ページ本文

第90回国有財産北海道地方審議会議事録

平成28年5月25日(水曜)

国有財産北海道地方審議会委員名簿(敬称略、五十音順)

河野 明美 株式会社キューブコーポレーション 代表取締役
坂井 文 東京都市大学 都市生活学部 教授
佐藤 佳孝 北海道電力株式会社 取締役会長
柴田 龍 株式会社北洋銀行 取締役副頭取
寺澤 純 株式会社北海道新聞社 取締役経営企画局長
中山 茂 一般社団法人 北海道建設業協会 監事
浜田 美奈子 社会福祉法人 札幌光陽会 理事
丸山 博子 丸山環境教育事務所 代表
万字 香苗 弁護士
三上 隆 国立大学法人 北海道大学 理事・副学長
宮達 隆行 不動産鑑定士
山川 広行 株式会社北海道銀行 取締役副頭取  
(12名)

1.開会

高桑管財総括第一課長

 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第90回国有財産北海道地方審議会を開催いたします。
 本日の進行役を務めさせていただきます、北海道財務局管財総括第一課長の高桑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の審議会は、委員総数12名のうち、現在9名の出席をいただいており、国有財産法施行令第6条の8の規定に定める、委員の半数以上の出席で会議を開き議決するという要件を満たしておりますので、当審議会は有効に成立しておりますことを御報告いたします。

2.財務局長挨拶

高桑管財総括第一課長 

 

 それでは初めに、北海道財務局長の齋藤から御挨拶を申し上げます。

 

齋藤局長

 

 皆さん、こんにちは。北海道財務局長、齋藤でございます。
 国有財産北海道地方審議会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
 本日は、委員の皆様方には大変お忙しい中、当審議会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。
 本日の審議会は、昨年10月の委員改選後、最初の審議会でございます。委員の就任に際しましては、皆様方には大変お忙しい中、快くお引き受けいただき、また、日ごろから私どもの国有財産行政をはじめとして、財務行政全般にわたり御支援いただいておりますことを、本席をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。
 当審議会は、昭和31年7月に第1回が開催されて以来、今回で90回目の開催ということになります。この間、委員の皆様方からは貴重な御意見を賜り、北海道における国有財産行政に多大なる貢献をいただいているところでございます。
 本日、審議をお願いする案件は2件でございます。1件は、登別市に所在する国有地を、登別市に対し公共駐車場敷地として時価売払及び譲与するもの、もう1件は、旭川市に所在する国有地を、社会福祉法人に対し幼保連携型認定こども園敷地として時価売払いするものでございます。
 後ほど事務局から詳しく御説明させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
 本日は、せっかくの機会でもございますので、審議に入ります前に、国有財産行政等に関する最近の動向につきまして、ごく簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
 国有地の有効活用という観点から、最近では定期借地を活用して保育所あるいは介護施設といったようなものの整備を進めてきております。北海道財務局が管理する国有地につきましても、売却等促進による財政貢献に努めることは当然ですが、地域や社会のニーズ及び個々の財産の特性に応じ、待機児童解消、介護サービスの充実等に寄与すべく、国及び地方の政策を十分に踏まえた上で、引き続き国有財産の有効活用を図っていくことも重要と考えているところでございます。
 最後になりますが、私ども財務局におきましては、国有財産のみならず、各種業務を通じましてきめ細かく情報を提供するとともに、地域の声を中央に伝え、地域の発展に貢献してまいりたいと考えております。
 委員の皆様方には、引き続き御指導をお願いするとともに、本日は皆様方から忌憚のない御意見を賜ればと存じますので、よろしくお願いいたします。
 以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。
 

3.委員及び事務局職員紹介

高桑管財総括第一課長

 

 議事に入ります前に、今回は昨年10月の委員改選後の最初の審議会でございますので、僭越ではございますが、私の方から委員の皆様方を五十音順に御紹介させていただきたいと存じます。
 北海道電力株式会社取締役会長の佐藤佳孝委員でございます。

 

佐藤委員

 

 佐藤でございます。よろしくお願いします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 株式会社北洋銀行取締役副頭取の柴田 龍委員でございます。

 

柴田委員

 

 柴田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 株式会社北海道新聞社取締役経営企画局長の寺澤 純委員でございます。

 

寺澤委員

 

 寺澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 一般社団法人北海道建設業協会監事の中山 茂委員でございます。

 

中山委員

 

 中山でございます。よろしくお願いします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 社会福祉法人札幌光陽会理事の浜田 美奈子委員でございます。

 

浜田委員

 

 浜田でございます。よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 丸山環境教育事務所代表の丸山博子委員でございます。

 

丸山委員

 

 丸山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 弁護士の万字 香苗委員でございます。

 

