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第91回国有財産北海道地方審議会議事録

平成28年11月22日(火曜日)

国有財産北海道地方審議会委員名簿(敬称略、五十音順)

河野 明美 株式会社キューブコーポレーション 代表取締役
坂井 文 東京都市大学 都市生活学部 教授
佐藤 佳孝 北海道電力株式会社 取締役会長
柴田 龍 株式会社北洋銀行 代表取締役副頭取
寺澤 純 株式会社北海道新聞社 取締役経営企画局長
中山 茂 一般社団法人 北海道建設業協会 監事
浜田 美奈子 社会福祉法人 札幌光陽会 理事
丸山 博子 丸山環境教育事務所 代表
万字 香苗 弁護士
三上 隆 国立大学法人 北海道大学 理事・副学長
宮達 隆行 不動産鑑定士
山川 広行 株式会社北海道銀行 取締役副頭取
(12名)
 

1.開会

中村管財総括第一課長

 

  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第91回国有財産北海道地方審議会を開催いたします。
 本日の進行役を務めさせていただきます、北海道財務局管財部管財総括第一課長の中村でございます。よろしくお願いいたします。
 本日の審議会は、委員総数12名のうち、11名の御出席をいただいており、国有財産法施行令第6条の8の規定に定める、委員の半数以上の出席で会議を開き議決するという要件を満たしておりますので、当審議会は有効に成立していることを御報告いたします。
 なお、坂井委員におかれましては、交通機関の関係で若干遅れるという連絡をいただいております。
 

2.財務局長挨拶

中村管財総括第一課長

 

  それでは初めに、北海道財務局長の原田より御挨拶を申し上げます。

 

原田局長

 

 皆さん、おはようございます。北海道財務局長の原田でございます。
 審議会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 委員の皆様方には大変お忙しいところ、当審議会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 また、日ごろから私ども北海道財務局の国有財産行政をはじめ、財務局行政に多大なる御支援をいただいておりまして、まずもって厚く御礼を申し上げます。
 当審議会は御案内のとおりでございますが、昭和31年から開催しておりまして、今回は91回目ということでございます。
 この間、委員の皆様方から貴重な御意見を賜り、北海道における国有財産行政に多大なる貢献をいただいているところでございます。
 本日、審議をお願いする案件は1件でございます。札幌市中央区に所在する国有地を札幌市に対し、都市公園用地として時価売払いするものでございます。後ほど、事務局から詳しい御説明をさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
 本日、せっかくの機会でございますので、審議に入ります前に最近の北海道財務局の行政について何点か簡単に御説明したいと思います。
 御案内のとおり、8月から台風、大雨が来ておりまして、道内広範囲、道東を中心でございますが被害に見舞われております。
 財務局としましては、業務的に災害対応の機能を持っておりますので北海道庁、あるいは各市町村に対しまして災害復旧に対しての制度融資、資金の貸し付けですとか、国有財産の未利用地、空いている宿舎を情報提供しまして、少しでも被災者の皆様にお役に立てるというふうに努力したところでございます。
 また、日本銀行とも連携しまして金融上の措置ということで、例えば通帳がなくても預金払戻ができるとか、そういった便宜的なお願いも対応したところでございます。
 ただ、足元では被害に遭いました河川、道路、農地、こういった復旧のために各省庁の担当者とともに財務局職員が現地で立会をしまして、災害状況を確認して復旧方法、事業規模を決定して、早期に復旧するということで鋭意努力をしております。北海道は雪国でございますので、年内に終えるように現在、組織一丸となりまして対応しております。
 このように私ども北海道財務局は、地域貢献ということでさまざまな取り組みをしております。国有財産の売払いのみならず、さまざまな業務を通じましてきめ細かな対応をしております。
 引き続き、皆様の御支援をどうぞよろしくお願いしたいと思っております。
 本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 

3.委員及び事務局職員紹介

中村管財総括第一課長

 

  議事に入ります前に、僭越ではございますが私のほうから委員の皆様方を改めて御紹介させていただきます。
 株式会社キューブコーポレーション代表取締役の河野 明美 委員でございます。

 

河野委員

 

 よろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 東京都市大学都市生活学部教授 坂井 文 委員でございます。

 

坂井委員

 

