目1番地1ほかでございまして、数量は5,247平方メートルということでございます。
     この土地の旧用途は、札幌高等裁判所・札幌家庭裁判所、及び札幌高等検察庁の省庁別宿舎がございました。幹部用の宿舎でございました。
     この土地は、国家公務員宿舎の移転再配置のための合同宿舎計画における整備財源として決定されまして27年10月及び12月に当局のほうへ引き継がれた財産でございます。
     続きまして、この土地の位置でございます。ご覧いただけますように、JR札幌駅から南西方向に1.8キロメートル、地下鉄の東西線西18丁目駅から南東方向へ400メートルと中心部に近い位置に所在しております。
     都市計画上は、近隣商業地域に指定されておりまして、建ぺい率は80%、容積率は300%となっております。
     続きまして、周囲の状況でございます。
     札幌市立二条小学校の真横にございまして、近隣には札幌医大附属病院、民間の総合病院など、公共施設や医療施設が所在しております。そのほか、周りにはマンションや中高層の事務所及び店舗が混在する状況となっております。
     この土地の現況でございます。北側を除く三方を札幌市道に囲まれております。南北に72メートル、東西約75メートル、面積5,247平方メートル、ほぼ正方形で平たんな土地となっております。
     なお、本地の北側につきましては、昨年の第91回の当審議会にて答申をいただきました、札幌市が都市公園として整備予定の国有財産でございまして、現在、年内の売買契約に向けて手続きを進めているところでございます。
     以上が、対象の国有地でございます。
     国有地の処分につきましては、現在、皆様御承知の「ニッポン一億総活躍プラン」の実現に向けまして介護・保育、そういった社会福祉分野等において売払いや貸付けの方法によって活用に取り組んでいるところでございます。
     このような状況の中で、本件国有地につきまして、本年7月から3カ月間、北海道及び札幌市に対して文書により要望の照会を行うとともに、当局のホームページにおきまして広く公的取得要望、これを募っていったところでございます。
     そうしたところ、社会福祉法人等2者から特別養護老人ホームの敷地として1者は売払い、もう1者は定期借地という形で取得要望があったものでございます。
     それでは、取得要望のあった2者の事業計画等について、これから御説明させていただきます。
     札幌市によりますと、平成27年の市の総人口は約195万人でございます。このうち高齢者は約48万4千人でございまして、高齢化率は24.8%となっております。今後、高齢化率は平成37年には30.5%、さらに平成47年には35.1%まで上昇することが予想されております。
     また、特別養護老人ホームの入所対象である要介護3以上の人数でございますが、平成29年8月末で、約2万8千名となっております。施設への入所を希望しても入所できない、いわゆる待機者数でございますが、29年6月末では3,252名にものぼっております。
     こうした中で、札幌市といたしましては、「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2015」を策定いたしまして、この中で特別養護老人ホームの着工ベースの定員を平成31年度までに7,000名に増やすと、そういうことを目標として掲げております。
     一方、平成28年度末現在の状況でございますが、定員は約6,000名にとどまっておりまして、目標の達成には31年度までの3年間で910名増やす必要が生じております。
     また、本件国有地が所在します中央区の特別養護老人ホームの整備率でございますが、29年4月1日現在で、10区中9番目と、市の中でも整備が遅れている状況となっております。
     このため、札幌市といたしましては、今回、平成30年度の市内の増設分として1施設80名の定員で、4施設で計320名を公募しているという状況にございます。
     このような中で、本件国有地を活用して特別養護老人ホームを整備したいとして、今般、2つの事業者が当局へ取得等要望書を提出するとともに、市の事業に応募しているものでございます。
     現在、市におきましては、本件公募事業における事業者を選定すべく審査を行っているところでございまして、今後、30年1月に社会福祉審議会の審査を受けまして、同年2月上旬に事業者が決定される予定でございます。
     それでは、続きまして各事業者の利用計画及び契約方法等でございます。