万字委員

 

 万字でございます。よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 不動産鑑定士の宮達 隆行委員でございます。

 

宮達委員

 

 宮達でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 株式会社北海道銀行取締役副頭取の山川 広行委員でございます。

 

山川委員

 

 山川でございます。よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 なお、株式会社キューブコーポレーション代表取締役の河野 明美委員につきましては、急用のため欠席との連絡をいただいております。
 また、東京都市大学都市生活学部教授の坂井文委員、国立大学法人北海道大学理事・副学長の三上 隆委員につきましては、欠席でございます。
 続きまして、本日出席しております当局の職員を御紹介いたします。
 管財部長の畑猛でございます。

 

畑部長

 

 畑でございます。よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

管財部次長の鳥居克広でございます。

 

鳥居次長

 

 鳥居でございます。よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 以上でございます。

4.会長選出

高桑管財総括第一課長

 

 続きまして、今回は委員改選後初めての審議会でございますので、新しく会長を選任願うことになります。
 会長は、国有財産法施行令第6条の5の規定によりまして、委員の方々の中から互選により選出されることとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
 どなたか御提案ございませんでしょうか。
 宮達委員、どうぞ。

宮達委員

 

 ただいまの会長の件でございますけれども、各界で御活躍されています佐藤委員にお願いしてはいかがかと思います。

 

高桑管財総括第一課長

 

 ただいま宮達委員から御提案がございましたが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

 

高桑管財総括第一課長

 

 御異議がないようですので、佐藤委員に当審議会の会長をお願いしたいと存じます。
 それでは、佐藤会長には会長席のほうへお移りいただきたいと存じます。

5.会長挨拶

高桑管財総括第一課長

 

 それでは、佐藤会長、御挨拶をよろしくお願いいたします。

 

佐藤会長

 

 ただいま皆様から御選任いただきました、本審議会の会長を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
 国有財産は、国民共有の財産でございまして、社会的な関心も高く、その利用に当たりましては、有効かつ効率的な活用を図るとともに、不要となりました財産については、適切な処理が要請されているところでございます。審議会の会長といたしまして、甚だ微力でございますが、皆様方の御協力をいただきながら円滑な運営を図ってまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。

6.会長代理指名

高桑管財総括第一課長

 

 続きまして、会長代理については、国有財産法施行令第6条の5により、会長代理は、あらかじめ会長が指名することになっております。
 会長代理を佐藤会長に御指名いただきたいと存じます。

 

佐藤会長

 

 会長代理は、宮達委員にお願いしたいと思います。
 宮達委員、どうぞよろしくお願いいたします。

 

宮達委員

 

 よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 どうもありがとうございました。
 それでは、齋藤局長から佐藤会長に諮問書をお渡ししたいと思います。

 

齋藤局長

 

 それでは、よろしくお願いいたします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 それでは、諮問書の交付がされましたので、以後の議事進行を会長にお願いしたいと思います。
 佐藤会長、よろしくお願いいたします。

7.諮問事項審議

佐藤会長

 

 それでは、議事次第の諮問事項の審議に入ります。
 初めに、事務局から諮問事項の説明をいたします。諮問事項は2件ございますので、1件ごとに審議してまいりたいと存じます。
 最初に、諮問事項1について、事務局から説明いたします。

 

畑部長

 