 済みません遅れました。ちょうどよかったです。

 

中村管財総括第一課長

 

 株式会社北洋銀行代表取締役副頭取の柴田 龍委員でございます。

 

柴田委員

 

 柴田でございます。

 

中村管財総括第一課長

 

  株式会社北海道新聞社取締役経営企画局長の寺澤 純 委員でございます。

 

寺澤委員

 

 寺澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 一般社団法人北海道建設業協会監事の中山 茂 委員でございます。

 

中山委員

 

  中山でございます。よろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 社会福祉法人札幌光陽会理事の浜田 美奈子委員でございます。

 

浜田委員

 

  浜田です。よろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 丸山環境教育事務所代表の丸山 博子委員でございます。

 

丸山委員

 

 丸山です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

  弁護士の万字 香苗 委員でございます。

 

万字委員

 

 万字です。よろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 国立大学法人北海道大学理事・副学長の三上 隆 委員でございます。

 

三上委員

 

 三上です。よろしくお願いします。

 

中村管財総括第一課長

 

 不動産鑑定士の宮達 隆行委員でございます。

 

宮達委員

 

 宮達でございます。よろしくお願いします。

 

中村管財総括第一課長

 

 株式会社北海道銀行取締役副頭取の山川 広行 委員でございます。

 

山川委員

 

  山川でございます。よろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 最後に、当審議会の会長であります、北海道電力株式会社取締役会長の佐藤 佳孝委員でございます。

 

佐藤委員

 

 佐藤でございます。よろしくお願いします。

 

中村管財総括第一課長

 

 続きまして、本日、出席しております当局の職員を御紹介いたします。
 管財部長の左近真でございます。

 

左近部長

 

 左近でございます。本日はよろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

  管財部次長の佐々木 一郎でございます。

 

佐々木次長

 

  佐々木でございます。よろしくお願いいたします。

 

中村管財総括第一課長

 

 以上でございます。
 

4.会長挨拶

中村管財総括第一課長

 

 それでは次に、御審議をいただく前に佐藤会長から御挨拶をいただきたいと思います。
 佐藤会長、よろしくお願いいたします。

 

佐藤会長

 

 おはようございます。会長の佐藤でございます。
 委員の皆様には大変、お忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
 本日、御審議いただきます議題は、先に御案内したとおり諮問事項は1件でございます。また、このほかに報告事項2件ございます。後ほど、これらについて事務局から説明いたします。
 この審議会は北海道財務局長から諮問を受けまして、国民共有の財産である国有財産をいかに有効かつ効率的に活用していくかということを審議する、重要な会議でございます。会長として、この使命を果たすため、皆様の御協力をいただきながら、円滑な運営を務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 簡単でございますが、開会に際しての御挨拶とさせていただきます。

 

中村管財総括第一課長

 

 どうもありがとうございました。
 

5.諮問事項審議

中村管財総括第一課長

 

 それでは、原田局長から佐藤会長に諮問書をお渡ししたいと思います。
 それでは、諮問書の交付がされましたので、以後の議事進行を会長にお願いしたいと思います。
 佐藤会長、よろしくお願いいたします。

 

佐藤会長

 

 それでは、議事次第の諮問事項の審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問事項の説明をいたします。

 

左近部長

 

