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無登録で金融商品取引業等を行う者に対する警告書の発出

令和7年11月20日
福岡財務支局


本日、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、下記の業者に対し、警告書を発出いたしました。

項目 内容
業者名

不明(高速取引行為者Issar Limitedの商号等を詐称)

所在地 不明
内容等 ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。
備考 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「Issar Limited」、「福岡財務支局長(金商)第100号」、「一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号:102-00121」と表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。

※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名」「所在地」は虚偽の可能性があります。

 利用者の皆様からの情報は、監督や検査など、金融行政に活用させていただきます。また、警察、消費生活センターなど他の行政機関との連携により、利用者サービスの向上や利用者保護の推進、金融被害の防止に努めています。

本ページに関するお問い合わせ先

福岡財務支局 理財部 金融監督第三課

電話:092-412-3011

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