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国有財産について-よくある質問と回答-

Q 1 国有財産には、どのようなものがあるのですか?

 代表的なものとして、国会議事堂、税務署、法務局などの庁舎やその敷地があります。皇居、国営公園、国道、河川も国有財産です。また、土地や建物といった不動産以外にも航空機や船舶といった動産、株式や社債などの有価証券、特殊会社などに対する政府出資、特許権や著作権などの知的財産権といったものがあります。
 このように、国有財産には様々なものがありますが、その性格により「行政財産」と「普通財産」の2つに大きく分類されます。

Q 2 行政財産とは、どのようなものですか?

 「行政財産」とは、国が行政上の目的のために所有しているもので、庁舎や国有林野のように国がその事務や事業に直接使用するものと、国道や国営公園のように国民が使用するものなどがあります。「行政財産」はその性格から「公用財産」、「公共用財産」、「皇室用財産」、「森林経営用財産」の4種類に区分されます。

 

行政財産の種類

Q 3 普通財産とは、どのようなものですか?

 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいいます。普通財産は特定の行政目的に直ちに用いられることのないもので、その多くは旧軍の財産であるとか、行政目的に使用しなくなった庁舎などの跡地や、金銭の代わりに相続税として物納された土地、建物などです。
 財務省(財務局等)では、私たちのくらしに役立つように地域の様々な要望を調整しながら、これらの財産を公園、学校、公営住宅、福祉施設など公用、公共用の施設の用地として都道府県や市町村に売却したり、貸付けしたりすることで、有効活用を図るとともに、国の財政に貢献しています。
 また、公用、公共用の利用要望のないものについては、一般の方に売却したりしています。

Q 4 物納とは、何ですか?

 物納とは、金銭で相続税を納付することが困難な場合に、相続した財産(土地・建物・有価証券等)を代わりに納付することです。
 物納許可された不動産は、国税局(税務署等)から財務局(財務事務所等)に物納財産として引き継がれ、売却等を行うこととなります。
 相続税の物納をご検討されている方は、被相続人の住所地最寄りの税務署等にご相談ください。

Q 5 国有地(普通財産)は、誰でも買えるのですか?

 普通財産は、特定の行政目的に直ちに用いられることのない財産であり、積極的に管理処分のうえ国の財政収入に充てるべき財産といえますが、売却にあたっては国の会計法等の決まりごとがあるので、国有地は誰でも買える訳ではありません。国有地の売却には、主に次のようなものがあります。

 
  •  単独利用可能な未利用財産の売却
     公用・公共用として具体的な利用計画がない未利用財産につきましては、原則として「一般競争入札」(国があらかじめ決めた最低売却価格(予定価格)以上で最も高い金額で有効な入札をした方が購入できる方法です)により売却しています。
    (注釈) 詳しくは、「Q6 一般競争入札による売却とは、どのようなものですか?」をご覧ください。

     

  •  権利が付着した財産の売却
     物納財産等で賃借権等の権利が付着した財産については、当該権利者に直接売却することが可能です。

     

  •  単独利用できない財産の売却
     機能を喪失した里道・水路等(旧法定外公共物)や畦畔・脱落地等で単独利用できない財産については、隣接土地所有者に直接売却することが可能です。
    (注釈)詳しくは、「Q8 旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の購入手続きの流れは?」及び「Q9 脱落地とは、何ですか?」をご覧ください。

Q 6 一般競争入札による売却とは、どのようなものですか?

 一般競争入札による売却は、国があらかじめ決めた最低売却価格(予定価格)以上で最も高い金額で有効な入札をした方が購入できる方法です。
 一般競争入札のうち期間入札では、不動産取引にあまり馴染みのない個人の方にも参加していただけるよう、最低売却価格(予定価格)を公表しています。
 なお、期日入札等で最低売却価格を公表しない物件もありますので、詳細につきましては入札案内書でご確認ください。
 (注釈) 一般競争入札の特徴・購入手続きの流れにつきましては、「一般競争入札による売却の種類・方法」をご覧ください。

Q 7 国有地があるかどうか調べるには、どうしたらよいですか?

 もしかしたら、あなたの所有地内に里道(昔の道路の意)・水路や畦畔等の国有地があるかもしれません。
 これらの国有地は、登記所(法務局及び法務局の支局・出張所)に保管されている地図(公図)に表示されていますが、現況が道路や水路等でなくなっている場合は、個人の方では気づかないでいるケースが多いようです。
 住宅の新築・建て替え及び土地の売買にあたり、所有地内に国有地があると思わぬ障害になることもありますので、管轄の登記所で国有地があるかどうか調べてみてはいかがでしょうか。

1 登記所で地図(公図)を閲覧

  •  調べたい土地の地番は、いわゆる住居表示(〇〇市〇町〇丁目〇番〇号)と一致しないことが多いので、あらかじめ登記簿上の地番を登記済証(権利書)、登記所に備え付けられた地図等で確認しておきましょう。
     