 改めまして、管財部長の左近でございます。本日は、よろしくお願いいたします。
 大変恐縮ではございますけれども、着席して御説明させていただきます。
 それでは、諮問事項につきまして御説明をさせていただきます。
 お手元に資料を御用意しておりますが、前方スクリーンも併せてご覧いただければと思います。
 1ページ目をご覧ください。
 諮問事項は、札幌市中央区に所在する財政投融資特別会計所属普通財産を札幌市に対し、都市公園用地として時価売払いすることについてでございます。
 2ページですが、対象財産の概要につきまして御説明させていただきます。
 財務省及び国土交通省が共管しております財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定の財産で、所在地は、札幌市中央区南2条西14丁目1番1のうちほかでございます。
 札幌高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所並びに札幌高等検察庁の南2条宿舎として使われていた財産の一部で、土地約2,800平方メートル、建物ブロック造りの平家建て4棟、建て面積、延べ面積ともに合計で448.47平方メートルとなっております。
 3ページは、対象財産の位置でございます。
 位置の左下に、対象財産の赤丸で表示しておりますがJR札幌駅の南西方約1.8キロメートル、地下鉄西18丁目駅の南東方約400メートルに位置しております。
 4ページの航空写真をご覧ください。
 青枠で囲んだ部分が未利用国有地全体でございまして、そのうち赤枠で囲んだ部分が今回、売払いをする部分でございます。
 接道状況は、青枠の未利用国有地全体が四方とも市道に接しており、売払対象部分も北側と東西の三方で市道に接しております。
 周辺の状況でございますが、対象財産の西側には札幌市立二条小学校、札幌医科大学、北側には民間の総合病院、東側には中央区役所が所在し、公共施設や医療施設に近接するほか、周辺はマンションや中高層の事務所、店舗、ビルが混在するエリアとなっております。
 なお、対象財産は都市計画において市街化区域、用途地域は近隣商業地域に指定されております。
 次に5ページですが、左側には対象財産を拡大した航空写真を載せております。
 対象財産は、青枠で囲んだ部分、未利用国有地全体約8,057平方メートルのうち、赤線で囲んだ部分、約2,800平方メートルの三方路の土地でございます。
 右側、旧部局別区画図をご覧ください。未利用国有地全体は、4部局から引受けをした宿舎跡地でございまして、各部局から引受けをした面積の形状により色分けをしております。
 このうち、北側に位置する東西74.56メートル、南北に約37.5メートルの赤い破線で囲んだ部分が対象財産となります。
 本審議会におきまして、売払いの御承認をいただければ札幌市において分割測量を行い、売払面積を確定する予定になっております。
 6ページ目は、財産の沿革でございます。
 対象財産は、裁判所、検察庁の省庁別宿舎として昭和50年に3棟、昭和60年に1棟が建設され使用されてきたものでございます。
 平成21年4月、国家公務員宿舎の移転再配置計画における整備財産として、札幌では月寒東住宅の建設費用の財源とするため廃止することが決定された宿舎でございます。
 平成24年5月から25年4月にかけて各宿舎の入居者が退去し、未利用となりましたので、札幌高等検察庁から平成27年10月に札幌高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所から同年12月に北海道財務局に引継がれたものでございます。
 国有地の処分に当たりましては、公用、公共用優先の観点から、当局におきまして平成27年9月から12月までの3カ月間、北海道及び札幌市に対しまして文書により取得等の要望の照会を行うとともに、当局ホームページにおいて広く公的要望を募っていたところでございます。
 その結果といたしまして、札幌市から平成27年12月25日付及び平成28年2月8日付文書をもって都市公園用地として取得要望が提出され、当局におきまして事業の必要性、緊急性、実現性等の観点から審査を行ったところでございます。
 7ページをご覧ください。
 まず、都市公園整備事業の必要性及び緊急性について御説明いたします。
 札幌市では、社会経済情勢の大きな変化に対応するため、新たなまちづくりの指針として計画期間を平成25年から34年度とする札幌市まちづくり戦略ビジョンを策定しており、この中で身近な公園が一層不足すると予想される既成市街地への公園整備を進めることとしております。
 上段の棒グラフは、札幌市内の直近10年間における人口増減率を各区ごとに示したものです。青色が総数を、ピンク色がゼロ歳から14歳までの年少人口の増減率を表しております。
 ご覧のとおり、グラフ左端の中央区の増加率が著しく、年少人口につきましては唯一、中央区だけが増加しております。また、中央区の中でも、今回の対象財産があります区域につきましてはその傾向はより顕著となっております。
 次に、下段の棒グラフですが、住民1人当たりの住区基幹公園面積を各区ごとに表したものです。住区基幹公園とは、グラフ下に注意書きしておりますが、都市公園のうち住民の生活行動圏域により配置される公園です。標準面積、行動圏域が小さい順に街区公園、近隣公園、地区公園の3種別がございます。
 この棒グラフでは、一番左側赤色表示、中央区の住民1人当たりの公園整備面積が右側黄色表示、全市平均面積に比べて4分の1以下となっており、中央区の公園の整備面積がほかの区に比べて著しく不足している状況が見とれます。