 管財部長の畑でございます。改めまして、よろしくお願いいたします。
 着席にて説明させていただきます。
 まず初めに、諮問事項の1でございます。お手元に説明資料を御用意しておりますけれども、前方スクリーンをご覧いただければと存じます。
 登別市に所在する一般会計所属普通財産を、登別市に対して公共駐車場敷地として時価売払及び譲与することについてでございます。
 譲与することにつきましては、本来、審議会の諮問対象ではございませんが、今般、登別市において時価売払いする財産と一体で公共駐車場敷地の用に供する利用計画がありますことから、譲与部分を含めまして御審議をお願いするものでございます。
 次に、国有財産の概要でございます。
 所属会計名は、財務省所管の一般会計でございます。所在地は、登別市登別温泉町1番26ほか。口座名は、旧登別病院敷地。詳しくは、後ほど財産沿革のところで御説明いたします。財産区分は土地、数量は1万4,041平方メートル。処分の内訳としましては、時価売払部分が6,296平方メートル、譲与部分が7,744平方メートルとなっております。
 続きまして、財産の位置でございます。
 道央自動車道登別東インターの北西方約3.8キロメートル、登別温泉街の南端に位置しております。
 温泉街との位置関係で見ますと、中心部までは徒歩で約5分、地獄谷までは約10分の距離となりますが、本地以外にある程度面積のまとまった駐車場適地は付近にはございません。
 続きまして、財産の現況でございます。
 対象財産は、画面中央右寄りの黄色で囲んだ部分でございます。赤色で囲んだ部分が時価売払い、青色で囲んだ部分が譲与部分を示しております。
 接道状況は、本地の南西側で市道登別温泉中央通りと接しております。本地と市道には最大約5メートルの高低差があり、本地が高くなっております。本地への出入りは、取付け道路からのみとなっております。スクリーン右下に写真の撮影方向を示しております。
 市道から取付け道路に進入する地点を撮影した写真でございます。このように高低差があるため、本地への出入りは取付け道路しかできない状況となっております。
 周辺の状況ですが、本地の北側から東側は国有林、南東側はJCHO登別病院、旧厚生年金病院敷地と接しております。スクリーン右下から左上方向に2本の曲線が走っておりますけれども、左側が道道倶多楽湖公園線、右側が市道登別温泉中央通りでございます。この山あいの道道及び市道に沿って一部住居系の建物もございますが、主に温泉ホテルが建ち並ぶ状況となっております。
 対象財産の都市計画は市街化区域、用途地域は近隣商業地域に指定されております。
 続きまして、本地の現況図面でございます。
 黒色で囲んだ部分が本地でございますが、本地は、スクリーン下方の取付け道路のほか、スクリーン上方の急斜面の山林、原野部分を含んでおりまして、有効宅地は赤色で囲んだ部分に限定され、有効宅地面積は全体面積の5割程度となっております。
 続きまして、財産の沿革でございます。
 対象財産は、昭和14年に旧軍事保護院登別温泉療養所として新設されたもので、当時、敷地の一部は幌別村、現登別市から寄附受けしております。今回譲与を予定している部分が、この昭和14年に寄附受けした部分でございます。譲与の適用法令等は後ほど御説明いたします。
 その後、昭和20年に厚生省所管の国立療養所となり、翌昭和21年に温泉街別地に所在しておりました国立登別病院の分病棟となりました。昭和37年に現在の敷地に国立登別病院として統合新設され、平成14年に廃止されるまで、地域医療の一端を担う国立病院として存続しておりました。
 その後、平成16年に国立病院が独立行政法人化されまして、平成22年に、独立行政法人の不要資産につきましては国庫納付することが閣議決定されております。平成24年に、独立行政法人の不要資産については平成28年度までに売却すべしとの行政改革実行本部の工程表が示されたわけでございまして、平成27年、昨年11月に独立行政法人から厚生労働省に国庫納付、本年1月に厚生労働省から財務省北海道財務局が引き受けした次第でございます。
 続きまして、登別市からの取得要望でございます。
 登別市からは、登別温泉街において不足している駐車場需要を補うため公共駐車場を整備したいとして、本地について取得要望がなされたものでございます。
 登別温泉街における公共駐車場整備の必要性及び緊急性について御説明いたします。
 (1)のところの登別温泉街の観光客の入り込み状況ですが、近年、外国人観光客の入り込み増を主因としまして増加傾向にございます。スクリーン中央に、平成24年度から3カ年の登別温泉街宿泊者数の推移表を表示しております。ご覧いただけますように、宿泊者数は増加傾向にございまして、特に外国人の増加が顕著となっております。
 それに伴いまして、スクリーン下部に駐車場の利用状況の推移表を示しておりますが、黄色い部分、外国人客が利用する大型バス台数の増加が顕著となっておりますほか、乗用車台数も、道外客の新千歳空港等からのレンタカーの利用増加及び道内個人客の観光バスから乗用車への交通手段の変化により、乗用車の台数も増加している状況にございます。
 続きまして、(2)のところ、既存駐車場の収容能力が不足している状況について説明いたします。
 現在、登別温泉の一般観光客が利用可能な既存駐車場としまして、民間駐車場が乗用車151台、大型バス14台、公共駐車場は乗用車5台分ございますが、路上駐車等の違法駐車が発生するなど飽和状況となっており、観光客が乗り入れる乗用車の増加に駐車場整備が対応できていないという状況になっております。
 また、(3)のところ、登別市では、新幹線開業に伴いまして、観光客誘致への取組みを各種行っており、今後も観光客数の入り込み増加がますます見込まれますところ、本件、登別市によります本地を利用しての公共駐車場整備事業の必要性及び緊急性は十分に認められるものと考えております。
 続きまして、今後のスケジュールについて御説明いたします。
 登別市では、本地取得に係ります予算措置を登別市土地開発基金の支出により対応することとしておりますが、本地の取得については、その財産規模が議決事項に該当するため、本年12月の定例市議会において承認を受ける予定としております。
 翌29年1月に売買契約及び譲与契約を締結、雪解け後の4月から駐車場整備工事を行い、平成29年8月、登別温泉地獄まつりのイベント開催前の供用開始を予定しております。また、供用開始するまでの間に、登別市公共駐車場管理規則を策定する予定としております。
 以上のとおり、登別市において予算計上及び事業計画が進められますことから、公共駐車場整備事業の実現性は認められるものと考えております。
 続きまして、登別市への時価売払及び譲与の概要についてを説明いたします。
 登別市からの取得要望及び公共駐車場の必要性、緊急性及び実現性を総合的に勘案し、当該財産について随意契約により時価売払及び譲与することを予定しているものであり、時価売払いに係る代金は即納されることとなっております。
 用途指定につきましては、国有財産法施行令第16条の7に基づく財務省理財局長通達により、地方公共団体に対して時価売払いする場合、国有財産特別措置法第5条第1項第1号により譲与する場合には、用途指定は付さないこととされております。
 続きまして、時価売払いの適用法令でございます。
 時価売払いにつきましては、財政法第9条第1項により、「国の財産は、法律に基づく場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」と規定されております。
 したがいまして、法律に基づく場合を除くほかは、原則どおり時価で売払うこととなります。
 随意契約につきましては、会計法第29条の3第1項で、売買等は、一般競争入札によることを原則としておりますが、同条第5項により例外として、政令の定めるところにより、随意契約によることができると規定されております。政令でございますが、予算決算及び会計令第99条第21号において、公共団体に対して随意契約により売払うことができると規定されております。
 続きまして、譲与の適用法令でございます。
 先ほど、国の財産は、原則時価売払いとなることを御説明いたしましたが、ここに記載されております国有財産特別措置法は、その例外として譲与できる場合を規定しております。
 国有財産特別措置法第5条第1項で「普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる」と規定されており、同項第1号で「地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体が公共の用又は直接その用に供するとき」と規定されております。
 昭和14年に、登別市の前身である幌別村から、療養所の用に供するため寄附され、その後、用途廃止された財産について、登別市が公共駐車場として観光インフラの整備事業に直接供するものでございますから、国有財産特別措置法の当該条項により譲与できるものと認められます。
 続きまして、ご覧いただきますスクリーンは、対象財産について、時価売払い部分と譲与部分を色分けしてお示ししているものでございます。赤色が時価売払いする部分、青色が昭和14年に寄附受けしたもので譲与する部分でございます。地番ごとの画地規模を御確認できるように面積を記入しております。
 続きまして、利用計画でございます。
 スクリーンでご覧いただけますように、登別市では、画面下の市道からの取付け道路を進入路として利用し、進入路から駐車場への出入り口2カ所を設置します。そして、本地の有効宅地部分に大型バス12台、乗用車113台、身障者向け駐車場8台分を整備し、公共駐車場として供用する予定としております。
 以上、簡単ではございますが、諮問事項1の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 

