特殊詐欺等の被害防止に関する協定の締結について
最終更新日:2018年8月23日
東海財務局津財務事務所は、三重県内における特殊詐欺等の被害防止を図るため、生命保険協会三重県協会及び三重県警察本部と3者間において、「特殊詐欺等の被害防止に関する協定」を締結しましたので公表します。
1.協定の概要
本協定は、生命保険協会三重県協会、三重県警察本部及び東海財務局津財務事務所が相互に連携し、特殊詐欺等の被害防止に向けて、生命保険協会三重県協会加盟会社(以下、「加盟会社」という。)の協力のもと、特殊詐欺等に関する情報の共有や、加盟会社等への広報啓発活動などを行うことにより、加盟会社を利用する顧客の財産の保護や安全・安心の確保を図るものです。
[主な協定内容]
- 加盟会社を利用する顧客への声掛け等による特殊詐欺等の被害防止
- 特殊詐欺等に関する情報提供
- 特殊詐欺等の防止に関する研修等の実施及び顧客等への啓発活動
- 加盟会社を利用する顧客の安全・安心を確保するための取組
など
2.協定日等
日時:平成30年8月23日(木曜)
協定書名:「特殊詐欺等の被害防止に関する協定書」
協定締結者:一般社団法人生命保険協会三重県協会会長
三重県警察本部生活安全部長
東海財務局津財務事務所長
本ページに関するお問い合わせ先
東海財務局 津財務事務所
理財課
電話 059-225-7223