     スクリーンをご覧いただければと思いますが、これからの説明につきましては事業者の名称でございますが、市の審査が非公表で行ってございますので、固有の事業者名によらず事業者Aと事業者Bとさせていただいて御説明させていただきます。
     まず、売払いを要望しております事業者Aの事業計画でございます。
     本地の中央、南西部分に鉄筋コンクリート造5階建、建物面積約4,800平方メートルの施設を整備する計画となっております。併設する施設としましては、障がい者の就労の機会を提供する就労継続支援A型事業を実施するとしております。このほか、敷地内には駐車場を必要量、整備していくということになっております。
     次に、当該売払契約でございますが、社会福祉法人が社会福祉法に定める施設の整備を行うものでございますので、会計法の規定に基づく随意契約の適格性が認められるものとなっております。
     契約内容につきましては、不動産鑑定士の鑑定評価額をもとにした時価による売払いをすることとし、契約締結日から10年間の用途指定を付すこととしております。あわせて、買戻しの特約も付すものとしております。
     続きまして、貸付けを要望しております事業者Bの利用計画につきまして、御説明いたします。
     本地の中央南西部分に鉄筋コンクリート造3階建、建物面積約4,400平方メートルの施設を整備する計画となっております。
     併設する施設としては、建物内において短期入所生活介護事業、いわゆるショートステイ事業を実施することとしております。
     また、本地の北東部分には施設利用者のための広場を設置し、このほか施設内に駐車場の必要量を整備することとしております。
     次に、当該貸付契約でございますが、社会福祉法人が社会福祉法に定める施設の整備を行うことでございますので、随意契約の適格性が認められるものとなっております。
     契約内容につきましては、事業計画を踏まえまして50年間の一般定期借地権による貸付けということにしております。貸付料は、不動産鑑定士の鑑定評価額をもとにして、時価による貸付けとします。また、貸付期間中につきましては、用途指定を付すこととしております。
     以上、御説明したとおり、いずれの事業者につきましても利用計画は事業の運営に必要な整備を行う内容となっております。
     また、当該事業についても必要性等、十分に認められるものであることから、売払い又は貸付けすることは適当と考えているところでございます。
     国といたしましては、社会福祉行政全般を担って、専門的知見を有する札幌市が利用計画や事業者の適性などを総合的に審査して選定した事業者こそが最も地域の福祉に寄与し、国有地の有効活用に資するものと考えております。
     したがいまして、市が事業者として選定した者に対して、売払い又は貸付けすることが適当と考えている次第でございます。
     最後に、御答申いただいた場合の処分等のスケジュールでございます。
     本審議会で御了承が得られた後には、当局から要望者2者に対しまして、市から事業者として選定されることを条件として処分相手方に決定した旨の通知を行いたいと考えております。
     また、市に対しましては、事業者のほうから「選定されることとの条件付きで処分等相手方に決定された」という旨の通知が行われる予定でございます。
     その後、平成30年2月に市より事業者が選定されたのち、国と事業者とで契約を締結。その時期は、おおむね30年7月頃になるものと見込んでおります。
     施設の開設は、その翌年の31年7月頃の予定となっております。
     なお、札幌市の審査の結果、いずれの事業者も選定されなかった場合には、一般競争入札に付す等の処分の検討をしていくこととしております。
     諮問事項の説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
  • 佐藤会長 ただいまの説明について、何か御質問、御意見ございますでしょうか。
     よろしいでしょうか。
  • 宮達委員 宮達でございます。1点、御質問があるのですが、国有地の売却に当たって、売ってしまう方法と50年で貸すという2種類があるようですが、この場合は、今回は2件がそれぞれ要望として買いたいという方と、借りたいという方がいたということで今、御説明を受けたところなのですけれども、実際のところ、この場所を見ますと相当利便性の高い、価格も相当高いところであろうと思われるところであります。