佐藤会長

 

 ただいまの説明について、何か御質問、御意見ございますでしょうか。

 

宮達委員

 

 宮達でございます。私、不動産鑑定士という仕事をしておりまして、不動産の価格をつけることを仕事としているのですが、15ページのこの土地の形状を見ますところ、譲与する部分と売払いする部分、それぞれ、例えば売払いのほうにつきましては、単独の売払部分だけの価格を見ますと、全体としての価格と差が出る可能性もございます。おそらく適切な価格評価を行って売払いされるのだろうとは思いますが、どのような評価方針でこれを評価していくのか、どういう手続をとるのかということを1点確認させていただきたいと思います。

 

畑部長

 

 お答えいたします。
 本件は、処分方法が売払及び譲与という二通りの方法となっておりますけれども、この同じ処分相手方が一体で利用するものであります。このため、条件としては、売払部分及び譲与部分を合わせた土地全体を評価対象とし、その内訳として、売払部分としての価格を求めるということになる形になります。

 

宮達委員

 

 一体として出た価格に関して、その平均単価を売払の面積に掛けるのか、もしくは譲与部分、売払部分、それぞれ個別に価値が異なりますので、一体の価格のうちの内訳をその価値比で分けるのかということは、今のところどのような考えをお持ちになっているのでしょうか。

 

畑部長

 

 お答えいたします。
 民間の不動産鑑定士に鑑定をお願いするものですから、そこの部分は不動産鑑定士の御判断という形になろうかと考えております。

 

宮達委員

 

 ありがとうございます。不動産鑑定士とよくよく御相談の上、価格をつけていただきたいということを申し上げたかったわけでありまして、よろしくお願いいたします。

 

佐藤会長

 

 ほかにございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 特に御意見がないようですので、本件は、諮問のとおり決定してよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

