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公的利用の要望受付

公用・公共用の取得等要望を受け付ける物件

 ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が公用・公共用に利用するための取得等要望を受け付けています。
 取得等要望がある場合には、以下の資料をご一読のうえ、各物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ直接お問い合わせください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
 

現在、取得等要望を受け付けている物件

 公用・公共用の取得等要望を受け付ける物件

  • 令和6年12月16日から令和7年3月17日受付分(島根県)
  • 令和6年11月29日から令和7年2月28日受付分(広島県、鳥取県、山口県)
  • 令和6年10月31日から令和7年1月30日受付分(岡山県)
  • 令和6年9月30日から令和7年1月6日受付分(山口県)

 

※有用性が高く希少な国有地は、「留保財産」として、所有権を留保しつつ、地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地による貸付けを行うこととしています。財産の利用方針によって取扱いが異なりますので、詳しくは「国において所有権を留保している物件」のページをご覧ください。

公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件

 取得等要望があった物件については、要望の内容を審査したうえで、要望した者を処分等相手方として決定しています。

 公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件

優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件

 ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が、法令上優遇措置が適用できることと規定されている施設の敷地として本物件の取得等を行う場合に、積極的な有効活用を行う観点から、優遇措置の是正の対象財産であっても、当該是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件となっております。
 

保育施設整備に係る更なる国有地活用策の概要

 保育施設整備に係る更なる国有地活用策の内容について掲載しています。

 

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