 8ページは、対象財産周辺の街区公園を赤色でプロットしております。住民行動圏域とされる本地を中心とした半径250メートルの範囲には333平方メートルの小規模な公園が一つしかない状況になっており、住民の日常的な利用に供する身近な公園が少ない上、人口が増加している状況にございます。
 このため、札幌市では当該地区に新たな都市公園にを早急に整備する必要があるとしているものでございます。
 次に、本地を公園用地として選定した理由でございますが、都心周辺部ということもありまして、付近には本地以外に必要な面積規模を満たす公園適地がなかったこと、また地域住民との意見交換会において当該地を公園や緑地として活用するべきとの意見が出ており、地域住民の要望も考慮した上で本地を公園用地に決定したということでございます。
 以上のことから、事業の必要性及び緊急性は認められると考えております。
 次に、9ページですが、公園整備事業の実現性及び今後のスケジュールについて御説明いたします。
 昨年度、事業予算の総枠につきましては、札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2015において確保済みと伺っております。本審議会で売払いの御承認をいただければ、札幌市では平成29年度予算に計上の上、対象財産を取得する予定としております。
 その後、平成30年度に既存建物の解体、平成31年度に公園造成の実施設計、平成32年度に造成工事を行い、完成後、供用開始の予定としております。
 以上のとおり、札幌市において確実な予算措置及び計画的な事業進捗が図られることから、本件公園整備事業の実現性は高いものと考えております。
 次に、当局の処理方針について御説明いたします。
 10ページは、札幌市への時価売払いの概要でございます。札幌市からの取得要望及び公園整備事業の必要性、緊急性並びに実現性等を総合的に勘案した結果、売払いにつきましては妥当との判断から当該財産について、随意契約により時価売払いを行うものであります。なお、代金は即納されることになっております。
 用途指定につきましては、国有財産法施行令第16条の7に基づく、財務省理財局長通達により、地方公共団体に対して時価売払いする場合には用途指定は付さないこととされております。
 11ページ目は適用法令でございます。時価売払いにつきましては、財政法第9条第1項により、国の財産は法律に基づく場合を除くほか、これを交換しその他支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないと規定されております。
 従いまして、法律に基づく場合を除くほかは原則どおり時価で売払うこととなります。
 随意契約につきましては、会計法第29条の3第1項で、売買等は一般競争入札によることを原則としておりますが、同条第5項により例外として政令の定めるところにより随意契約によることができると規定されております。
 政令でございますが、予算決算及び会計令第99条第21号において、公共団体に対しては随意契約により売払うことができると規定されております。
 当該財産の売払価格につきましては、本審議会で売払いの承認をいただいた後、札幌市による平成29年度予算計上及び売払申請書の提出を受けて当局が鑑定評価の発注手続きを行うこととしており、当該鑑定評価額をもとに売払価格を決定することとなります。
 なお、通常、地方公共団体が国から公園用地を取得する場合には、国有財産法第22条第1項第1号の規定及び理財局長通達により、一部を無償貸付することができる優遇措置の規定がございますが、しかしながら本財産は国の施設の移転、再配置の財源に決定された財産であるため規定から除外されており、用途が公園であっても優遇措置が適用されず全地が売払いとなるものでございます。
 12ページでございますが、利用計画について御説明させていただきます。
 札幌市では、地域に応じた身近な公園の整備事業に取り組むこととしており、本地におきまして都市公園のうち、街区公園の整備を予定しているものであります。札幌市都市公園条例において、街区公園の標準面積は2,500平方メートルと定められておりますが、今回は公園の形状や接道状況等を勘案し、対象財産の面積を約2,800平方メートルにしたものでございます。
 また、札幌市では全体8,057平方メートルの国有地のうち、北側の三方路のある部分を対象財産として選定しておりますが、その理由といたしまして次の三つの点を挙げております。
 一つ目としまして、南3条側の道路は交通量が多く街区公園で懸念される子供の飛び出し事故に配慮する必要があったこと。
 二つ目としまして、西側に隣接する小学校の児童利用時の安全な動線確保に配慮したものであること。
 三つ目としまして、災害時には一時避難場所となることから、公道からの円滑な動線確保に配慮したものであること。
 以上が、国有地の北側を選定した理由となっておりますが、当局といたしましても妥当なものと考えております。
 御参考といたしまして、市内にありますほぼ同規模の街区公園の写真をお示ししておりますが、対象財産に整備されます具体的な遊具等の種類及びそのレイアウト等につきましては札幌市において国有地の取得後に地域住民との意見交換等を踏まえて決定する予定としているところでございます。
 13ページには、都市公園関係の法令及び札幌市の都市公園条例を添付しておりますので御参照ください。
 なお、当該公園用地以外の残地約5,300平方メートルにつきましては、現時点において公的な取得要望は出されておりませんので、今後、処分等に向けた準備を行うこととしております。
 以上、簡単ではございますが、諮問事項の説明を終わらせていただきます。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。