 

佐藤会長

 

 御異議がないようですので、諮問のとおり決定いたします。
 続きまして、諮問事項2について、事務局から説明いたします。

 

畑部長

 

 それでは、諮問事項2につきまして御説明いたします。
 本件は、旭川市に所在する一般会計所属普通財産を、社会福祉法人の「のぞみ会」に対し、幼保連携型認定こども園敷地として時価売払いすることについてでございます。
 次に、国有財産の概要でございます。
 所属会計名は、財務省所管の一般会計でございます。所在地は、旭川市大町2条12丁目66番3ほか。口座名は、旭川大町2条12丁目宿舎でございます。詳しくは、後ほど財産沿革のところで御説明いたします。財産区分は土地、数量は5,932平方メートルとなっております。
 続きまして、財産の位置でございます。
 対象財産は、JR旭川駅の北方約3.5キロメートルに位置しております。
 都市計画上は第2種中高層住居専用地域に指定されており、建ぺい率は60%、容積率は200%となっております。
 続きまして、財産の現況でございます。
 本地の現況は、南西側が旭川市道、北東側が建築基準法上の既存道路の二方の道路に接道し、接道部分が約73メートル、奥行きが約82メートルの、ほぼ整形な、平たんな土地となっております。周囲の状況は、近隣に旭川市立向陵小学校、そのほかは主に戸建て住宅及び集合住宅が所在している状況でございます。
 続きまして、財産の沿革でございます。
 対象財産は、国家公務員省庁別宿舎、旭川開発建設部大町宿舎として昭和44年から46年に建設され、使用されてきたものでございます。その後、平成15年から21年にかけて、宿舎の老朽化に伴う建替え等により順次用途廃止され、建物解体後、平成28年2月に普通財産として旭川財務事務所に引き継がれたものでございます。
 それでは、利用計画につきまして御説明いたします。
 社会福祉法人のぞみ会は、本地において、幼保連携型認定こども園の整備を図るものでございます。
 具体的な利用計画の説明に入ります前に、認定こども園について御説明いたします。
 認定こども園とは、教育、保育を一体的に行う施設であり、言うなれば、幼稚園と保育所の両方の良いところをあわせ持っている施設でございます。これにより、子どもたちの教育、保育、子育ての総合的なサポートが可能となったものでございます。
 また、認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の四つの種類がございまして、本地に整備されるのは、このうち幼保連携型の施設でございます。この幼保連携型の施設とは、幼稚園、保育所の両方を単一の施設で機能を果たすタイプの施設でございます。
 それでは、具体的な利用計画につきまして御説明いたします。
 のぞみ会は、本地の中央部分に認定こども園として、鉄骨造り平屋建て、建物面積約780平方メートルの施設を整備するものでございます。建物の整備とあわせまして、園児のための主な施設として、南東側には園庭スペースを、南側には遊園スペースを整備するものでございます。
 入所定員につきましては105名を予定しており、内訳としましては、保育を必要としない1号認定の子ども15名、保育を必要とする2号及び3号認定の子ども90名の構成を予定しております。これらの定員数及び構成人数につきましては、後ほど御説明いたします、認定こども園の整備を民間事業者が実施するに当たっての募集条件として、旭川市が定めているものでございます。
 また、認定こども園の整備とあわせまして、地域子ども・子育て支援事業の施設として、建物面積約50平方メートルの一時保育施設、定員10名、建物面積約70平方メートルの放課後児童クラブ、定員30から40名を整備する計画でございます。
 次に、必要性・緊急性につきまして御説明いたします。
 現在、旭川市には通年制保育園が14園ございますが、これらの施設は老朽化等の問題を抱えていることから、市では、平成27年3月に「旭川市通年制保育園の今後の方針」を策定して、既存の14の保育園について、平成30年3月末までに全て閉園することとしたものでございます。このうち3園については後継施設を設置せず、残り11園については7園に集約し、後継施設として、幼保連携型認定こども園を公募により選定した民間事業者において整備、運営することとしたものでございます。
 本地が所在する近文、住吉、春光地域は、3園から1園に集約し、平成30年4月に認定こども園を開設すべき地域として計画策定され、平成27年12月、市において、認定こども園の整備事業者の選定に係る公募手続が行われたものでございます。
 こうした中、のぞみ会は、本地が既存の3園の中のうち、市が設置構想場所としております本地域のおおむね中間に位置していることや小学校に近接していること、また、施設整備を行う規模を有している等の理由から、本地域における認定こども園の整備にふさわしい土地であるとして、本地において施設整備を行う計画を策定し、応募したものでございます。その後、市における事業内容等の審査を経て、平成28年3月25日に、のぞみ会が事業予定者として選定されたものでございます。
 したがいまして、本地における事業の必要性・緊急性は十分に認められるものでございます。
 次に、整備スケジュールにつきまして御説明いたします。
 のぞみ会は、施設整備補助金として、平成28年6月頃に保育所等整備交付金、こちらは厚生労働省所管でございます。及び認定こども園施設整備交付金、こちらは文部科学省所管でございます。これの補助内示を受ける予定となっております。
 補助内示後、9月に本地を取得し、施設の実施設計を行いまして、11月に建設工事を着工し、平成30年2月の完成を予定しております。その後、4月に認定こども園を開設する予定でございます。
 最後に、本地の処分条件等につきまして御説明いたします。
 本件は、社会福祉法人が社会福祉法の定める施設の整備を図るものであることから、国有財産特別措置法の規定により、減額売払いが可能な財産でございますけれども、財産の沿革のところで御説明しましたとおり、本地は宿舎の建替え等により廃止された宿舎跡地で、国が移転経費を要した財産であることから、財務省通達に基づきまして、全面積を時価売払いするものでございます。
 契約方式につきましては、会計法の規定に基づき、随意契約の適格性が認められております。
 なお、用途指定につきましては、法令及び財務省通達に基づき、売買契約の日から10年間、認定こども園敷地として供さなければならない旨の特約を付すことになります。
 本件につきましては、当審議会から御答申をいただきましたら、これらの規定を適用いたしまして、のぞみ会に対し、認定こども園敷地として時価売払いを行いたいと考えております。
 以上、簡単ではございますが、諮問事項2の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 