     そこを用途指定のことだけでいっても、買う場合は指定が10年ということになっているようですが、貸す場合は50年の期間中、全て用途指定がかかるということによりますと、29条の3第5項の随意契約の理由で、公益性があるから公共福祉のために随契にさせるのだということで、今お話があったと思いますけれども、用途の限定に関しまして、10年たって用途が外れた場合、ここがこういう利便性の高いところに特養ができるというのは、それはすばらしいことかもしれませんけれども、ほかの用途も十分考えられていくことを考えると、この条件に相当差があるような気がするのです。
     これに関しても、国のほうの売払いの方法として、この用途の指定を含めて売払いと貸付けに関して何か取り決め、決まりがあって、両方同じレベルで認めているのか、何かの条件があって差が設けられているかというところを聞きたいと思います。
  • 柳町部長 今の御質問にお答えさせていただきます。
     政府といたしましては、今の現状は、まさに先ほどの資料6ページ目でございますが、国有地の処分につきまして、国全体の大きな方向性でございます介護離職ゼロであるとか、子育ての関係であるとか、そういった政策目標を達成していく方向でまず考えましょうということで国有地の処分を考えているということでございます。
     その結果、処分する際に、今回でございますが札幌市さんのほうで選定して、その地域で最も社会的にふさわしい、そういった事業、そういったものに対しては国有財産を活用していくということでございまして、そこの処分の先ほど申し上げた売却であるとか、貸付けの違いについては、現在はございませんで、まずは目的である介護施設であるとか、子育て施設であるとか、社会、国民にとって必要なもの、それにまず提供していきましょうと、そういうことになってございます。
     そうした結果、今回は両者異なる形で貸付け、売却ということで出てきたのですが、いずれにしましても、この中央区のいい土地でございますが、この地域にとって最もいい事業者に対して札幌市内の事業者に対して私どもとしては国有地を活用してもらうというふうな考え方で臨んでおります。
     以上でございます。
  • 宮達委員 両者差がないということでよろしいですね。
     ちょっと追加でお話ししたいのですけれども、この用途限定というのは非常に重要だと思うのです。特養というのは、この中央区の隣に都市公園ができて、ああいうところにできれば大変、人気も出るかもしれませんけれども、同じだけ取得費用をかけるのであれば、あの地域に建てなくも、もう二つや三つ建てられるような事業計画になるのではないかと思われるわけです。
     そういうことを考えると、ここを改めて特養に貸すのかどうか、売るのかどうかということをあえて考えれば、最後はきちんと50年ぐらい特養やっていただくのが一番ありがたい話なわけで、それ以降はまた、ほかの社会ができ上がって日本が変わったら、また国有地に戻るということを考えると、売ってしまうより貸して、その用途に限定して使っていただくという方向性も一つあってもいいのかなと思って質問した次第です。売るばかりではないのではないかということでございます。
  • 柳町部長 ありがとうございます。
     今の御意見等は、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。
  • 髙局長 今の件について付け加えると、定借は50年の使用となっているのに対し、売払いでは10年の譲渡制限となっているのは、所有権とその制限の在り方に関係しているのだと思います。
     借りてる間は所有でないので制限がかかるのは当然だと思いますが、買って自分の所有となってからどれぐらい制限がかかるのが妥当なのかという問題なので、今日、弁護士の小笠原先生がいらっしゃらないのですが、先生にその辺を聞いてみたいと思った次第です。
  • 宮達委員 もちろん、そうでしょうね。
  • 佐藤会長 よろしいでしょうか。
     ほかにございますか。
  • 河野委員 私は、今回、この諮問事項に上がった土地は学校だとか、病院だとか公園など、都市機能が集積された札幌の中心部であることで、こういう場所に老人施設ができるということは大変望ましいことだと思っています。
     なぜならば、これまで特養は郊外の静かな場所、言いかえますと環境のいい場所につくられることが多くて、実は、これは利用者さんのほうから環境がよすぎる余りに刺激が少なくて、何というかだんだん元気がなくなってしまうというような声もありまして、そういう意味では、今回の土地はまちなかの適度な刺激がある場所なので、特養にふさわしいと私は思っています。
     今回、札幌市にこの土地を払い下げるに当たってお願いがございます。
     せっかく隣に小学校があるので、老人と子どもが交流できるような環境づくりをA者、B者、どちらか決める事業者に対して促してくださるように、札幌市のほうにそのようにお願いをしていただければと思っております。
