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松本卓也に対する行政処分について

令和元年12月11日
東海財務局
  1. 松本卓也(所在地:愛知県弥富市、金融商品仲介業)(以下「当業者」という。)に投資者保護上重大な問題のある行為が認められたことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の22の規定に基づく報告を求めたところ、以下の問題が認められた。

    (金融商品仲介業に関して、金銭の預託を受ける行為)
     当業者は、金融商品仲介業に関して、安い手数料で運用できるなどと持ち掛けたうえ、株式の購入代金等として、少なくとも3名の顧客から3年以上にわたり合計3千万円以上の現金を受け取っている。
     当業者が行った上記行為は、金融商品取引法第66条の13で禁止する、金融商品仲介業に関して、顧客から金銭の預託を受ける行為に該当するものと認められる。
     
  2. 以上のことから、本日、当業者に対して金融商品取引法第66条の20第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 
(1)登録取消し
東海財務局長(金仲)第166号の登録を取り消す。
 
(2)業務改善命令
  1. 金融商品仲介業に関して金銭の預託を受けた全ての顧客について、所属金融商品取引業者(エース証券株式会社(法人番号5120001077368))と協力のうえ事実関係(顧客名、預託を受けた顧客資産の状況、入出金状況や売買記録等の証拠書類等)を早急に把握し報告すること。
  2. 全ての顧客に対し、所属金融商品取引業者立会いのうえ今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
  3. 上記1.で把握した全ての顧客に対し、速やかに預託を受けた財産の返還等を実施するため所属金融商品取引業者と協力し、顧客保護に万全の措置を講ずること。
  4. 上記2.3.の対応・実施状況について、完了までの間、書面により報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

東海財務局 理財部 証券監督課 電話:052‐951‐2498

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