佐藤会長

 

 ただいまの説明に御質問、御意見ございますでしょうか。
 どうぞ。

 

山川委員

 

 山川ですけれども、本件については異議はないのですけれども、一つ質問なのですけれども、認定こども園に集約されて、まだ旭川市内の中ではつくられる可能性があるときに、また保有財産で合致するものがあれば、同じ用途のものというのは、購入されるところが違う形になるかもしれませんけれども、可能性としてはあるのでございますか。

 

畑部長

 

 今の御質問は、認定こども園的なものがさらにできる可能性があるかという趣旨ですか。

 

山川委員

 

 そういうものが出て、まだ集約されてきますよね、必要とされていますよね。そして、国有財産のものがこのように合致する、マッチするものがあれば、同じ用途というか、同じように保育園で使われているものに売却するようなことができるのかどうか、ということです。

 

畑部長

 

 別途そういうあれが出てくれば、私どもの土地があれば、そういうことは可能は可能だと思うのですけれども、旭川の場合は、今回、構想を持って、将来的なことも勘案した上で、園数を減らした上で、所定の、周りからのいろいろな状況を踏まえた上で、これからそういう7園に集約した形で運営していくという話になっておりますので、旭川市においては、この手のあれはもう出てこないのかなと。私立は別ですけれども。

 

山川委員

 

 わかりました。

 

佐藤会長

 

 ほかにございますでしょうか。
 特にないようですので、本件については、諮問のとおり決定してよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

 

佐藤会長

 

 御異議がないようですので、諮問のとおり決定いたします。
 後ほど北海道財務局長に対し、答申書をお渡しすることにします。
 また、審議の決定に係る報道発表につきましては、事務局に一任することで御了解いただきたいと思います。
 

8.報告事項

佐藤会長

 

 続きまして、議事次第にございます報告事項1、庁舎等の使用調整について、事務局から説明いたします。

 

鳥居次長

 