  • 柳町部長 御意見ありがとうございます。
     私どもで札幌市のほうに可能な限り伝えていきたいと思います。
  • 佐藤会長 ほかにございますか。
     今、各委員から出た意見を十分札幌市と話し合った上で、最も適切な利用を考えていただければと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)
 
  • 佐藤会長 特にないようですので、本件は諮問のとおり決定してよろしいでしょうか。
     では諮問のとおり決定したいと思います。
     後ほど、財務局長に対し、答申書をお渡しすることにいたします。また、審議の結果にかかる報道発表につきましては、事務局に一任することで御了解いただきたいと思います。

8.報告事項

  • 佐藤会長 続きまして、議事次第にございます報告事項について、事務局から御説明お願いいします。
  • 鹿取次長 管財部次長の鹿取でございます。改めまして、よろしくお願いいたします。
     私からは、報告事項1及び2につきまして御説明をさせていただきます。
     まず、報告事項1としまして、庁舎等の使用調整事案であります。
     函館地方合同庁舎と稚内地方合同庁舎の2件でございます。
     それでは、お手元の資料、報告事項説明資料1の1ページをご覧ください。スクリーンにも表示しているのですが、字の細かい部分もあろうかと思います。見やすい資料を見ていただければと思います。
     最初に、使用調整について、その制度の概要につきまして簡単に御説明させていただきます。
     使用調整とは、庁舎等の効率的な使用を推進するため、官署の統廃合による退居、または財務局の監査結果により生じました空きスペースにつきまして省庁横断的な官署の入れかえ調整を行うことでございます。
     その効果としましては、集約化による売却可能財産の創出、借受けの解消による借受け費用の縮減、庁舎等の分散解消に伴います管理コストの低減などが挙げられるところでございます。
     下段の点線内になりますが、調整対象面積が600平方メートル以上となる事案につきましては、財政制度等審議会の国有財産の分科会へ図った後、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第4条の規定に基づきまして、財務大臣が使用のための調整計画を策定することとしております。
     一方、調整対象面積が600平方メートル未満の事案につきましては、国有財産法第10条の規定に基づきまして、財務局長が使用のための調整計画を策定することとなっておりまして、これらの使用調整の結果につきましては、当審議会に御報告することとなっているところでございます。
     今回、報告するものは昨年11月開催の第91回審議会で御報告しました以降に財務局長が調整計画を作成しました2事案、函館地方合同庁舎及び稚内地方合同庁舎につきまして概要を御説明させていただきたいと思います。
     まず、函館地方合同庁舎について説明させていただきます。2ページをご覧ください。
     使用官署は函館財務事務所のほか6官署でございます。
     中段右側の青い点線内でございますが、所在地は函館市新川町27番地、建物の概要は昭和55年築、地上7階、地下1階建、延面積は9,179平方メートルでございます。
     まず、前回の第91回審議会で御報告しました内容となりますが、平成27年度に当局が実施しました函館地域を特定しました庁舎等の使用実態監査の結果を受けまして、平成28年6月、函館地方気象台庁舎の空きスペースに函館財務事務所を移転入居させる内容の調整を行いました。
     今回の御報告は、函館財務事務所が退居することにより生じる空きスペース、約513平方メートルの調整についてでございます。
     調整を行いました結果、平成29年5月、函館市内の単独庁舎であります北海道森林管理局函館事務所及び近隣の借受庁舎であります自衛隊函館地方協力本部函館募集案内所を移転入居させることとしたものでございます。
     この調整の効果としましては、北海道森林管理局函館事務所の現在の財産を当局が引継ぎを受けることにより、売却可能財産が創出されることとなりますほか、自衛隊函館地方協力本部函館募集案内所の借り受けが解消され、借受費用が縮減されることとなります。
     その後の状況でございますが、函館財務事務所が平成32年度に退居予定であることを踏まえまして、入居予定の2官署におきましては内部改修の事前調査を実施しているところでございます。