 

佐藤会長

 

  ただいまの説明について、何か御質問、御意見ございますでしょうか。

 

宮達委員

 

 宮達でございます。まず2点ほどあるのですけれども、まず1点は12ページの利用計画図青線と赤線、この分け方をされて赤い方を市にということなのですが、残りのほうを売却する計画がおありになるとお聞きしています。
 この場合、この二つに分けて売ることで財産的な価値に差が生じることがないのかということが少し評価上の観点から気になりますので、そういったところの考慮はなされているのかをお聞きしたいと思います。

 

左近部長

 

 御質問ありがとうございます。
 宮達先生の今、言った点でございますけれども、我々も事前に検討しておりまして、まず鑑定に関しましては3カ所鑑定させていただきたいと思っております。全体の土地の鑑定と札幌市に売る分の残りの部分と鑑定いたしまして、それに基づきまして価格を決定したいと。
 具体的に申しますと、全体が100だとしまして20、80で鑑定していただければ国側としては全くマイナスがないわけでございますけれども、例えば20、70になった場合、これは分割することによる効用減が発生した場合、札幌市への売却にこの効用減分を考慮することにしております。

 

宮達委員

 

 ありがとうございます。
 そういった考慮がなされているのであれば、価格的には問題ないかと思っております。
 もう1点、これは財務省の側にお話をするようなものではないのかもしれませんけれども、札幌市のこの地域にこの規模の公園というのは確かになくて、大通公園があるのですが、ここに公園をということは要望としてはよく理解はできるのですが、利用のあり方からいいますと、ここは近隣商業地域ということになりますと、専門的に言えば容積率は300とか、敷地の3倍以上の建物が建てられる土地であります。
 そういう土地で恐らく民間に売却をしますと今、中央区はかなり人気がありますので相当、買い主も力強く入ってくるのではないかと思われるのですが、そういった土地を公園だけに使う、これが財務省、国からいえばある意味、含みを実現化してお金にかえるということで、それはそれで 意味があるのだと思いますが札幌市の側からいうと、そのまま高い価格で公園だけに買うということになります。
 これ、最初に申し上げたように、この売却に当たってどうのこうのというお話ではなくて、例えば東京など今、新しいあり方でいえば虎ノ門ヒルズなんかは下に道路が走っているように、平地だけで済むような利用と、その上を有効に活用するという考え方がこれからは大切になるのではないかと思います。
 恐らく札幌も特に中央区は、特にこれからも二極化で有効利用のあり方というのが考えなければいけない分野だと思うのですが、それは行政財産であったり、普通財産であったり、いろいろ問題があるとは思いますけれども、今後こういう街の中で大規模な、しかも高額な売却が市に行われる場合は、国民全体にとっては財務省はオーケーでも札幌市民がそのままオーケーかというと、ある意味、多少、そのまま札幌市民がその財産を引受けてゾーンとしては有効ですが、市民全体としてそれだけの価値がこの公園にあるのかというと、いろいろと議論が出てくる可能性もあります。
 そういうことでいいますと、その利用のあり方を今後、まちの中については有効な利用ということでいうと、いろいろアイデアを出していかなければいけないのではないかというような考えを私は持っているのですけれども、これはお答えを求めるような問題ではなくて、そういうような考え方を今後は入れながら、こういう売却は進めなければいけないのではないかという感想を思っております。
 以上です。

 

佐藤会長

 

 ありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、御意見がないようですので、本件については諮問のとおり決定してよろしいでしょうか。
 (「異議なし」の声あり)

 