 管財部次長の鳥居でございます。改めまして、よろしくお願いいたします。
 着席にて進めさせていただきます。
 私の方からは、報告事項の御説明をさせていただきます。
 まず、報告事項1として、庁舎等の使用調整について、お手元の資料の1ページをご覧ください。なお、スクリーンにも資料と同じものを表示してございます。
 最初に、使用調整について、その制度の概要を御説明させていただきます。
 使用調整とは、庁舎等の効率的な使用を推進するため、官署の統廃合による退去や当局の監査部門が実施しております庁舎等の使用状況監査により生じた庁舎の空きスペースについて、省庁横断的な官署の入替え調整を行うことでございます。
 効果としましては、借受庁舎の解消による借受費用の縮減、集約化に伴う売却可能財産の創出、庁舎等の分散解消などが挙げられるところでございます。
 下段の点線内になりますが、調整対象面積が600平方メートル以上となる事案につきましては、財務局に設置しております地方有識者会議の御意見をいただいた上で、財政制度等審議会へ諮った後、財務大臣が庁舎等使用調整計画を策定することとなっておりまして、いわゆる「使用調整」というふうに言っております。
 一方、この使用調整の対象とならない600平方メートル未満の事案につきましては、国有財産法第10条の規定に基づきまして、財務局長が使用調整計画を策定することとなっておりまして、いわゆる「10条調整」というふうに言ってございます。
 これらの使用調整の結果につきましては、国有財産地方審議会に御報告することとなっております。
 今回の御報告するものは、前回の平成25年11月開催の第89回審議会で御報告しました以降に行った使用調整、本日は変更の事案でございますが、1事案、10条調整が4事案の計5事案につきまして概要を御説明させていただきます。
 一つ目の事案は、岩見沢地方合同庁舎の使用調整計画の変更でございます。
 平成20年6月、本合同庁舎の空きスペース約860平方メートルに、北海道農政事務所地域第八課を入居させる等の庁舎等使用調整計画を策定し、有効利用を図ることとしておりました。しかしながら、平成23年9月、農林水産省の組織再編に伴いまして、入居予定であった北海道農政事務所地域第八課が組織統合となり、移転を取止めたこと、また、本合同庁舎に入居していた北海道農政事務所岩見沢統計情報センターが組織統合により退去することとなったことから、計画を変更する必要が生じたものでございます。
 調整を行いました結果、近隣に所在しておりました札幌開発建設部岩見沢農業事務所が借受庁舎であったことから、これを本合同庁舎へ入居させることとしたものでございます。この調整によりまして、札幌開発建設部岩見沢農業事務所の敷地の借受けが解消されることになります。
 これらの内容につきましては、地方有識者会議に御意見をいただいた上で、平成26年6月に財政制度等審議会において了承が得られ、庁舎等使用調整計画が変更されました。現在は改修工事を行っている最中でございまして、平成29年度に入居を予定しているものでございます。
 二つ目の事案でございます。釧路地方合同庁舎の10条調整でございます。
 平成25年度に実施しました当局の監査の結果、釧路開発建設部及び釧路地方法務局において、合わせて約268平方メートルの空きスペースを指摘いたしました。
 調整を行いました結果、平成26年4月に、近隣に所在する自衛隊帯広地方協力本部釧路出張所が借受庁舎であることから、これを本合同庁舎へ入居させることとしたほか、次に御説明いたします釧路港湾合同庁舎から本合同庁舎へ北海道農政事務所釧路地域センター、現在は釧路支局と言っておりますけれども、この一部を移転させることとしたものでございます。この調整によりまして、自衛隊帯広地方協力本部釧路出張所の敷地及び建物の借受けが解消されるほか、北海道農政事務所釧路支局の庁舎分散が一部解消されることとなります。
 現在の状況でありますけれども、平成29年度から改修工事を行いまして、平成30年度内の入居を予定してございます。
 三つ目の事案は、釧路港湾合同庁舎でございます。
 本合同庁舎には、年金記録確認第三者委員会が入居しておりましたが、平成24年度末をもって退去したことにより、約237平方メートルの空きスペースが生じたほか、平成25年度に実施しました当局の監査の結果、北海道農政事務所釧路地域センター、現在は釧路支局でありますけれども、これについて約261平方メートルの空きスペースを指摘し、合わせて空きスペースは約498平方メートルとなりました。
 一方、本合同庁舎においては、入居官署であります札幌入国管理局釧路港出張所及び釧路海上保安部につきまして、監査の結果、専用部分の面積が不足しているということでございましたので、狭隘を解消する必要性が認められていたものでございます。
 調整を行いました結果、平成26年4月に、入居官署である札幌入国管理局釧路港出張所及び釧路海上保安部の狭隘を解消するため、一部を配分することとし、28年3月に移転が完了してございます。
 四つ目の事案は、旭川地方合同庁舎でございます。
 使用官署のうち旭川開発建設部が、職員数の減少によりまして、平成25年度末に専用部分の一部返還を行い、約195平方メートルの空きスペースが生じたものであります。
 調整を行いました結果、旭川空港への国際線乗り入れの増加を背景といたしまして、札幌入国管理局が新たに旭川出張所の開所を目指し庁舎を必要としておりましたので、平成26年4月に入居させることとし、同年10月に入居が完了したものでございます。この調整によりまして、当合同庁舎への入居が実現したことから、新たな行政需要に伴う庁舎の借受けが抑制されることにもなりました。
 最後の事案は、札幌第1合同庁舎、ここの庁舎の事案でございます。
 使用官署のうち中央労働委員会事務局北海道地方事務所が、平成26年度末をもって廃止となり退去したことから、約210平方メートルの空きスペースが生じたものでございます。
 調整を行いました結果、当合同庁舎に入居しております北海道労働局が、専用部分が狭隘のため、一部の部署について近隣ビルを借受けすることにより対応していたことから、平成27年4月にこれを当合同庁舎へ入居させることとし、28年3月に入居が完了しているものでございます。この調整により、建物の借受けが解消されることとなります。
 庁舎等の使用調整の状況につきましては、以上のとおりでございます。
 今回の五つの庁舎における使用調整により、庁舎の借受け解消、これは3件でございますけれども、借受け解消によりまして、借受料年額としまして約1,500万円が縮減されますほか、新たな行政需要の対応に加えまして、既に合同庁舎に入居している官署の狭隘の解消が図られることになります。
 いずれにしましても、当局としては引き続き庁舎の使用調整を進め、有効活用を図ることとしておりますので、その状況につきましては当審議会に御報告させていただく所存でございます。
 以上、簡単ですが報告事項1の御説明を終わります。