     予定では、平成31年度に設計を行い、平成32年度に内部改修工事を図った後、平成33年度の入居を予定しているところでございます。
     続きまして、稚内地方合同庁舎について御説明させていただきます。資料3ページでございます。
     こちら、使用官署は稚内開発建設部のほか7官署でございます。
     中段右側、青い点線内でございますが、所在地は稚内市末広5丁目35番地64、建物の概要は、平成7年築、地上6階、地下1階建、延面積は9,210平方メートルでございます。
     当合同庁舎には、北海道農政事務所旭川支局稚内駐在所が入居しておりましたが、平成28年3月、旭川支局への統合に伴い退居するに至りました。また、平成28年度に当局が実施しました稚内地域を特定した庁舎等の使用実態監査の結果、稚内開発建設部に余剰面積が認められるなど、当合同庁舎に約437平方メートルの空きスペースが生じました。そこで調整を行いました結果、平成29年5月稚内市内の単独庁舎であります稚内労働基準監督署及び近隣の借受庁舎であります自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所を移転入居させることとしたものでございます。
     この調整の効果としましては、稚内労働基準監督署の現在の財産を当局が引継ぎを受けることにより、売却可能財産が創出されることとなりますほか、自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所の借受けが解消され、借受費用が縮減されることとなります。
     その後の状況でございますが、稚内開発建設部が空きスペースを捻出するための原状回復工事を平成31年度までに行う予定であることを踏まえまして、入居予定の2官署におきましては内部改修の事前調査を実施しているところでございます。
     稚内労働基準監督署は、平成32年度に内部改修工事を行い、最短で同年度内での入居を予定しているところでございます。
     また、自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所は、平成33年度に内部改修工事を行い、最短で同年度内での入居を予定しているところでございます。
     庁舎等の使用調整の状況につきましては、以上のとおりでございますが、当局としましては今後とも北海道内の庁舎等の使用調整を進めまして、既存ストックの有効活用を図ることとしておりますので、その状況につきましては当審議会に御報告させていただく所存でございます。
     以上、簡単ではございますが、報告事項1の御説明を終わります。
     続きまして、報告事項2について御説明させていただきます。
     お手元の資料、報告事項説明資料2でございます。こちら、昨年11月に開催しました第91回地方審議会において御審議いただきました、札幌市中央区に所在する財政投融資特別会計所属普通財産を札幌市に対し都市公園用地として時価売払いした事案の処理状況についての御報告でございます。
     前回の第91回審議回で御審議いただいた後、札幌市におきまして時価売払いする面積を確定するため、札幌市において分筆測量を実施し、土地の地番及び数量が確定しております。
     処理状況につきましては、処理区分欄にありますとおり、年内に売買契約を締結する予定としているところでございます。なお、売買契約締結後、札幌市において建物の解体工事や公園としての造成を行い、平成33年度に都市公園として供用開始の予定となっているところでございます。
     以上、簡単ではございますが、報告事項の御説明を終わらせていただきます。
  • 柳町部長 続きまして、報告事項3を説明させていただきます。
     11月24日に財務省から国有財産管理処分手続きについての見直し案が公表されました。これについて御説明させていただきます。
     お手元の資料3でございます。11月22日でございますが、森友学園の国有地売却に係る会計検査院の検査結果の報告が行われております。この検査報告におきましてはいろいろな指摘を受けたところでございます。
     財務省といたしましては、この検査結果を重く受けとめるとともに、この検査院の報告、あるいはこれまでの国会等の議論を踏まえまして、国有財産の管理処分手続きについて見直しを行っていくことといたしまして、その案を公表したものでございます。
     見直し案の内容でございますが、この資料にございますように大きく三つの基本方針が示されております。一つ目の基本方針でございますが、国有財産の管理処分の手続きについて明確化を図り、例外は極力つくらず、仮に例外がある場合も限定的なものとし、その基準を明確に定めることということでございます。
     この基本方針のもとでの対応の方向性として3点、考えられてございます。
     1点目の売却価格の公開の徹底でございますが、これは森友の事案でも使われました公共性が高い相手方や用途などに使われます随意契約、いわゆる公共随契でございますが、その場合には価格の公表を契約締結の要件といたしまして、全ての公共随契の売却価格を公開していく、そういう方向で検討していこうということでございます。
     2点目の価格の決定手続きの厳格化でございますが、森友の事案では評価調書を作成していなかったり、相手とのやりとりが明確でなかったということが会計検査で指摘されている状況にございましたので、これからはその手続きを明確にしていく、という方向で検討していこうということでございます。
     3点目の特殊な管理処分手続きの限定でございますが、買受けを前提とした貸付けであるとか、分割払い、そういった取り扱いにつきまして極めて限定的なものとするために、その適用基準を明確化する。そういう方向で検討していこうということでございます。
     続きまして、二つ目の基本方針でございます。
     売却価格の客観性を確保し、特殊な事案は第三者が算定・確認を行うというものでございます。これについての対応の方向性としては、売却価格の第三者による算定・確認というものを取り入れていこうということでございます。
     地下埋設物が存在するとか、そういった特殊な状況においては、売却価格を算定する際に地下埋設物の撤去費用などの見積もりにつきまして、国以外の専門家に依頼して算定するとともに別途、有識者による第三者チェックを受けるといった、売却価格の客観性を確保していくために、そういう方向性で検討していこうというものでございます。
     三つ目の基本方針としましては、行政文書のより適切な管理により説明責任を確保することというものでございますが、これは現在、財務省、財務局では、公文書管理法であるとか、行政文書の管理に関するガイドライン、そして財務省行政文書管理規則の規定に基づいて文書管理を行っております。
     森友の事案では、この規定に基づきまして打ち合わせ内容などの資料については1年未満ということで廃棄しておりましたが、会計検査で十分検証が行えなかったとの指摘もございました。
     今後は、処分の相手方との重要な打ち合わせの内容といったものを事後的に確認できるように決裁文書の内容を充実させるなどによりまして、管理処分にかかる経緯について合理的な跡付けができるとか、検証を確実に行えるといった形に文書の管理を徹底していこうと、そういう方向で検討しようということでございます。
     以上が見直しの対応でございますが、現在のところ、方針のみでございまして、簡単な説明となっておりますが、今後、これらにつきまして財務省として具体化していくこととなります。それについては、財務大臣の諮問機関であります財政制度等審議会の国有財産分科会、こちらにおきましていろいろな形で御意見をいただきながら、それを踏まえて検討を行っていくということであるやに聞いております。
     北海道財務局といたしましては、今後、そういう形で決定される見直し案に従って、具体的な事務を行っていくこととなります。
     見直し案の説明については以上でございます。
  • 佐藤会長 御質問、御意見ございますでしょうか。
  • 宮達委員 よろしいですか。宮達です。森友学園に関しましては、不動産鑑定評価というものがかかわっておりまして、私どももそれはいろいろ注意しているところなのですけれども、今、御説明にあったこの内容は当審議会の在り方とかでも将来的には関係することなのでしょうか。
  • 柳町部長 価格などの部分でございますが、基本的には、まずこの審議会の位置づけでございますが、例えば処分の相手方とか、処分の用途であるとか、そういったものが地方経済とか地方の住民に一定程度の影響を与える可能性があるので、地方においてそういう審議会を設けまして、そういったことの御意見をいただこうというものでございます。
     それに対して、今回、一番問題になっておりました価格の問題、こちらにつきましては事務的に、まさに審議会で一定の処分の方向性を出していただいた上で法令等に従って価格は決めていくということでございます。
     なので、ここの中で言いますと、価格の部分につきましてはそういう形で客観性、透明性を上げて持たせてやっていくということでございますので、こちらの審議会に影響がないように事務的に進めていくというふうに考えております。
     あとは、それ以外の説明責任を果たしていくとか、そういったものにつきましては引き続き、この審議会にきちんと我々の考え方であるとか、そういったことをきちんと御説明させていただきまして、それも含めて説明責任を果たしていきたいと、そういうことでございます。
  • 宮達委員 いいですか、1点だけ。
     不動産鑑定士、価格をつけることが我々の役割なのです。今、価格、価格とおっしゃいましたけれども、ここに出ている価格という言葉遣いだけれども売却価格、価格の決定、この売却価格と価格が同じなのかどうかとか、何を審査するのかとか、そういった価格の概念みたいなものをきちんと明確にして、それをどの時点で誰がどういうふうに審議するのかということは明らかにしていただきたいなというのが不動産鑑定の側から言えば要望がございますので、その部分だけ一言お話をさせていただきました。
  • 柳町部長 御意見をいただきまして、それを参考にしまして対応させていただきたいと思います。ありがとうございました。
  • 佐藤会長 ほかにございますでしょうか。
     質問がなければ、以上で、報告事項を終了いたします。

9.財務局長謝辞

  • 佐藤会長 それでは最後に、財務局長から発言がございましたらお願いします。
  • 髙局長 お時間があるようなので、先ほど宮達委員から社会福祉上の土地の制限というか、使用制限を10年にするか、20年にするかという示唆をいただいたのですけれども、それについてもちょっと検討してみたいなと思っていることは、重要な示唆で、一般競争で値を高く売りたいというのが国有財産の本来の姿であります。それを公共施策、社会福祉とかのために時価で売り渡すと、高く売れたかもしれないものを時価で売り渡す、その制限というのですか、そこに国民の得べかりし利益が失われるわけで、それに対して10年の制限をかけられるのだと思うのです。
     先ほど言ったような定借みたいに50年、あるいは30年、社会福祉のために使う、制限をかけると、そうすると今度は時価からその制限のために幾ら差し引けばいいのかというようなことになってくるのだと思います。
     そこは、時価が半分だったら50年かけられるのか、時価を3割引けば30年かけられるのか、個々の土地、あるいはこれからの不動産市況、どういうふうに仮定を置いていくかによってそれぞれ異なっていくと思うのですけれども、非常に難しそうなシステムになりそうだというのがあるのですけれども、ただ社会福祉なり、あるいは介護でも、老人もそうですけれども、高齢化が進んで、そちらの国民の要望がより大きなものになってくれば、例えば5億の土地が8億で売れるよりも、5億の土地を高齢者のために20年、30年使ったほうが有効だと、そういうような国民のお声が大きくなれば、恐らくそういう方法を考えざるを得なくなってくるのではないかなと、そう思って聞いておりました。
     現段階では、多分、一般競争と時価で売り渡す、そのデメリットというのが10年の制限になっているのかなというふうに理解をしたところであります。
     では、最後でございますけれども、審議会を終えるに当たりまして一言御礼の御挨拶を申し上げます。
     本日は、本当にお足元の悪い中、御多忙にかかわらず御審議をいただきましてまことにありがとうございます。
     諮問事項につきましては、御答申に沿って適正に対処していきたいと思っております。国民共有の貴重な財産である国有財産について、引き続き適切な管理、処分に努めてまいる所存でございますので、皆様には今後とも御指導、御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
     甚だ簡単ではございますけれども、これで御挨拶とさせていただきます。
     本日は、まことにありがとうございました。
  • 佐藤会長 以上をもちまして、本日の審議会の議事は終了いたしました。
     委員の皆様には、御審議いただきありがとうございました。
     それでは、進行を事務局にお返しいたします。

10.閉会

  •  中村管財総括第一課長 佐藤会長ありがとうございました。
     本日の議事録につきましては、事前に委員の皆様方に御確認をいただきましてから、北海道財務局ホームページに公開することとなっておりますので、御了解願います。
     これをもちまして、第92回国有財産北海道地方審議会を閉会とさせていただきます。
     本日は、お忙しいところ、まことにありがとうございました。

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局管財部管財総括第一課
電話番号:011-709-2311(内線4421、4424)

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