佐藤会長

 

 御異議がないようですので、諮問のとおり決定いたします。
 後日、北海道財務局長に対して答申書をお渡しすることになります。
 また、審議の結果にかかる報道発表につきましては、事務局に一任することで御了解をいただきたいと思います。
 

6.報告事項

佐藤会長

 

 続きまして、議事次第にございます報告事項について、事務局から説明いたします。

 

佐々木次長

 

 管財部次長の佐々木でございます。改めまして、よろしくお願いいたします。
 私からは、報告事項の御説明をさせていただきます。恐縮でございますが、着席して説明させていただきます。
 まず、報告事項1としまして、庁舎等の使用調整事案が1件でございます。説明します事案は函館地方気象台庁舎の10条調整でございます。
 それでは、お手元の資料の1ページをご覧ください。スクリーンにも資料と同じものを表示してございます。
 最初に、使用調整の制度でございますが、前回の審議会でも御説明させていただきましたけれども、使用調整とは庁舎等の効率的な使用を推進するため、官署の統廃合による退去や財務局の監査部門が実施しております監査により生じました庁舎の空きスペースについて、省庁横断的な官署の入替調整を行うことでございます。
 効果としましては、借受けの解消による借受費用の縮減、集約化による売却可能財産の創出、庁舎等の分散解消などが上げられるところでございます。
 下段の点線内になりますけれども、調整対象面積が600平方メートル以上となる事案につきましては、財政制度等審議会の国有財産分科会へ諮った後、庁舎法第4条の規定に基づきまして財務大臣が庁舎等使用調整計画を策定することになっておりまして、これを使用調整と言っております。
 一方、この使用調整の対象とならない600平方メートル未満の事案につきましては、国有財産法第10条の規定に基づきまして、財務局長が使用調整計画を策定することになりまして、これを10条調整と言っております。
 これらの使用調整の結果については、当国有財産地方審議会に御報告することとなっております。
 本日のこの御報告は、本年5月開催の第90回審議会で御報告しました以降に行いました10条調整の1事案につきまして、概要を御説明させていただきます。
 それでは、2ページ目をご覧ください。
 使用官署は函館地方気象台でございます。中段の右側の青い点線内にございますけれども、所在地が函館市美原3丁目4の4、建物の概要は平成4年築、地上4階建て、延べ面積2,408平方メートルでございます。
 函館地方気象台は、気象庁の組織改編によりまして平成25年度に海洋気象台という組織から地方気象台となりました。このため、組織の規模が縮小したものでございまして、平成27年度に北海道財務局が実施した監査によりまして、当庁舎に442平方メートルの空きスペースを指摘したものでございます。
 この結果を受けまして調整を行いまして、平成28年6月函館地方合同庁舎に入居する北海道財務局函館財務事務所を当庁舎へ移転させることとしたものでございます。
 調整の理由を御説明いたします。
 函館財務事務所は、国土交通省が定める国家機関の建築物の耐震安全性能の分類においてⅡ類の官署と分類されておりますが、現在、入居している函館地方合同庁舎はこの耐震安全性能がⅢ類の庁舎となっております。函館地方合同庁舎をⅡ類対応の庁舎とするためには概算で約20億円もの耐震改修工事費が必要と試算されておりました。
 また、函館地方気象台も同じくⅡ類の官署でありまして、庁舎は耐震安全性能が確保されている庁舎でありますことから、空きスペースが生じている当庁舎へ函館財務事務所を移転させることが適当と判断したものでございます。
 この調整による効果としましては、当函館地方気象台庁舎の空きスペースが解消されるとともに、函館財務事務所が退去いたします函館地方合同庁舎にはⅡ類の官署がなくなりますことから、Ⅲ類庁舎として耐震安全性能に問題がなくなり、多額の耐震改修の必要がなくなったものでございます。
 使用調整後の現在の状況でありますけれども、函館財務事務所が入居するための改修等工事の事前調査を実施しておりまして、平成30年度に設計業務、31年度に内部改修工事を予定しております。
 函館財務事務所移転入居は、改修工事完了後を予定しております。
 当局といたしましては、引き続き函館市内をはじめ北海道内の庁舎の使用調整を進めまして有効活用を図ることとしておりますので、その状況につきましては当審議会に御報告をさせていただく所存でございます。
 以上、簡単でありますが報告事項1の御説明を終わらせていただきます。
 続きまして、報告事項の2でございます。
 前回、第90回審議会で御審議いただきました2案件につきまして、その後の進捗状況を御報告させていただきます。
 まず、1枚目の資料は、旭川市に所在する一般会計所属普通財産を社会福祉法人のぞみ会に対し、幼保連携型認定こども園敷地として、時価売払いすることとした事案でございます。
 本件につきましては、この表の中の4.処理区分の欄にありますとおり、平成28年8月25日付でのぞみ会と売買契約を締結いたしました。売買代金は7,060万円でございます。のぞみ会では、今月、認定こども園園舎建設工事に着手し、平成30年2月に竣工、同年4月の開設に向けて進めているところと伺っております。
 続きまして、次のページでございますが、登別市に所在する一般会計所属普通財産を登別市に対し、公共駐車場敷地として時価売払い及び譲与する案件につきましては、現在、登別市において売払い及び譲与の申請準備を進めているところでございます。
 以上、説明させていただきました。