 

佐藤会長

 

 御質問、御意見ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、次の報告事項2、審議会諮問事案の処理状況について、事務局から説明いたします。

 

鳥居次長

 

 それでは、報告事項2について御説明いたします。
 報告事項2は、前回の地方審議会において御審議いただきました三つの事案の処理に係るものでございます。お手元に資料もございますが、前方スクリーンにも表示してございます。
 最初の事案でございますが、札幌市中央区に所在する財政投融資特別会計所属普通財産の一部を、札幌市に対し公共駐輪場敷地として時価売払いすることとしていた事案でございます。
 1の(2)区分・数量欄にありますとおり、実測によりまして、数量は1,227平方メートルになっており、4.の処理区分欄にありますとおり、平成26年6月18日付で時価売払いの売買契約を締結しております。売買価格は、2億9,000万円でございます。
 札幌市におきましては、既に施設整備済みでありまして、平成27年7月から供用開始をされております。
 次に、二つ目の事案でございますが、札幌市中央区に所在する財政投融資特別会計所属普通財産を、札幌市の事業認可が得られた場合に、社会福祉法人「いちはつの会」に対し特別養護老人ホーム敷地として時価売払いすることとしていたものであります。
 この事案につきましては、4.処理区分欄にありますとおり、札幌市の事業認可が得られなかったことから、平成26年2月5日付で取下書を受理いたしまして、残念ではございますが社会福祉法人への売却には至りませんでした。
 なお、ここには記載はございませんが、本財産につきましては、ほかに公的取得要望がなかったことから、入札による処分とし、平成26年6月に開札いたしました第39回期間入札におきまして、一般法人が6億8,000万円で落札し、平成26年7月14日付で売買契約を締結しております。
 最後に、札幌市中央区に所在する一般会計所属普通財産を、社会福祉法人「札幌報恩会」に対し障害福祉サービス事業所敷地として時価売払いすることとしていた事案であります。
 4.の処理区分欄にありますとおり、平成26年6月10日付で時価売払の売買契約を締結しておりまして、売買金額は2億5,800万円でございます。
 現在、平成29年4月の事業所開設に向けて準備しているところと伺っております。
 以上、簡単ですが、報告事項の2の御説明を終わらせていただきます。

 

佐藤会長

 

 質問、御意見ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 以上で、報告事項を終了いたします。

9.財務局長謝辞

佐藤会長

 

 それでは最後に、財務局長からお礼を申し上げます。
 齋藤局長、お願いいたします。

 

齋藤局長

 

 審議会を終えるに当たりまして、一言お礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。
 本日は大変お忙しい中、長時間にわたり、また、暑い状況の中で恐縮でございましたが、御審議をいただきまして、誠にありがとうございます。御答申に沿って適切に処理をしてまいりたいというふうに思っております。
 近年、国有財産に対する社会の関心というのはますます高まってきております。国民共有の貴重な財産である国有財産について、従来にも増して、より適切に管理・処分に努めてまいる所存でございますので、引き続き、皆様方には御理解、御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 以上、甚だ簡単ではございますけれども、お礼の御挨拶とさせていただきます。
 本日はどうもありがとうございました。

 

佐藤会長

 

 以上をもちまして、本日の審議会の議事は全て終了いたしました。
 委員の皆様には長時間にわたって御審議いただき、ありがとうございました。
 本日の議事録につきましては、事前に委員の皆様に御確認いただきましてから、北海道財務局ホームページに公開することとなっております。御了解願います。
 それでは、進行を事務局にお返しします。

 

高桑管財総括第一課長

 

 佐藤会長、ありがとうございました。

10.閉会

高桑管財総括第一課長

 

 これをもちまして、第90回国有財産北海道地方審議会を閉会とさせていただきます。
 本日は、お忙しいところ、誠にありがとうございました。

本ページに関するお問い合わせ先

北海道財務局管財部管財総括第一課
電話番号:011-709-2311(内線4421、4424)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader