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企業内容等開示制度

企業内容等の開示について(概要)

 金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。

有価証券報告書の提出義務者とは

 次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出しなければなりません。
  • 金融商品取引所に上場されている有価証券
  • 店頭登録されている有価証券
  • 募集または売出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券
  • 所有者数が1,000人以上の株券または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)

有価証券届出(通知)書の提出義務について

 有価証券届出書(有価証券通知書)の提出義務は、金額及び募集(売出し)の勧誘等人数により、原則として次の表のとおり規定されています。
  1億円以上の募集・売出し 1千万円超の募集・売出し
50名以上に勧誘 有価証券届出書 有価証券通知書
 
  • 有価証券通知書の様式及び記載上の注意は、以下からダウンロードできます。
    「有価証券通知書形式」(Ms Word 68KB)
    「有価証券通知書記載上の注意」
  • 50名未満の勧誘であっても3ヶ月間の通算により50名以上となる場合や、1億円未満の募集・売出しであっても1年間の通算により1億円以上となる場合等は、有価証券届出書の提出が必要になります。
  • 詳しくは証券監査官又は担当調査官までご照会ください。

開示書類の縦覧について

1.縦覧できる書類及び公衆縦覧期間

縦覧書類 公衆縦覧期間
有価証券届出書 受理した日から5年を経過する日まで(参照方式の届出書は1年)
発行登録書 受理した日から発行登録が効力を失うまでの期間
発行登録追補書類 受理した日から発行登録が効力を失うまでの期間
有価証券報告書及び確認書 受理した日から5年を経過する日まで
内部統制報告書 受理した日から5年を経過する日まで
四半期報告書及び確認書 受理した日から3年を経過する日まで
半期報告書及び確認書 受理した日から3年を経過する日まで
臨時報告書 受理した日から1年を経過する日まで
自己株券買付状況報告書 受理した日から1年を経過する日まで
親会社等状況報告書 受理した日から5年を経過する日まで
公開買付届出書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
公開買付撤回届出書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
公開買付報告書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
意見表明報告書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
上記書類の訂正届出書(報告書) 元となる書類の縦覧期間と同じ
大量保有報告書(変更、訂正報告書を含む) 受理した日から5年間

2. 縦覧場所

福岡財務支局理財部理財課【福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号(福岡合同庁舎4階)】
電話 092-411-5053

  • 上記1の縦覧できる書類については、EDINET(電子開示システム)による縦覧ができます。
  • 縦覧時間 ・EDINET 9時から12時、13時から17時15分
  • インターネットのEDINET(電子開示システム)においては、24時間開示書類の縦覧ができます。

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