 

佐藤会長

 

 以上の件について、御質問、御意見ございますでしょうか。

 

山川委員

 

 済みません、勉強不足でわからないのですけれども、Ⅱ類、Ⅲ類というものをちょっと違いを教えていただけますか。

 

佐々木次長

 

  官署ごとに官公庁施設の建設等に関する法律ということで、官公法と呼んでいるのですが、国土交通省は関係国家機関に対して勧告ができるということで、その基準を国家機関の建築物及び附帯施設の位置、規模、構造に関する基準ということで定めておりますが、その中でⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類という庁舎の定め方をしておりまして、Ⅰ類が例えばこの北海道財務局や北海道開発局が入っているこの庁舎はⅠ類ということで指定されております。
 Ⅰ類ということは、大地震後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとするということで、基本的には普通の耐震安全性能の1.5倍という基準になってございます。
 Ⅱ類、今回の気象台と函館財務事務所のⅡ類は、基準としては大地震後、構造体の大きな補修をすることなく、建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保を図られるものとすると、Ⅰ類では十分なという言葉が入っているのですが、Ⅱ類では、その十分なが抜けておりまして、機能確保が図られるものとするということで通常の庁舎に対して1.25倍の基準を求められております。
 Ⅲ類庁舎は大地震により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保は図られるものとするということで、こちらは先ほども言っておりますが建築基準法でいうものと同等ということとなります。
 よろしいでしょうか。

 

山川委員

 

 はい。

 

佐藤会長

 

 ほかにございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 以上で、報告事項を終了いたします。

7.財務局長謝辞

佐藤会長

 

 それでは最後に、財務局長からお礼を申し上げます。
 原田局長、お願いいたします。

 

原田局長

 

 審議会を終えるに当たりまして、お礼の御挨拶を申し上げます。
 本日は御審議をいただきまして、誠にありがとうございます。
 今後、頂戴します答申に沿いまして適正に処理してまいりたいと思っております。
 近年、国有財産に対します社会の関心はますます高まっております。国民共有の貴重な財産である国有財産につきまして、従来にも増しましてより適切に管理・処分に努めてまいりたいと考えております。
 引き続き、御理解、御支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
 本日は、どうもありがとうございました。

 

佐藤会長

 

 以上をもちまして、本日の審議会の議事は終了いたしました。
 委員の皆様、長時間にわたって御審議いただき、ありがとうございました。
 本日の議事録につきましては、事前に委員の皆様に御確認いただきましてから、北海道財務局ホームページに公開することとなっておりますので御了解願います。
 それでは、進行を事務局にお返しします。

 

中村管財総括第一課長

 

 佐藤会長、ありがとうございました。
会議の冒頭で、こちらから本日の審議会の出席委員数を11名と報告しておりますが、途中、坂井委員が御出席いただいておりますので、出席委員数を11名から12名に変更させていただきます。
 

8.閉会

中村管財総括第一課長

 

 これをもちまして、第91回国有財産北海道地方審議会を閉会とさせていただきます。
 ありがとうございました。
 

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局管財部管財総括第一課
電話番号:011-709-2311(内線4421、4424)

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