  •  管轄登記所で地図(公図)を閲覧する場合は、地図(公図)の閲覧申請書を提出する必要があり、手数料が必要になります。閲覧申請書は登記所にありますので、不明な点は登記所に確認してください。また、地図(公図)の交付を希望する場合は、従前の郵送による請求のほか、オンライン登記情報提供制度を利用(要登録)し、インターネットから情報を確認することもできます。オンライン登記情報提供制度の詳細については、登記所にお問い合わせください。
     
  •  登記所に備付けの地図(不動産登記法第14条第1項)に準ずる、いわゆる「公図」と言われているものは、明治時代の地租改正において作成された和紙の「旧土地台帳付属地図」(「字限図」等。いわゆる「旧公図」)を基に作成されたものであり、以前は、マイラー (特殊フイルム)に転写したものを指していましたが、現在は、電子化されたものを指します。「旧公図」と違い「公図」には、道路・水路・畦畔等の色付けがされていませんので、申請の際は、和紙の「旧公図(字限図)」、あるいは「旧土地台帳付属図面」を見たいと申し出てください。
     
  •  なお、登記所によっては、「公図」及び「旧公図」の閲覧を行っておらず、交付のみの対応のところもありますので、取扱いについては、登記所に確認してください。

2 地図(公図)の見方

 一般的な「公図」及び和紙の「旧公図(字限図)」をみますと、地域によって違いはありますが、概ね次のとおり表示されております。
 
  •  黒い実線で囲まれた中に地番が付されている部分は、その地番の土地登記簿に記載された所有者の土地です。
     
  •  赤い色で塗られた細長い地番が付されていない部分は、道路であることを示しています。一般的には、「里道」、「認定(法定)外道路」、「赤線」、「赤道」(あかみち)とも呼ばれています。
     
  •  青い色で塗られた細長い地番が付されていない部分は、普通河川であることを示しています。一般的には、「認定(法定)外水路」、「青線」(あおせん)、「青溝」とも呼ばれています。
     
  •  ため池の回りに薄墨色で塗られ地番が付されていない部分は、ため池の堤防敷地を示しています。一般的には、「堤塘敷」とも呼ばれています。
    このほか、水路に沿って薄墨色で塗られ地番が付されていないものを「土揚敷」と呼んでいます。
     
  •  里道・水路(普通河川)・湖沼・ため池等を総称して法定外公共物と呼んでいます。これらの法定外公共物は、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、原則として平成17年3月末までに、市町村(東京都特別区にあっては各区)へ譲与(無償譲渡)、機能を喪失したものについては、平成17年4月以降、国(財務局)において直接管理を行うこととされました。
    これにより、現在、機能を有する法定外公共物は市町村が所有しており、又、機能を喪失した里道・水路等(旧法定外公共物)は国(財務局)が所有しています。
     
  •  田畑などの耕作地の間に介在する細長い土地の部分は「畦畔」と呼ばれており、黒い実線で囲まれ地番が付されていない緑色の部分は、財務省所管の国有地で、「二線引畦畔」、「国有畦畔」と呼ばれています。この「畦畔」については、財務局・財務事務所・出張所において境界確定・売払等をしております。
    なお、畦畔にも民有のものもあります。例えば、片方の線が朱色で引かれたり、線が点線とか破線のものは「民有畦畔」と言われています。
     
  •  黒い実線で囲まれ地番が付されていない部分は「脱落地」(だつらくち)と呼ばれています。この「脱落地」のほとんどは国有地となりますので、財務局・財務事務所・出張所に直接照会してください。
    なお、稀に民有地である場合もありますので、詳しいことは、「Q9 脱落地とは、何ですか?」をご覧ください。 

Q 8 旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の購入等手続きの流れは?

 旧来は里道や水路(ため池・湖沼を含む)等の土地であったが現在ではその機能が認められず、市区町村が必要ではないとした土地は「旧法定外公共物」といい、財務省が所有しています。旧法定外公共物の境界確定・購入手続きについては、「旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き」をご覧ください。
(注釈)現在でも里道・水路等として公共の用に供している土地で、市区町村が必要なものについては、市区町村の財産として譲与しております。

Q 9 脱落地とは、何ですか?

 脱落地とは、明治時代の地租改正において官有地と民有地を区分した際に、その作業から漏れてしまった土地のことをいいます。そのため、地図(公図)に地番が付されておらず、土地登記簿にも登載されておりません。
 現在では、地図(公図)に色塗りされた無番地の「畦畔」・「石置」・「根除堀」・「芝地」・「馬入れ」などのほか、地租改正の際に官有3種と分類された土地(村持ちの共有地的な土地など)で、地番が付され土地登記簿の表題部に「官有地」・「稲干場」・「死獣捨て場」等と記載されているものも含めて脱落地と呼んでいます。
 これらの脱落地のほとんどは財務省所管の国有地となりますが、なかには農林水産省・国土交通省所管の財産もあります。

(注釈)詳しくは、「Q10 国有地に関する照会は、どこにしたらよいですか?」に管轄する財務事務所等の管財課及び統括官(地域別担当)を掲載していますのでご照会ください。

Q 10 国有地に関する照会は、どこにしたらよいですか?

相談窓口」のページをご覧ください。

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